○八雲町子ども医療費の助成に関する条例

平成17年10月1日

条例第71号

(目的)

第1条 この条例は、子どもの医療費の一部をその保護者に助成することにより、疾病の早期診断と早期治療を促進し、もって子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「子ども」とは、満18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者をいう。ただし、中学校(特別支援学校の中等部の課程を含む。)を修了した者にあっては、高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条の学校をいう。)に在学していない者及び規則に定める者を除く。

(2) 「保護者」とは、子どもの親権を行う者、後見人その他の者で現に子どもを監護するものをいう。

(3) 「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(4) 「医療費」とは、対象者の疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が医療保険各法による被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例保険者を含む。以下この条例において同じ。)若しくは組合員であるときは、当該医療保険各法による療養の給付を受けた場合の当該療養の給付の額から当該療養に関する当該医療保険各法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)と当該疾病又は負傷について他の法令等の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われた場合における当該給付の額とを合算した額が当該医療に要する費用に満たないときのその満たない額をいう。

(5) 「食事療養標準負担額」とは、健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。

(6) 「付加給付」とは、医療保険各法の規定により被保険者若しくは組合員の一部負担金に相当する額の範囲内において付加給付されるもの又は医療保険各法の被扶養者の医療費のうち当該各法の規定により付加給付されるものをいう。ただし、国民健康保険法第43条第1項の規定により、一部負担金の割合を減じられている場合には、当該減じられた割合に相当する額をいう。

(受給資格者)

第3条 この条例に定める受給の対象となる者(以下「受給資格者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者若しくは被扶養者であり、かつ、八雲町の区域内に住所を有する世帯に属する子どもとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは除くものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている子ども

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所し、医療の給付を受けている子ども

(受給資格者の認定等)

第4条 保護者は、町長に受給資格者の認定申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき、この条例に定める受給資格者と認定したときは、申請者に受給者証を交付しなければならない。

(助成の範囲)

第5条 町長は、医療保険各法による被保険者及び被扶養者であって、町の区域内に住所を有する世帯(生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯を除く。)に属する子どもに係る医療費から受給者が負担すべき食事療養標準負担額及び付加給付される額を控除して得た額(以下「助成額」という。)を保護者に対して助成する。

(助成の方法等)

第6条 前条の助成は、町長がその助成する額を医療機関等に支払うことにより行うものとする。

2 町長は、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず保護者の申請により当該保護者に支払うことができる。

3 前項の申請期間は、医療を受けた日の属する月の末日から起算して2年以内とする。

(届出の義務)

第7条 受給資格者が、その資格を喪失したとき、又は届出事項に変更があったときは、保護者は、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。

(譲渡又は担保の禁止)

第8条 この条例による助成を受ける権利は、これを他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(助成金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正な行為により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八雲町乳幼児医療費の助成に関する条例(平成13年八雲町条例第5号。以下「合併前の八雲町条例」という。)又は熊石町乳幼児医療費助成に関する条例(昭和48年熊石町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(受給資格者に関する経過措置)

3 平成13年3月31日以前に合併前の八雲町条例により受給者資格を有していた者に係る助成については、この条例の第3条第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 平成13年4月1日以後に他市町村から転入した乳幼児については、平成13年3月31日以前に生まれた者に限り、前項の受給者資格を有していた者とみなす。

(平成18年9月19日条例第73号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第3号)

この条例は、平成19年8月1日から施行する。

(平成20年3月26日条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月17日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八雲町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例及び八雲町乳幼児等医療費の助成に関する条例の規定は、平成20年10月1日以後の医療費から適用し、平成20年9月30日以前の医療費については、なお従前の例による。

(平成21年3月25日条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年6月16日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八雲町乳幼児等医療費の助成に関する条例の規定は、平成26年10月1日以後の医療費から適用し、平成26年9月30日以前の医療費については、なお従前の例による。

(平成30年12月26日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八雲町子ども医療費の助成に関する条例及び八雲町重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の規定は、平成31年8月1日以後の医療費から適用し、平成31年7月31日以前の医療費については、なお従前の例による。

八雲町子ども医療費の助成に関する条例

平成17年10月1日 条例第71号

(令和元年8月1日施行)