○八雲町熊石デイサービスセンター条例施行規則
平成17年10月1日
規則第69号
(趣旨)
第1条 この規則は、八雲町熊石デイサービスセンター条例(平成17年八雲町条例第79号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者の遵守すべき事項)
第2条 利用者は、八雲町熊石デイサービスセンターの職員の指示に従わなければならない。
(損壊の届出等)
第3条 施設等を損壊し、又は滅失したときは、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。