○八雲町町民農園条例
平成17年10月1日
条例第99号
(設置)
第1条 農業者以外の者が野菜や花き等を栽培し、自然にふれ合うとともに、農業に対する理解を深め、都市と農村の交流を図ることを目的として町民農園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 町民農園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(利用者の範囲)
第3条 町民農園を利用できる者は、第1条の趣旨に合う目的を持つ者及び団体とする。
(利用の許可等)
第4条 町民農園を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可を与える場合において、管理運営上必要があると認めるときは、その利用について条件を付すことができる。
(利用の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、町民農園の利用を許可しない。
(1) その利用が町民農園の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。
(4) 営利を目的として町民農園を利用しようとするとき。
(5) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(6) その他施設等の管理上支障があるとき、又は適当でないとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第6条 第4条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用の許可の取消し等)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するとき、又は施設等の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(2) 利用者が偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用者が使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(5) 第5条各号の規定に該当する理由が生じたとき。
(6) その他公共の福祉のため、やむを得ない理由があると認めるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生ずることがあっても、町は、その責めを負わない。
(使用料)
第8条 利用者は、別表第2に定める使用料を納入しなければならない。ただし、町長が公共又は公益上特に必要と認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
2 前項ただし書の規定による使用料の還付は、次に掲げるところによる。
(1) 災害その他利用者の責めに帰さない理由により利用できなくなったとき。
(2) その他町長が特別の理由があると認めるとき。
(利用者の義務)
第10条 利用者は、この条例及びこれに基づく規則並びに町長の指示に従わなければならない。
2 利用者は、その利用が終わったとき、又は利用を停止され、若しくは利用の許可を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に復して返還しなければならない。
3 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長が利用者に代わってこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第11条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第34号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月16日条例第59号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年2月18日条例第1号抄)
この条例は、平成22年3月13日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
八雲体験農園 | 八雲町立岩375番地8 |
熊石町民農園 | 八雲町熊石鮎川町185番地90 |
別表第2(第8条関係)
区分 | 単位 | 使用料 |
八雲体験農園貸付農園 | 1区画(45m2) | 2,000円 |
八雲体験農園団体貸付農園 | 1区画(120m2) | 6,000円 |
熊石町民農園 | 1区画(100m2) | 2,500円 |