○八雲町動物の飼養及び管理に関する条例施行規則
平成17年10月1日
規則第79号
(趣旨)
第1条 この規則は、八雲町動物の飼養及び管理に関する条例(平成17年八雲町条例第86号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 牧羊、牧畜及び運搬の目的で使用するとき。
(2) 興行、展覧会、競技会その他これらに類する催しに出場させるとき。
(3) 犬が生後90日以内のものであるとき。
(けい留の方法)
第5条 条例第9条第2号に規定する規則で定めるけい留方法は、次に適合する方法とする。
(1) 犬が道(人が通常通行する道をいう。)を通行する人に接触しないものであること。
(2) 綱、鎖等のみでけい留する場合は、その長さが2メートル以内であること。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八雲町動物の飼養及び管理に関する条例施行規則(平成15年八雲町規則第10号)又は熊石町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則(昭和34年熊石町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月31日規則第63号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。







