○八雲町育成牧場条例施行規則

平成17年10月1日

規則第88号

(趣旨)

第1条 この規則は、八雲町育成牧場条例(平成17年八雲町条例第101号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(臨時使用の範囲)

第2条 条例第3条第3項の規定による育成牧場の臨時使用は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 町内において、広域的に行われる共進会等に出陳した者又は乳牛を移出しようとする者が、持ち帰り又は積込みまでの間、他に適当な飼養管理の方法がないと認められるとき。

(2) 飼育施設又は飼料に災害を受け、当該施設が復旧し、又は飼料が確保されるまでの間、他に適当な飼養管理の方法がないと認められるとき。

(3) 前2号に準ずる理由があり、町長が適当と認めるとき。

(認容頭数)

第3条 育成牧場の認容頭数は、最大700頭とする。

2 町長は、育成牧場の施設及び草生の状況など管理上必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、その頭数を制限し、又は許可の期間を変更することができる。

(受入れ及び払出し)

第4条 育成牧場における受入れ及び払出しの期間は、臨時使用の場合を除き、5月から11月までの放牧期間とする。

(利用の許可)

第5条 条例第5条の規定により育成牧場の利用許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする日前10日までに育成牧場利用許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、臨時使用その他緊急やむを得ない理由があるときは、その申請期限を短縮することができる。

2 町長は前項の許可申請書を受理したときは、その内容を審査し、許可する場合は育成牧場利用許可書(様式第2号)を交付し、許可しないと決定した場合は、その旨を、理由を付して通知するものとする。

(変更の許可)

第6条 利用者は、育成牧場の利用について許可された事項を変更しようとするときは、育成牧場利用変更申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。この場合において、当該変更が期間を短縮する場合にあっては、引渡しを受けようとする日前10日、期間を延長しようとする場合にあっては、期間満了前10日までにこれをしなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、許可する場合は、育成牧場利用変更許可書(様式第4号)を交付し、許可しないと決定した場合は、その旨を、理由を付して通知するものとする。

(指示の方法)

第7条 条例第9条の規定により、町長が育成牧場の利用について、その許可の全部又は一部を取り消すとき、又は管理上の理由により必要な指示をするときは、育成牧場利用指示書(様式第5号)を交付してこれを行うものとする。

(使用料の納付)

第8条 使用料は、計算期間の末日の属する月の翌月の10日までに町長の発する納入通知書により納付しなければならない。

2 前項の計算期間とは、その月の21日から翌月の20日までとする。

(完納の義務)

第9条 利用者が飼養管理中の子雌牛(以下「委託牛」という。)の引渡しを受ける場合において、その利用期間中の使用料に未納額があるときは、これを完納してから引渡しを受けなければならない。ただし、特にやむを得ない事由があり町長が相当と認める場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第10条 条例第7条の規定による使用料の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 育成牧場において、当該委託牛が負傷し、疾病にかかり、又は死亡したとき。

(2) 利用者が災害、疾病その他特別の事情により使用料を納付する資力がないと認められるとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

2 前項第2号及び第3号の規定により使用料の減免を受けようとする者は、その減免を受けようとする事由を証明する書類を添えて町長に申請しなければならない。

(引渡しの通知)

第11条 利用期間の満了により、委託牛の引渡しをしようとするときは、町長は引渡しの10日前までに通知するものとする。

(使用料の特例)

第12条 利用者が、通知を受けた指定期日までに正当な理由がなく当該委託牛の引渡しを受けないときは、当該指定期日の翌日から引渡しを受けた日までの間における使用料を、条例第6条第1項に定める限度額をもって徴収する。

(事故の補償)

第13条 条例第10条に規定する事故補償の額は、委託牛が重大な管理上の責めに帰すべき事故により死亡し、又はと殺されたときに、その事故の態様に応じ、6万円を限度とし、育成牧場運営協議会の意見を聴いて町長が定めるものとする。

(事故の免責)

第14条 育成牧場において、委託牛に負傷又は疾病若しくは死亡等の事故が生じた場合において、当該負傷又は疾病が受入れ前の原因によるものと診断されたときは、町はその責めを負わない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八雲町乳牛育成牧場条例施行規則(昭和41年八雲町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年5月1日規則第31号)

この規則は、平成19年5月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年5月11日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第76号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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八雲町育成牧場条例施行規則

平成17年10月1日 規則第88号

(令和4年4月1日施行)