○八雲町町民農園条例施行規則
平成17年10月1日
規則第87号
(趣旨)
第1条 この規則は、八雲町町民農園条例(平成17年八雲町条例第99号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理及び運営)
第2条 八雲町町民農園(以下「町民農園」という。)の管理運営は、町長が行うものとする。ただし、利用の許可を受けた町民農園の区画(以下「利用区画」という。)の管理責任は、条例第5条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)の責任において管理するものとする。
(利用期間)
第3条 町民農園の利用期間は、1年間とする。ただし、町長が必要があると認めるときは、この限りでない。
(貸付区画)
第4条 個人に貸付する農園は、1世帯につき1区画とし、団体に貸付する農園は、5人以上の1団体につき1区画とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(利用条件等)
第5条 町民農園において、利用者が次に掲げる損害を被った場合又は町民農園内での不慮の事故等について、町長はその責めを負わない。
(1) 土壌障害や農薬除草剤等による生育不良、病害虫の発生等
(2) キツネ、カラス等の動物による食害等
(3) 栽培作物間の交雑
(4) 栽培作物の盗難
(5) その他の災害又は不可抗力
2 町民農園は、野菜、花き等の1年生の園芸作物の栽培のみに使用する。
3 植物防疫法(昭和25年法律第151号)及び植物防疫法施行規則(昭和25年農林省令第73号)に定めのある有害動植物の発生の危険性のある種子及び種苗の栽培は禁止する。
4 栽培に関する費用は各個人又は団体で負担する。
5 利用区画の割り付けについては抽選とする。
2 前項の申請は、町長が別に定める募集期間内に行われなければならない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
4 町民農園の区画数を上回る申請があったときは、抽選により利用を許可する者を決定する。
(禁止事項)
第7条 利用者は、いかなる理由があっても、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 利用の権利を譲渡し、又は転貸すること。
(2) 建物及び工作物を設置すること。
(3) 営利を目的として作物を栽培すること。
(利用の取消し)
第8条 条例第8条の規定に定めるもののほか、次に該当すると認めるときは、その利用許可を取り消し、又は停止し、若しくは許可の変更をすることができる。
(1) 利用者が正当な理由なく利用しないとき。
(2) 都合によりやむを得ず利用期間内に町民農園を休廃止する必要があるとき。
(3) その他町長が必要と認めたとき。
(使用料の納付)
第10条 利用者は、利用許可書の交付と引換えに使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 町長は、使用料の減免を認めたときは、町民農園使用料減免承認書(様式第5号)を申請者に交付する。
(立入り及び指示)
第12条 利用者は、管理等による職務上の立入りを拒んではならない。
2 利用者は、管理運営上必要な指示を受けた場合は、その指示に従わなければならない。
(その他)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八雲町体験農園設置条例施行規則(平成15年八雲町規則第6号)又は熊石町町民農園・生きがい農園設置に関する規則(平成12年熊石町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月30日規則第67号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第74号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。




