○八雲町熊石デイサービスセンター条例
平成17年10月1日
条例第79号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第15条第2項の規定による入浴、食事の提供、機能訓練、介護方法の指導、送迎その他の便宜を供与するためデイサービスセンターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 デイサービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 八雲町熊石デイサービスセンター
位置 八雲町熊石平町324番地202
(事業)
第3条 八雲町熊石デイサービスセンター(以下「熊石センター」という。)は、次の事業を行う。
(1) 法第10条の4第1項第2号に規定する老人デイサービス事業
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第17項に規定する地域密着型通所介護事業
(3) 介護保険法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業
(4) 前3号のほか、町長が必要と認める事業
2 前項に規定するもののほか、福祉事業として次の事業を行う。
(1) 高齢者に対するボランティア活動の奨励及び援助に関すること。
(2) 施設の有効利用に関すること。
(3) 前2号のほか、町長が必要と認める事業
(職員)
第4条 熊石センターに施設長その他必要な職員を置く。
(休所日)
第5条 熊石センターの休所日は、次のとおりとする。
(1) 毎週日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、町長は熊石センターの管理上必要があると認めるときは、臨時に休所日を定め、又は休所日に開所することができる。
(開所時間)
第6条 熊石センターの開所時間は、午前8時30分から午後5時00分までとする。ただし、町長は、熊石センターの管理上必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(損害賠償の義務)
第7条 利用者は、熊石センターの利用に際して、施設・設備等に損害を与えたときは、町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第8条 熊石センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
3 指定管理者は、前項の規定により休所日及び開所時間を変更し、又は臨時に休所日を定めたときは、変更後の休所日及び開所時間又は臨時に定めた休所日を熊石センターにおいて公衆の見やすい場所に掲示しなければならない。
第9条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 第3条に規定する事業の実施に関する業務
(2) 熊石センターの維持管理に関する業務
(3) その他町長が定める業務
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の熊石町デイサービスセンター設置及び管理条例(平成9年熊石町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年11月17日条例第161号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第25号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月16日条例第51号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月18日条例第1号抄)
この条例は、平成22年3月13日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)附則第11条及び第14条第2項の規定の適用がある場合においては、改正前の八雲町総合保健福祉施設シルバープラザ条例の規定及び改正前の八雲町熊石デイサービスセンター条例の規定による介護予防通所介護の介護予防サービス事業の実施については、なおその効力を有する。
附則(平成29年3月22日条例第4号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月12日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。