○八雲町総合保健福祉施設シルバープラザ条例施行規則
平成17年10月1日
規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は、八雲町総合保健福祉施設シルバープラザ条例(平成17年八雲町条例第78号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 団体及び個人が占用して利用する場合 シルバープラザ利用申込書(様式第1号)
2 前項第1号の申請は、利用しようとする日の3日前までに申請しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると館長が認めたときは、この期限によらないことができる。
2 館長は、前条第1項第2号の利用申込みがあった場合、利用の許可、不許可の決定をし、利用簿にその旨を記載するものとする。
(利用の取消し又は変更)
第5条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、利用を取り消し、又は許可された内容を変更しようとするときは、館長の承認を受けなければならない。
(使用料の納付)
第6条 利用者は、利用許可の際使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用期間)
第8条 シルバープラザは、引き続き3日以上利用することができない。ただし、町長が特別の理由があり、かつ、管理上支障がないと認めたときは、この限りでない。
(利用者の遵守すべき事項)
第9条 利用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用中は、会場責任者を置き、火災、盗難の防止及び秩序維持に努めること。
(2) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(3) 許可を受けずにシルバープラザ内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。
(4) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(5) 許可を受けず備え付けた備品等を移動しないこと。
(6) 施設等に収容する人員は、予定人員を超えないこと。
(7) その他職員の指示に従うこと。
(職員の立入り及び資料の提示)
第10条 利用者は、職員の職務上の立入りを拒んではならない。
2 利用者は、職員が必要な資料の提示を求めたときは、これに応じなければならない。
(破損等の届出)
第11条 利用者は、建物、附属設備及び備付物品を破損、汚損又は滅失したときは、直ちに館長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(利用終了の届出)
第12条 利用者は、施設等の利用を終えたときは、速やかに係員に届け出なければならない。
(原状回復の点検)
第13条 利用者は、利用後、施設等を原状に回復したとき、又は物件を撤去したときは、係員の点検を受けなければならない。
(入館の拒絶等)
第14条 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒絶し、又は退館させることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑をかけるおそれがあると認められる者又はこれらに相当すると認められる物品、動物の類を携行する者
(2) 職員の指示に従わない者
(係の設置)
第15条 シルバープラザに、次の係を置くことができる。
(1) 管理係
(2) 高齢者福祉係
(3) 障がい者福祉係
(4) 健康推進係
(その他)
第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八雲町総合保健福祉施設シルバープラザ条例施行規則(平成9年八雲町規則第36号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月16日規則第46号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成21年3月12日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日規則第22号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
清掃料金表
(1) 飲食を伴う場合
利用人員による区分 | 料金 |
150人以下の場合 | 7,920円 |
150人を超え200人以下の場合 | 8,800円 |
200人を超え250人以下の場合 | 9,680円 |
250人を超え300人以下の場合 | 10,580円 |
300人を超え350人以下の場合 | 11,550円 |
350人を超え400人以下の場合 | 12,520円 |
400人を超える場合 | 13,490円 |
(2) その他の場合
利用人員による区分 | 料金 |
150人以下の場合 | 5,280円 |
150人を超え250人以下の場合 | 6,160円 |
250人を超え400人以下の場合 | 7,040円 |
400人を超える場合 | 7,920円 |
備考 本表適用の場合の利用人員は、実態に応じ館長の認定するところによる。



