○八雲町子育て支援センター条例施行規則
平成17年10月1日
規則第62号
(趣旨)
第1条 この規則は、八雲町子育て支援センター条例(平成17年八雲町条例第73号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する開館時間のうち、午後0時から1時間を休憩時間とする。
3 支援センター長は、前2項の開館時間について、管理上特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 支援センタースマイルの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、支援センター長が必要と認めるときは、臨時に休館し、又は開館することができる。
(利用期間)
第6条 支援センタースマイルの利用は、1日限りとする。ただし、支援センター長が特別の事由があると認めたときはこの限りでない。
(利用等の取消し)
第7条 利用者は、利用の取消し又は利用の変更をしようとするときは、遅滞なく利用許可書を添えて届け出なければならない。ただし、支援センター長が届け出る必要がないと認めるときは、この限りでない。
(使用料の納付)
第8条 利用者は、利用許可書の交付と引換えに使用料を納付しなければならない。ただし、支援センター長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用者の遵守すべき事項)
第9条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずに施設内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(4) 許可を受けず備え付けた備品等を移動しないこと。
(5) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。
(損壊の届出等)
第10条 施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに支援センター長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(管理上の立入り)
第11条 支援センター長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に関係職員を立ち入らせることができる。
(利用終了の届出)
第12条 利用者は、施設等の利用を終えたときは、速やかに係員に届け出なければならない。
(原状回復の点検)
第13条 利用者は、条例第15条の規定により原状に回復したとき、又は物件を撤去したときは、係員の点検を受けなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八雲町児童館条例施行規則(平成14年八雲町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月26日規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日規則第18号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月12日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月30日規則第24号)
この規則は、平成24年11月1日から施行する。
附則(令和3年3月1日規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月12日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。

