○八雲町温泉供給条例

平成17年10月1日

条例第85号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、八雲町の管理に属する熊石ひらたない泉源及び熊石大谷泉源からの温泉の適正な供給を保持するために、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 温泉供給施設 源泉施設、送湯施設、温泉供給本管その他温泉の供給の用に供する施設で、町の管理に属するものをいう。

(2) 温泉受給者 温泉供給施設から温泉の供給を受け、又は受けようとする者をいう。

(3) 温泉受給施設 温泉の供給を受けるための分湯槽並びに温泉供給本管から分岐して設ける利用施設までの送湯管及びこれと直結する用具をもって構成する設備で、温泉受給者の管理に属するものをいう。

(4) 温泉1日供給量 10立方メートルを単位とし、その整数倍をもって供給する1日の温泉量をいう。

(供給の原則)

第3条 温泉の供給は、昼夜不断し、非常災害、泉源及び温泉供給施設の工事その他やむを得ない事情並びにこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 前項の規定による温泉供給の制限又は停止のため、温泉受給者に損害を生ずることがあっても、町は、その責めを負わない。

(供給の許可)

第4条 温泉の供給を受けようとする者は、町長に申請し、許可を受けなければならない。

(工事の施工)

第5条 温泉受給施設の工事は、温泉受給者がこれを施工する。

2 前項の規定により温泉受給者が工事を施工しようとするときは、あらかじめ町長に設計図書等を提出し、審査及び材料の検査を受け、かつ、工事しゅん工後速やかに工事検査を受けなければならない。

(他への供給の禁止)

第6条 温泉受給者は、その供給を受けた温泉を他に供給してはならない。

(同居人等の行為に対する責任)

第7条 温泉受給者は、家族、同居人、使用人その他従業員等の行為についても、この条例に定める責めを負わなければならない。

(料金)

第8条 温泉供給料金(以下「料金」という。)は、次の表のとおりとする。

区分

温泉1日供給量

料金(1月につき)

営業用

10立方メートルにつき

11,300円

(料金の算定)

第9条 月の中途において、温泉供給を開始し、又は廃止したときの当該月の料金は、15日に満たない場合は半額とし、15日以上の場合は全額とする。

(料金の納入)

第10条 料金は、当月分を翌月の25日までに納付しなければならない。

(供給の停止及び取消し)

第11条 町長は、温泉受給者が次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、温泉の供給を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) 第4条の規定による申請内容及び第5条第2項の規定による設計図書等の内容が、事実に反するとき。

(2) 第6条の規定による禁止行為をしたとき。

(3) 前条の規定による料金を納期限までに納入しなかったとき。

(4) 前3号のほか、この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(料金を免れた者に対する過料)

第12条 町長は、詐欺その他不正の行為により第8条の規定による料金の徴収を免れた者に対し、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(料金の減免)

第13条 町長は、公益上又は公用上特に必要があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第14条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の熊石町温泉供給条例(昭和53年熊石町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月19日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

八雲町温泉供給条例

平成17年10月1日 条例第85号

(令和2年4月1日施行)