○八雲町熊石デイサービスセンター条例施行規則

平成17年10月1日

規則第69号

(利用者の遵守すべき事項)

第2条 利用者は、八雲町熊石デイサービスセンターの職員の指示に従わなければならない。

(損壊の届出等)

第3条 施設等を損壊し、又は滅失したときは、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の熊石町デイサービスセンター設置及び管理条例施行規則(平成9年熊石町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

八雲町熊石デイサービスセンター条例施行規則

平成17年10月1日 規則第69号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年10月1日 規則第69号