○八雲町活性化施設条例施行規則
平成17年10月1日
規則第86号
(趣旨)
第1条 この規則は、八雲町活性化施設条例(平成17年八雲町条例第96号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 八雲町活性化施設(以下「活性化施設」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、条例別表に掲げる研修室の夜間利用について許可をする場合は、当該許可する時間までは開館する。
2 町長は、前項の開館時間について、管理上特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 活性化施設の休館日は、毎週月曜日、国民の祝日及び12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、町長が必要と認めたときは、臨時に休館し、又は休館日において臨時に開館することができる。
2 前項の申請は、利用しようとする日の3日前までに申請しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると館長が認めたときは、この期限によらないことができる。
3 条例第11条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、利用申請書の所定の欄にその旨を記載しなければならない。
(使用料の納付)
第7条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用許可書の交付と引換えに使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用の取消し又は変更)
第8条 利用者が利用を取り消し、又は許可された内容を変更しようとするときは、館長の承認を受けなければならない。
(利用期間)
第9条 活性化施設は、引き続き3日以上利用することができない。ただし、町長が特別な理由があり、かつ、管理上支障がないと認めたときは、この限りでない。
(利用者の遵守すべき事項)
第10条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用中は、会場責任者を置き、火災、盗難の防止及び秩序維持に努めること。
(2) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(3) 許可を受けずに活性化施設内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。
(4) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(5) 許可なく附属設備及び備付物品を使用しないこと。
(6) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。
(7) その他職員の指示に従うこと。
(職員の立入り及び資料の提示)
第11条 利用者は、職員の職務上の立入りを拒んではならない。
2 利用者は、職員が必要な資料の提示を求めたときは、これに応じなければならない。
(破損等の届出)
第12条 利用者は、建物、附属設備及び備付物品を破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに館長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(利用後の点検)
第13条 利用者は、その利用が終わったときは、直ちに職員に届け出て、点検を受けなければならない。
(係の設置)
第14条 活性化施設に、管理係を置くことができる。
(委託料)
第15条 活性化施設の管理を委託した場合は、委託料を支払うものとする。
2 委託料の額は、町長が決める。
(その他)
第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八雲町活性化施設設置条例施行規則(平成9年八雲町規則第38号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第27号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月12日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第73号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月12日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。

