○八雲町総合保健福祉施設シルバープラザ条例
平成17年10月1日
条例第78号
目次
第1章 総則(第1条~第18条)
第2章 デイサービス事業(第19条)
第3章 生きがいを高める事業(第20条・第21条)
第4章 健康の保持・推進事業(第22条・第23条)
第5章 雑則(第24条)
附則
第1章 総則
(設置)
第1条 高齢者等の生きがいを高め、健康で豊かな生活向上を図り、在宅保健福祉の推進のため、シルバープラザを設置する。
(名称及び位置)
第2条 シルバープラザの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 八雲町総合保健福祉施設シルバープラザ
位置 八雲町栄町13番地1
(開館時間及び休館日)
第3条 八雲町総合保健福祉施設シルバープラザ(以下「シルバープラザ」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長は、特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
施設名 | 開館時間 | 休館日 |
デイサービス事業を行う施設 | 午前9時00分から午後4時30分まで | 土曜日、日曜日及び12月29日から翌年の1月3日までの日 |
上記以外の施設 | 午前9時から午後9時まで、日曜日にあっては、午前9時から午後5時まで | 12月29日から翌年の1月3日までの日 |
(事業)
第4条 シルバープラザは、次の事業を行う。
(1) デイサービス事業
(2) 生きがいを高める事業
(3) 健康の保持、推進事業
(職員)
第5条 シルバープラザに、館長その他必要な職員を置く。
(利用者の範囲)
第6条 シルバープラザを利用することができる者は、八雲町に住所を有する次に掲げる者とする。
(1) 高齢者及び障害者
(2) 前号に掲げる者の介護者
(3) 保健福祉関係団体及びこれらに属する者
(4) その他シルバープラザの設置の目的から町長が適当と認める者
(利用の許可)
第7条 シルバープラザの施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合において管理上必要があるときは、その利用について条件を付すことができる。
(利用の制限)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、シルバープラザの利用を許可しない。
(1) その利用がシルバープラザの設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。
(4) その利用が施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(5) その他施設の管理上支障があるとき、又は適当でないとき。
(利用の許可の取消し等)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するとき、又は施設等の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 利用者が偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 前条各号の規定に該当する理由が生じたとき。
(4) その他町長が管理上必要と認めたとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生ずることがあっても、町は、その責めを負わない。
(使用料)
第10条 利用者は、別表第1に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第11条 町長は、利用者の申請により、特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(ふれあいホールの清掃義務を免除した場合の使用料)
第12条 ふれあいホールを利用した場合は、第14条第2項の義務を免除し、規則に定める清掃料を実費として徴収する。
2 町長は、特に必要と認めるときは清掃料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設を利用することができないとき。
(2) 利用日の前日までに、利用許可の取消し又は申出があって、町長がこれについて相当の理由があると認めたとき。
(3) その他町長が特別の事由があると認めたとき。
(利用者の義務)
第14条 利用者は、利用する権利を譲渡し、又は他人に利用させ、若しくは目的外に使用してはならない。
2 利用者は、その利用を終わったとき、又は利用を停止され、若しくは利用の許可を取り消されたときは、直ちに利用場所を原状に復して返還しなければならない。
3 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長が利用者に代わってこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。
(特別設備等の制限)
第15条 利用者は、シルバープラザ(敷地を含む。)に特別の設備をし、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(損害賠償の義務)
第16条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、これを免除し、又はその額を減額することができる。
(指定管理者による管理)
第17条 町長は、シルバープラザの管理のうち、デイサービスを行う施設(以下この条及び次条において「デイサービスセンター」という。)については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
3 指定管理者は、前項の規定により開館時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めたときは、変更後の開館時間及び休館日又は臨時に定めた休館日をデイサービスセンターにおいて公衆の見やすい場所に掲示しなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第18条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 第19条に規定する事業の実施に関する業務
(2) デイサービスセンターの維持管理に関する業務
(3) その他町長が定める業務
第2章 デイサービス事業
(事業の内容)
第19条 デイサービス事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第2号に規定する老人デイサービス事業
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第17項に規定する地域密着型通所介護事業
(3) 介護保険法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業
(4) 前3号のほか、町長が必要と認める事業
第3章 生きがいを高める事業
(事業の内容)
第20条 生きがいを高める事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 軽スポーツ、レクリエーションによる体力づくり
(2) 講演会、音楽鑑賞会などの教養娯楽
(3) 福祉団体等のサークル、クラブ活動
(4) ボランティア団体によるボランティア活動
(5) 木工、陶芸等の趣味の普及
(6) ふれあい農園、ふれあい広場及びこの実広場での3世代交流
(7) その他
(実費の徴収)
第21条 町長は、第20条の事業の提供を受ける者から、原材料費等の一部を徴収することができる。
