○八雲町動物の飼養及び管理に関する条例
平成17年10月1日
条例第86号
(目的)
第1条 この条例は、動物の飼養及び管理に関し必要な事項を定め、町民が衛生的、かつ、安全で安心して生活できる環境を守ることを目的とする。
(1) 動物 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)第27条第4項各号に掲げる動物で、愛玩動物又は伴侶動物として家庭等で飼養及び保管されている動物をいう。
(2) 飼い主 動物の所有者又は占有者をいう。
(3) 施設 動物を飼養するための工作物をいう。
(4) 野犬 飼い主のいない犬をいう。
(町の責務)
第3条 町は、法及びこの条例の目的を達成するため、あらゆる機会を通じて、動物の適正な飼養(保管を含む。以下同じ。)に関する知識の普及、啓蒙その他必要な施策を実施するものとする。
(町民の責務)
第4条 町民は、動物の愛護に努めるとともに、町が法及びこの条例の規定に基づいて行う施策に協力するよう努めるものとする。
(飼い主の責務)
第5条 飼い主は、動物の生態、習性等を理解するとともに、飼い主としての責任を十分に自覚して、動物を適正に飼養するよう努めなければならない。
2 飼い主は、動物がみだりに繁殖して適正な飼養が困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能とする手術その他の措置を講じなければならない。
3 飼い主は、動物を継続して飼養することが困難となった場合には、譲渡先を自ら探し、終生飼養するように努めなければならない。
4 飼い主は、動物を捨ててはならない。
5 飼い主は、その飼養する動物について、次に掲げる事項を遵守するように努めなければならない。
(1) 種類、発育状況等に応じて、適正にえさ及び水を与えること。
(2) 疾病及び負傷の予防等その健康及び安全を保持すること。
(3) 種類、習性等に適した施設を設け、これを適正に維持管理すること。
(4) 異常な鳴き声、体臭、飛散する羽毛等により人に迷惑をかけないこと。
(5) 学校、公園、道路その他の公共の場所並びに他人の土地及び物件を不潔にし、又は損傷させないこと。
(6) 汚物又は汚水を適正に処理し、施設の内外を常に清潔にし、悪臭又は昆虫等の発生を防止すること。
(7) 逸走した場合は、自ら捜索し収容すること。
(8) その他動物が人の生命、身体及び財産に害を加えないようにすること。
6 町長は、前項の規定に違反していると認める飼い主に対し、動物の飼養方法の改善その他の必要な措置を命令することができる。
(事故発生時の措置)
第6条 飼い主は、その飼養する動物が人の生命、身体又は財産に害を加えたときは、適切な応急措置及び新たな事故の発生を防止する措置をとるとともに、その事故及びその後の措置について、速やかに町長に届け出なければならない。
2 野犬による被害を受けたときは、被害者又は財産の管理者若しくはこれらの代理人は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(加害動物等への措置)
第7条 町長は、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加えたとき又は加えるおそれがあると認めるときは、当該動物の飼い主に対して、次に掲げる措置を命令することができる。
(1) 施設を設置し、又は改善すること。
(2) 動物を施設内で飼養すること。
(3) 動物に口輪等をつけること。
(4) 動物を殺処分すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な措置
2 前項の措置を命令された者は、指定された期日までにその措置を履行しなければならない。
(猫の飼養)
第8条 猫の飼い主は、他人に迷惑をかけないように室内での飼養に努めなければならない。
(犬の飼養)
第9条 犬の飼い主は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
ア 警察犬、狩猟犬及び身体障害者補助犬等をその目的のため使用する場合
イ 犬を制御できる者が、人の生命、身体及び財産に対し害を加えるおそれのない場所及び方法で犬を訓練する場合
ウ 犬を制御できる者が、犬を綱、鎖等で確実に保持して、移動させ、又は運動させる場合
(2) 前項の規定により犬をけい留するに当たっては、規則で定めるけい留方法を守ること。
(3) 犬を訓練し、移動し、又は運動させるときは、ふん等の汚物を適正に処理し、公園、道路等又は他人の土地等を汚染しないようにすること。
(4) 人をかむおそれのある犬を移動し、又は運動させるときは、口輪をかけること。
(犬の飼養の表示)
第10条 犬の飼い主は、犬の飼養の場所の出入口等他人の見やすい箇所に、規則で定める表示をしなければならない。
(野犬等の収容)
第11条 町長は、職員に野犬又は第9条第1号の規定に違反してけい留されていない犬(以下「野犬等」という。)を収容又は収容のため捕獲させることができる。
(1) 人の生命、身体又は財産に害を加えた野犬等を捕獲するとき。
(2) 付近の住民から人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある旨の通報があった野犬等を捕獲するとき。
(3) 空き地、山林その他立ち入ることにより、その物件に損傷を与えることのない場所にいる野犬等を捕獲するとき。
3 何人も、第1項の規定により捕獲した野犬等を逸走させ、又は捕獲のために設置した器具を移動し、若しくは損傷してはならない。
4 町長は、第1項の規定により野犬等を収容したときは、飼い主の知れているものについては、その飼い主にこれを引き取るべき旨を通知し、飼い主の知れていないものについては、その旨を2日間告示しなければならない。
5 町長は、飼い主が前項の通知を受け取った日から2日以内又は告示期間満了後1日以内に引き取らないときは、これを処分することができる。ただし、やむを得ない理由によりこの期間に引き取ることができない飼い主が、収容期間の延長について申し出たときは、その申し出た期間が経過するまでは、これを処分することができない。
(野犬の駆除)
第12条 町長は、野犬が人の生命、身体又は財産に害を加え、又は加えるおそれがある場合で、通常の方法による捕獲が著しく困難であると認めたときは、一定の区域及び期間を定めて薬物等の使用によりこれを駆除することができる。
2 町長は、前項の規定により野犬を駆除しようとするときは、当該区域及びその付近の住民に対して、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を告示しなければならない。
3 町長は、前項の規定による告示をしたときは、近隣町村長にその旨を通知しなければならない。
4 野犬の駆除は、職員の監督の下に、町長の指定する野犬駆除員に行わせることができる。
(指導及び勧告)
第13条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、飼い主に対して必要な指導及び勧告をすることができる。
(報告及び立入調査等)
第14条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、飼い主その他関係人から必要な報告を求め、又は職員に施設その他動物の飼養に関係ある場所(人の居住する建物を除く。)に立ち入り、施設その他の物件を調査させ、又は質問させることができる。
(行為の継承)
第16条 この条例の規定による処分その他の行為は、当該行為の目的である動物について所有権その他の権利を承継した者に対してもまた、その効力を有する。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
(罰則)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。
(1) 第7条の規定による命令に従わなかった者
2 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。
(1) 第5条第6項の規定による措置命令に従わなかった者
(2) 第6条第1項の規定に違反して加害の届出をしなかった者
3 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。
(1) 第10条の規定に違反して犬の飼養の表示をしなかった者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。