○八雲町居宅介護支援事業実施条例
平成17年10月1日
条例第83号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第24項に規定する居宅介護支援の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業所の名称等)
第2条 居宅介護支援事業を行う事業所の名称、所在地及び通常のサービス提供地域は、次のとおりとする。
(1) 名称 熊石居宅介護支援事業所
(2) 所在地 八雲町熊石根崎町116番地
(3) 通常の事業の実施地域 平成17年9月30日以前の熊石町の区域
(利用者の範囲)
第3条 居宅介護支援事業を利用できる者は、法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者とする。
(サービスの利用等)
第4条 法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者は、当該事業の事業所に利用の申込みを行い、契約を締結するものとする。
2 生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1項第1号の介護扶助に係る者の居宅介護支援は、当該介護扶助の保護の実施機関の依頼に基づいて行うものとする。
(1) 法第46条第4項の規定に基づく法定代理受領による居宅介護支援を利用したときは、利用者負担の額は算定しない。
(2) 法第46条第4項の規定に基づく法定代理受領によらない居宅介護支援を利用したときは、当該指定居宅介護サービス計画基準額(法第46条第2項に規定する介護報酬の厚生労働大臣告示による額をいう。)の額とする。
(費用の減免)
第6条 町長は、特別の理由により費用の負担が困難であると認めるときは、負担すべき金額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八雲町介護保険条例(平成12年八雲町条例第39号)又は熊石町在宅介護支援センター設置及び管理条例(平成9年熊石町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月29日条例第28号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月19日条例第76号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月18日条例第1号抄)
この条例は、平成22年3月13日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日条例第4号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第26号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。