○八雲町デイサービス事業実施条例施行規則
平成17年10月1日
規則第70号
(趣旨)
第1条 この規則は、八雲町デイサービス事業実施条例(平成17年八雲町条例第80号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用申請等)
第2条 条例第5条第1項のサービスは、当該措置を決定した市町村の委託に基づきサービスを提供する。
2 条例第5条第2項のサービスは、当該事業の事業所に利用の申込みを行い、締結した契約によりサービスを提供する。
(利用の変更及び取消し)
第4条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、利用許可事項を変更し、又は取消しをしようとするときは、デイサービス利用廃止(変更)届(様式第4号)を提出しなければならない。
(費用の徴収)
第5条 条例第6条の費用を当該通所介護の利用の際に、デイサービスセンターの窓口において、当該通所介護の負担金及び実費に相当する費用の額を口頭又は掲示の方法により当該利用者に通知し、即納させるものとする。ただし、町長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
(負担金等の減免)
第6条 条例第7条の規定により、負担金等を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている者(条例第4条第3号に規定する者に限る。)が利用するとき。
(2) その他町長が必要と認めたとき。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、デイサービス事業の実施について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八雲町総合保健福祉施設シルバープラザ条例施行規則(平成9年八雲町規則第36号)又は熊石町デイサービスセンター設置及び管理条例施行規則(平成9年熊石町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月26日規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月18日規則第4号)
この規則は、平成22年3月13日から施行する。
附則(平成28年3月22日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第19号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第51号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。






