○八雲町温泉供給条例施行規則
平成17年10月1日
規則第77号
(趣旨)
第1条 この規則は、八雲町温泉供給条例(平成17年八雲町条例第85号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可事項)
第2条 条例第4条の規定により、温泉の供給の許可を受けなければならない場合は、次のとおりとする。
(1) 新たに温泉の供給を受けようとするとき。
(2) 温泉受給施設の所有者を変更しようとするとき。
(3) 温泉の受給場所を変更しようとするとき。
(4) 温泉の供給量を変更しようとするとき。
(5) 温泉の使用目的を変更しようとするとき。
(許可書の交付)
第3条 前条の申請に対して温泉の供給を許可したときは、申請者に対して許可書を交付する。
(届出事項)
第4条 温泉受給者が、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。
(1) 法人である温泉受給者の代表者に変更があったとき。
(2) 温泉受給者の死亡その他の理由により、相続人が名義を変更したとき。
(3) 温泉受給者が工事等のやむを得ない理由により、供給を受けている温泉の使用を休止しようとするとき。
(4) 休止した温泉の供給を開始しようとするとき。
(5) 温泉受給者が供給を受けている温泉の使用を廃止するとき。
(減免申請)
第5条 条例第13条の規定により、料金の減額又は免除を受けようとする者は、申請書を町長に提出するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の熊石町温泉供給条例施行規則(昭和53年熊石町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月31日規則第61号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。







