○八雲町居宅介護支援事業実施条例施行規則

平成17年10月1日

規則第72号

(趣旨)

第1条 この規則は、八雲町居宅介護支援事業実施条例(平成17年八雲町条例第83号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用申請等)

第2条 条例第4条第1項のサービスは当該事業の事業所に利用の申込みを行い、締結した契約によりサービスを提供する。

(費用の決定)

第3条 町長は、条例第5条第2号に規定する居宅介護支援に係る費用の額を毎月末日までの分を翌月10日までに決定し、居宅介護支援利用者負担金請求書(様式第1号)により請求するものとし、利用者は20日までに納付しなければならない。ただし、町長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(費用の減免)

第4条 条例第6条の規定により費用を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている者(条例第4条第2号に規定する者に限る。)が利用するとき。

(2) その他町長が必要と認めたとき。

2 前項の規定により費用の減免を受けようとする者は、居宅介護支援利用者負担金減免申請書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

3 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、減免の可否を決定し、居宅介護支援利用者負担金減免決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八雲町介護保険条例施行規則(平成12年八雲町規則第36号)又は熊石町在宅介護支援センター設置及び管理条例施行規則(平成9年熊石町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年4月1日規則第28号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年2月18日規則第4号)

この規則は、平成22年3月13日から施行する。

(平成28年3月22日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第20号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第52号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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八雲町居宅介護支援事業実施条例施行規則

平成17年10月1日 規則第72号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年10月1日 規則第72号
平成19年4月1日 規則第28号
平成20年3月26日 規則第8号
平成22年2月18日 規則第4号
平成28年3月22日 規則第4号
平成31年3月28日 規則第20号
令和4年3月31日 規則第52号