○八雲町居宅介護支援事業実施条例施行規則
平成17年10月1日
規則第72号
(趣旨)
第1条 この規則は、八雲町居宅介護支援事業実施条例(平成17年八雲町条例第83号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用申請等)
第2条 条例第4条第1項のサービスは当該事業の事業所に利用の申込みを行い、締結した契約によりサービスを提供する。
(費用の減免)
第4条 条例第6条の規定により費用を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている者(条例第4条第2号に規定する者に限る。)が利用するとき。
(2) その他町長が必要と認めたとき。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八雲町介護保険条例施行規則(平成12年八雲町規則第36号)又は熊石町在宅介護支援センター設置及び管理条例施行規則(平成9年熊石町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年4月1日規則第28号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月18日規則第4号)
この規則は、平成22年3月13日から施行する。
附則(平成28年3月22日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第20号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第52号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。


