○八雲町子ども医療費の助成に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、八雲町子ども医療費の助成に関する条例(平成17年八雲町条例第71号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条に規定する規則で定める者)

第2条 条例第2条第1号ただし書の規則で定める者とは、次の各号に該当する者をいう。

(1) 高等学校就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条第5号の学校のうち、修業年限が1年未満の課程に在学する者

(2) 自らが医療保険各法の被保険者、組合員又は世帯主となっている者

(3) 婚姻している者

(受給資格者の認定申請)

第3条 条例第4条の規定により認定申請しようとする者は、子ども医療費受給資格認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 医療保険各法による被保険者若しくは被扶養者であることを証する書類

(2) 条例第2条第2号に規定する保護者(子どもの生計を主として維持する者に限る。)の所得の状況を明らかにする書類

(3) 受給者の属する世帯全員が市町村民税非課税世帯であるときは、それを確認できる書類

(4) 中学校を終了した子どもにあっては、高等学校等の在学等を証する書類

2 町長は、前項の規定にかかわらず認定申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。

3 町長は、第1項の規定にかかわらず必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。

(受給者証の交付)

第4条 町長は、前条の規定により認定した者に子ども医療費受給者証(様式第2号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

2 受給者証をき損又は亡失したときは、子ども医療費受給者証再交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

3 第1項の受給者証は、毎年更新するものとし、その期間は7月1日から7月31日までの間とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(受給者証の提示)

第5条 受給資格者は、医療を受けるときは、医療機関等において医療機関各法の規定による電子資格確認、資格確認書の提示その他の方法により被保険者、組合員又は被扶養者であることの確認を受けるとともに、受給者証を提示するものとする。

(助成金の交付申請)

第6条 条例第6条第2項に規定する助成の申請は、子ども医療費助成申請書(請求書)(様式第4号)によりしなければならない。

(助成額の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、遅滞なく審査の上助成額を決定するものとする。

(助成金の支払)

第8条 条例第6条第1項の規定による助成金の支払は、町長と医療機関等との間に締結する協定に定めるところにより行うものとする。

2 条例第6条第2項の規定による助成金の支払は、助成額を決定した後、直ちに支払うものとする。

(受給資格の喪失及び受給者証の返還)

第9条 受給資格者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。

(1) 保護者が八雲町に住所を有しなくなったとき。

(2) 高等学校等を退学したとき。

(3) 死亡したとき。

(4) 条例第3条ただし書に該当するに至ったとき。

2 前項の規定に該当するときは、速やかに受給者証を町長に返還しなければならない。

(変更の届出)

第10条 保護者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、子ども医療費受給者住所等変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(1) 加入している医療保険に変更があったとき。

(2) 住所に変更があったとき。

(3) その他申請事項の内容に変更があったとき。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八雲町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(平成13年八雲町規則第7号)又は熊石町乳幼児医療費助成に関する条例施行規則(昭和48年熊石町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月19日規則第53号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第25号)

この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第21号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八雲町乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成20年10月1日以後の医療費から適用し、平成20年9月30日以前の医療費については、なお従前の例による。

(平成20年12月26日規則第38号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成22年3月4日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年5月30日規則第15号)

この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(平成26年6月16日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八雲町乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成26年10月1日以後の医療費から適用し、平成26年9月30日以前の医療費については、なお従前の例による。

(平成29年7月31日規則第25号)

この規則は、平成29年8月1日から施行する。

(平成30年7月31日規則第13号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(令和元年7月30日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年8月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の八雲町子ども医療費の助成に関する条例施行規則及び八雲町重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則に基づく医療費の助成に係る手続きその他必要な準備行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(令和4年3月31日規則第42号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月27日規則第121号)

この規則は、令和4年8月1日から施行する。

(令和6年11月28日規則第42号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

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八雲町子ども医療費の助成に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第59号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年10月1日 規則第59号
平成18年9月19日 規則第53号
平成19年3月26日 規則第25号
平成20年4月1日 規則第21号
平成20年10月1日 規則第23号
平成20年12月26日 規則第38号
平成22年3月4日 規則第5号
平成24年5月30日 規則第15号
平成26年6月16日 規則第15号
平成29年7月31日 規則第25号
平成30年7月31日 規則第13号
令和元年7月30日 規則第8号
令和4年3月31日 規則第42号
令和4年5月27日 規則第121号
令和6年11月28日 規則第42号