○八雲町デイサービス事業実施条例

平成17年10月1日

条例第80号

(趣旨)

第1条 この条例は、心身上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある者(養護者を含む。)に対し、入浴、食事の提供、機能訓練、介護の方法の指導、送迎その他の便宜を供与することを目的としたデイサービス事業の実施に関し必要な事項を定めるものする。

(事業所の名称等)

第2条 デイサービス事業を行う事業所の名称、所在地及び通常のサービス提供地域は、次のとおりとする。

名称

所在地

通常の事業の実施地域

八雲デイサービスセンター

八雲町栄町13番地1

平成17年9月30日以前の八雲町の区域

八雲町熊石デイサービスセンター

八雲町熊石平町324番地202

平成17年9月30日以前の熊石町の区域

(事業)

第3条 デイサービス事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 入浴及び食事の提供(これらに伴う介護を含む。)

(2) 機能訓練

(3) 介護方法の指導

(4) 生活等に関する相談及び助言

(5) 養護

(6) 健康状態の確認

(7) 送迎

(8) その他の居宅要介護者等に必要な日常生活上の世話

(利用者の範囲)

第4条 デイサービスを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第2号に係る者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者(以下「居宅要介護被保険者」という。)及び介護保険法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等(以下「居宅要支援被保険者等」という。)

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1項第1号及び第8号に規定する介護扶助に該当する者(以下「介護扶助該当者」という。)

(4) 前3号に規定する者のほか、他の法令による支援等を受けることができない者であって、次のいずれかに該当するもの

 おおむね65歳以上の者であって、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるもの

 身体障害者であって、身体が虚弱であり、又は寝たきり等であるために日常生活を営むのに支障があるもの

 及びの者の介護者及び家族

(5) 前各号のほか、町長が利用を許可した者

2 前項第1号から第3号までの利用者は、合併前の熊石町の区域に居住する住民に限る。

(サービスの利用等)

第5条 老人福祉法第10条の4第1項第2号の措置に係る者の第3条に規定するサービスは、当該措置を決定した市町村の委託に基づき行うものとする。

2 居宅要介護被保険者、居宅要支援被保険者等及び介護扶助該当者は、第3条に規定するサービスを利用しようとするときは、当該事業の事業所に利用の申込みを行い、契約を締結するものとする。

3 前条第1項第4号及び第5号に規定する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

4 町長は、前項の承認をする場合において、その利用について条件を付すことができる。

(費用の負担)

第6条 第3条に規定するサービスの対価として、サービスの提供を受けた事業所に適用される基準に従い、当該利用者から次の各号により算定した額を徴収するものとする。

(1) 法定代理受領地域密着型サービス(介護保険法第42条の2第6項の規定による地域密着型サービス費(介護保険法第42条の2第1項に規定する地域密着型サービス費をいう。以下同じ。)が利用者に代わり当該指定地域密着型サービス事業者に支払われる場合の当該地域密着型サービス費に係る指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。)に該当する地域密着型通所介護を利用したときは、当該地域密着型サービスに係る地域密着型サービス費用基準額(介護保険法第42条の2第2項第2号に規定する介護報酬の厚生労働大臣告示による額をいう。以下同じ。)から地域密着型サービス費の額を控除して得た額とし、法定代理受領第1号事業(介護保険法第115条の45の3第3項の規定による第1号事業費(介護保険法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費をいう。以下同じ。)が利用者に代わり当該指定第1号事業者に支払われる場合の当該第1号事業支給費に係る指定第1号事業をいう。以下同じ。)に該当する第1号通所事業を利用したときは、当該第1号事業に係る第1号事業費用基準額(介護保険法第115条の45の3第2項に規定する介護報酬の厚生労働大臣告示による額をいう。以下同じ。)から第1号事業支給費の額を控除して得た額とする。

(2) 法定代受領地域密着型サービスに該当しない地域密着型通所介護を利用したときは、当該地域密着型サービスに係る地域密着型サービス費用基準額とし、法定代理受領第1号事業に該当しない、第1号通所事業を利用したときは、当該第1号事業に係る第1号事業支給費用額とする。

(3) 当該サービスの利用者が生活保護法第15条の2第1項第1号の居宅介護及び同項第8号の介護予防・日常生活支援に係るものであるときは、当該居宅介護及び介護予防・日常生活支援の保護の実施機関が決定した本人支払額とする。

(4) 第4条第4号及び第5号の規定による利用者は、第1号の居宅介護サービス費の規定により算定した額とする。

2 前項の負担金のほか、当該利用者から実費に相当する費用を徴収することができる。

3 前項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。

(負担金の減免)

第7条 町長は、特別の理由により負担金の支払が困難であると認めるときは、負担すべき金額を減額し、又は免除することができる。

(事業の委託)

第8条 町長は、デイサービス事業の実施について必要があると認めたときは、その全部又は一部を社会福祉法人に委託することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八雲町総合保健福祉施設シルバープラザ条例(平成9年八雲町条例第23号)又は熊石町デイサービスセンター設置及び管理条例(平成9年熊石町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月29日条例第26号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年2月18日条例第1号抄)

この条例は、平成22年3月13日から施行する。

(平成27年3月23日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 医療介護総合推進法附則第30条第1項及び第2項の規定の適用がある場合においては、改正前の八雲町ホームヘルプサービス事業実施条例の規定及び改正前の八雲町デイサービス事業実施条例の規定による生活保護法における介護扶助の実施については、なおその効力を有する。

(平成29年3月22日条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

八雲町デイサービス事業実施条例

平成17年10月1日 条例第80号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年10月1日 条例第80号
平成18年3月29日 条例第26号
平成19年3月26日 条例第6号
平成22年2月18日 条例第1号
平成27年3月23日 条例第15号
平成29年3月22日 条例第4号