○八雲町動物の飼養及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第79号

(趣旨)

第1条 この規則は、八雲町動物の飼養及び管理に関する条例(平成17年八雲町条例第86号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事故発生時の届出)

第2条 条例第6条第1項の規定による届出は、事故発生時の届出書(様式第1号)により届出しなければならない。

2 条例第6条第2項の規定による届出は、野犬による被害届出書(様式第2号)により届出しなければならない。

(加害動物等に対する処分)

第3条 条例第7条の規定による必要な措置の命令は、様式第3号によるものとする。

(けい留の除外)

第4条 条例第9条第1号エに規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 牧羊、牧畜及び運搬の目的で使用するとき。

(2) 興行、展覧会、競技会その他これらに類する催しに出場させるとき。

(3) 犬が生後90日以内のものであるとき。

(4) 前3号に掲げる場合以外で犬のけい留除外許可申請書(様式第4号)により申請をし、様式第4号の2による町長の許可を得たとき。

(けい留の方法)

第5条 条例第9条第2号に規定する規則で定めるけい留方法は、次に適合する方法とする。

(1) 犬が道(人が通常通行する道をいう。)を通行する人に接触しないものであること。

(2) 綱、鎖等のみでけい留する場合は、その長さが2メートル以内であること。

(飼養場所の表示)

第6条 条例第10条の規定による表示は、様式第5号によるものとする。

(野犬駆除の告示)

第7条 条例第12条第2項の規定による告示は、様式第6号によるものとする。

(身分を示す証明書)

第8条 条例第15条の規定による身分を示す証明書は、様式第7号によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八雲町動物の飼養及び管理に関する条例施行規則(平成15年八雲町規則第10号)又は熊石町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則(昭和34年熊石町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月31日規則第63号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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八雲町動物の飼養及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第79号

(令和4年4月1日施行)