○八雲町総合保健福祉施設シルバープラザ条例施行規則

平成17年10月1日

規則第68号

(趣旨)

第1条 この規則は、八雲町総合保健福祉施設シルバープラザ条例(平成17年八雲町条例第78号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(権限の委任)

第2条 条例に基づくシルバープラザに係る町長の権限に属する事務のうち、条例第7条の利用許可及び利用条件付加の事務並びに条例第15条の特別設備等に係る承認の事務は、シルバープラザ館長(以下「館長」という。)に委任する。

(使用許可の申請)

第3条 条例第7条第1項の規定による利用許可の申請は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める申込書又は利用簿により行わなければならない。

(1) 団体及び個人が占用して利用する場合 シルバープラザ利用申込書(様式第1号)

(2) 個人(前号に掲げる者を除く。)が利用する場合 シルバープラザ利用簿(様式第2号)

2 前項第1号の申請は、利用しようとする日の3日前までに申請しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると館長が認めたときは、この期限によらないことができる。

(利用の許可等)

第4条 館長は、前条第1項第1号の利用申込書を受理したときは、その内容を審査し、許可する場合には、シルバープラザ利用許可書(様式第3号)を申請者に交付し、許可しない場合には理由を付してその旨通知するものとする。

2 館長は、前条第1項第2号の利用申込みがあった場合、利用の許可、不許可の決定をし、利用簿にその旨を記載するものとする。

(利用の取消し又は変更)

第5条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、利用を取り消し、又は許可された内容を変更しようとするときは、館長の承認を受けなければならない。

(使用料の納付)

第6条 利用者は、利用許可の際使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(清掃料)

第7条 条例第12条第1項に規定する規則に定める清掃料の額は、別表のとおりとする。

(利用期間)

第8条 シルバープラザは、引き続き3日以上利用することができない。ただし、町長が特別の理由があり、かつ、管理上支障がないと認めたときは、この限りでない。

(利用者の遵守すべき事項)

第9条 利用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用中は、会場責任者を置き、火災、盗難の防止及び秩序維持に努めること。

(2) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(3) 許可を受けずにシルバープラザ内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。

(4) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(5) 許可を受けず備え付けた備品等を移動しないこと。

(6) 施設等に収容する人員は、予定人員を超えないこと。

(7) その他職員の指示に従うこと。

(職員の立入り及び資料の提示)

第10条 利用者は、職員の職務上の立入りを拒んではならない。

2 利用者は、職員が必要な資料の提示を求めたときは、これに応じなければならない。

(破損等の届出)

第11条 利用者は、建物、附属設備及び備付物品を破損、汚損又は滅失したときは、直ちに館長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(利用終了の届出)

第12条 利用者は、施設等の利用を終えたときは、速やかに係員に届け出なければならない。

(原状回復の点検)

第13条 利用者は、利用後、施設等を原状に回復したとき、又は物件を撤去したときは、係員の点検を受けなければならない。

(入館の拒絶等)

第14条 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒絶し、又は退館させることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑をかけるおそれがあると認められる者又はこれらに相当すると認められる物品、動物の類を携行する者

(2) 職員の指示に従わない者

(係の設置)

第15条 シルバープラザに、次の係を置くことができる。

(1) 管理係

(2) 高齢者福祉係

(3) 障がい者福祉係

(4) 健康推進係

(その他)

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八雲町総合保健福祉施設シルバープラザ条例施行規則(平成9年八雲町規則第36号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月16日規則第46号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成21年3月12日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

清掃料金表

(1) 飲食を伴う場合

利用人員による区分

料金

150人以下の場合

7,920円

150人を超え200人以下の場合

8,800円

200人を超え250人以下の場合

9,680円

250人を超え300人以下の場合

10,580円

300人を超え350人以下の場合

11,550円

350人を超え400人以下の場合

12,520円

400人を超える場合

13,490円

(2) その他の場合

利用人員による区分

料金

150人以下の場合

5,280円

150人を超え250人以下の場合

6,160円

250人を超え400人以下の場合

7,040円

400人を超える場合

7,920円

備考 本表適用の場合の利用人員は、実態に応じ館長の認定するところによる。

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八雲町総合保健福祉施設シルバープラザ条例施行規則

平成17年10月1日 規則第68号

(令和2年4月1日施行)