○八雲町育成牧場条例
平成17年10月1日
条例第101号
(設置)
第1条 乳用牛及び肉用牛の健全な育成を促進し、酪農経営及び肉用牛経営の合理化並びに安定化を図り、もって八雲町の農業の振興に資するため、育成牧場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 育成牧場の位置及び名称は、次のとおりとする。
名称 八雲町育成牧場
位置 二海郡八雲町熱田
(利用者の範囲)
第3条 八雲町育成牧場(以下「育成牧場」という。)は、八雲町内において乳用牛又は肉用牛の子雌牛(以下「子雌牛」という。)を育成しようとする農業者に利用させるものとする。
2 町長は、育成牧場の管理上支障がないと認めるときは、子雌牛を育成しようとする町外の農業者に利用させることができる。
3 町長は、特別の事情があると認めるときは、前2項に規定する者以外の者に臨時に利用させることができる。
(育成の対象)
第4条 育成牧場において育成の対象とする子雌牛は、生後6箇月以上妊娠8箇月以内とする。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは当該期間を短縮し、又は延期することができるものとする。
(利用の許可)
第5条 育成牧場を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は前項の許可を与える場合において、育成牧場の管理上必要があるときはその利用について条件を付することができる。
(使用料)
第6条 前条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、委託した牛(以下「委託牛」という。)について、次に掲げる額の使用料を納めなければならない。ただし、特別の事由により利用を許可する場合の使用料の額は、委託牛1頭につき1日330円の範囲内において町長が別に定めるものとする。
(1) 1日につき 15箇月未満240円
(2) 1日につき 15箇月以上24箇月未満280円
(3) 1日につき 24箇月以上330円
2 使用料の納付期間は、別に定める。
(使用料の減免)
第7条 町長が特別の事由があると認めたときは、規則で定めるところにより使用料の額を減額し、又は免除することができる。
(変更の許可)
第8条 利用者は、次に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(1) 利用期間の変更
(2) 納付期間の変更
(指示)
第9条 町長は、委託牛が疾病その他の理由によって、育成牧場の管理に支障を来すおそれがあると認めたときは、当該利用者に対して、必要な指示をし、又は許可の全部若しくは一部を取り消すことができる。
(事故の補償)
第10条 町長は、管理上の責めによって委託牛に事故が生じたときは、規則で定めるところにより事故補償をするものとする。
(違反に対する措置)
第11条 町長は次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その利用の許可を取り消し、当該違反の事実が発生したときから当分の間利用を許可しないことができる。
(2) 利用者が第9条の規定の指示に従わないとき。
(3) 利用者がこの条例の規定に基づく規則に違反したとき。
2 前項の場合において、当該違反により損害が生じたときは、当該違反者はその損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第12条 育成牧場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第13条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 育成牧場の利用の許可及び制限に関する業務
(2) 育成牧場の利用の取消し等に関する業務
(3) 育成牧場の維持管理に関する業務
(4) 育成牧場運営事業の計画及び実施に関する業務
(5) 育成牧場の利用料金の徴収に関する業務
(6) その他町長の定める業務
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八雲町乳牛育成牧場条例(昭和41年八雲町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行の日の前日までに利用の許可を受けた育成牧場に係る使用料は、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年11月17日条例第161号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月26日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月19日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月14日条例第15号)
この条例は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日条例第16号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。