第4章 健康の保持・推進事業
(事業内容)
第22条 健康の保持、推進事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 健康相談
(2) 健康教育
(3) 保健、栄養、運動、療育指導
(4) 各種検診
(5) 予防接種
(6) 機能回復訓練
(7) その他
(実費の徴収)
第23条 町長は、前条の事業の提供を受ける者から、原材料費等の一部を徴収することができる。
第5章 雑則
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日の前日までに、合併前の八雲町総合保健福祉施設シルバープラザ条例(平成9年八雲町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月29日条例第24号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月16日条例第50号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月18日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の八雲町行政財産使用料条例、八雲町熊石福祉センター条例、八雲町落部町民センター条例、八雲町熊石地域会館等条例、八雲町熊石総合センター条例、八雲町子育て支援センター条例、八雲町総合保健福祉施設シルバープラザ条例、八雲町活性化施設条例、八雲町農村公園条例、八雲町林業研修センター条例、八雲町熊石海洋深層水供給施設及び総合交流施設条例、八雲町勤労者センター条例、八雲町技能研修センター条例、八雲町熊石青少年旅行村施設条例、八雲町ひらたない温泉あわびの湯条例、八雲町都市公園条例、八雲町民センター条例、八雲町公民館条例、八雲町立図書館条例、八雲町総合体育館条例、八雲町熊石青少年スポーツセンター条例及び八雲町温水プール条例の規定に基づきなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれ改正後の八雲町行政財産使用料条例、八雲町熊石福祉センター条例、八雲町落部町民センター条例、八雲町熊石地域会館等条例、八雲町熊石総合センター条例、八雲町子育て支援センター条例、八雲町総合保健福祉施設シルバープラザ条例、八雲町活性化施設条例、八雲町農村公園条例、八雲町林業研修センター条例、八雲町熊石海洋深層水供給施設及び総合交流施設条例、八雲町勤労者センター条例、八雲町技能研修センター条例、八雲町熊石青少年旅行村施設条例、八雲町ひらたない温泉あわびの湯条例、八雲町都市公園条例、八雲町民センター条例、八雲町公民館条例、八雲町立図書館条例、八雲町総合体育館条例、八雲町熊石青少年スポーツセンター条例及び八雲町温水プール条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年2月18日条例第1号抄)
この条例は、平成22年3月13日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際既に改正前の八雲町行政財産使用料条例、八雲町落部町民センター条例、八雲町地域会館等条例、八雲町熊石地域会館等条例、八雲町熊石総合センター条例、八雲町子育て支援センター条例、八雲町総合保健福祉施設シルバープラザ条例、八雲町活性化施設条例、八雲町熊石温熱利用施設園芸センター及び八雲町熊石地区農業団地条例、八雲漁港フィッシャリーナ条例、八雲町勤労者センター条例、八雲町技能研修センター条例、八雲町都市公園条例、八雲町民センター条例、八雲町公民館条例、八雲町立図書館条例、八雲町郷土資料館条例及び八雲町総合体育館条例の規定により、使用の許可を受け、使用料等の納付をしているものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年3月23日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)附則第11条及び第14条第2項の規定の適用がある場合においては、改正前の八雲町総合保健福祉施設シルバープラザ条例の規定及び改正前の八雲町熊石デイサービスセンター条例の規定による介護予防通所介護の介護予防サービス事業の実施については、なおその効力を有する。
附則(平成29年3月22日条例第4号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際既に改正前の八雲町行政財産使用料条例、八雲町落部町民センター条例、八雲町地域会館等条例、八雲町熊石総合センター条例、八雲町ふれあい交流センターくまいし館条例、八雲町子育て支援センター条例、八雲町総合保健福祉施設シルバープラザ条例、八雲町活性化施設条例、八雲漁港フィッシャリーナ条例、八雲町勤労者センター条例、八雲町技能研修センター条例、八雲町都市公園条例、八雲町民センター条例、八雲町公民館条例、八雲町立図書館条例、八雲町郷土資料館条例、八雲町総合体育館条例及び八雲町温水プール条例の規定により、使用の許可を受け、使用料等を納付しているものについては、なお従前の例による。
附則(令和6年9月12日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第10条関係)
施設使用料金表
区分 室名 | 使用料 | ||
午前 | 午後 | 夜間 | |
ふれあいホール | 7,120円 | 11,870円 | 10,550円 |
スポーツホール | 1,990円 | 3,330円 | 2,960円 |
トレーニング室 | 1,980円 | 3,300円 | 2,960円 |
視聴覚室 | 1,320円 | 2,210円 | 1,970円 |
第1研修室 | 800円 | 1,330円 | 1,200円 |
第2研修室 | 660円 | 1,110円 | 980円 |
第1会議室 | 1,160円 | 1,940円 | 1,750円 |
第2会議室 | 690円 | 1,150円 | 980円 |
料理実習室 | 1,460円 | 2,440円 | 2,200円 |
第1福祉室 | 800円 | 1,330円 | 1,200円 |
第2福祉室 | 660円 | 1,110円 | 980円 |
実習室 | 1,160円 | 1,940円 | 1,750円 |
備考
1 午前とは午前9時から正午まで、午後とは正午から午後5時まで、夜間とは午後5時から午後9時までとし、準備及び原状に復する時間を含むものとする。
2 午前、午後及び夜間にわたり利用する場合は、それぞれの欄に掲げる額の合算額とする。
3 あらかじめ利用の許可を受けた時間区分を超えて利用するときは、その超過利用時間が1時間未満の場合に限り、許可を受けた時間区分の次の時間区分(午後9時以降については夜間の区分)の1時間当たりの額を加算する。
4 12月1日から3月31日までの使用料は、規定の料金に2割(その額が320円に満たない場合にあっては320円)を加算した額とする。
5 冷房を使用した場合は、規定の料金に2割(その額が1,100円に満たない場合にあっては1,100円)を加算した額とする。
6 商品の宣伝、展示、販売等営利目的で利用する場合の使用料は、規定の料金の2倍の額とする。
7 入場料又はこれに類するものを徴収して利用する場合(入場料が2,000円以下で、かつ営利を目的としない場合を除く。)の使用料は、規定の料金の2倍の額とする。
8 準備又は練習のため舞台のみを利用する場合の使用料は、ふれあいホールの使用料の3分の1とし、この場合の冷暖房料も3分の1とする。
9 使用料の額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。