○八雲町落部町民センター条例施行規則

平成17年10月1日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、八雲町落部町民センター条例(平成17年八雲町条例第65号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 八雲町落部町民センター(以下「町民センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

2 町民センターの休館日は、毎週月曜日及び12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、臨時に休館し、又は休館日において臨時に開館することができる。

(権限の委任)

第3条 条例に基づき町民センターに係る町長の権限に属する事務のうち、条例第4条の利用許可及び利用条件付加の事務並びに条例第13条の特別設備等に係る承認の事務は、町民センター館長(以下「館長」という。)に委任する。

(利用の申込み)

第4条 条例第4条第1項の規定により利用の許可を受けようとする者は、その利用しようとする日の3日前までに利用申込書(様式第1号)を館長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると館長が認めたときは、この期限によらないことができる。

(利用の許可等)

第5条 館長は、前条の利用申込書を受理したときは、その内容を審査し、許可する場合には、町民センター利用許可書(様式第2号)を交付し、許可しない場合には理由を付してその旨通知するものとする。

(利用の取消し又は変更)

第6条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、利用を取り消し、又は許可された内容を変更しようとするときは、館長の承認を受けなければならない。

(使用料の納付)

第7条 利用者は、利用許可書の交付と引換えに使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(清掃料)

第8条 条例第10条第1項に規定する規則に定める清掃料の額は、別表のとおりとする。

(利用期間)

第9条 町民センターは、引き続き3日以上利用することができない。ただし、町長が特別の理由があり、かつ、管理上支障がないと認めたときは、この限りでない。

(利用者の遵守すべき事項)

第10条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなけらばならない。

(1) 利用中は、会場責任者を置き、火災、盗難の防止及び秩序維持に努めること。

(2) 利用許可以外の室を利用し、又は許可なく附属設備及び備付物品を利用しないこと。

(3) 収容予定人員を著しく超えて入館又は入室させないこと。

(4) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(5) 館内外で許可なく看板、ポスター等の掲示をしないこと。

(6) その他職員の指示に従うこと。

(職員の立入り及び資料の提示)

第11条 利用者は、職員の職務上の立入りを拒んではならない。

2 利用者は、職員が必要な資料の提示を求めたときは、これに応じなければならない。

(破損等の届出)

第12条 利用者は、建物、附属設備及び備付物品を破損、汚損又は滅失したときは、直ちに館長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(利用終了の届出)

第13条 利用者は、施設等の利用を終えたときは、速やかに係員に届け出なければならない。

(原状回復の点検)

第14条 利用者は、条例第12条の規定により原状に回復したとき、又は物件を撤去したときは、係員の点検を受けなければならない。

(係の設置等)

第15条 町民センターに管理係を置き、その事務は次のとおりとする。

(1) 町民センターの庶務に関すること。

(2) 町民センターの利用許可に関すること。

(3) 町民センターの施設、設備に関すること。

(その他)

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、館長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の落部町民センター条例施行規則(昭和58年八雲町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年6月26日規則第33号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年3月12日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年9月12日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

清掃料金表

(1) 飲食を伴う場合

利用人員による区分

料金

150人以下の場合

7,920円

150人を超え200人以下の場合

8,800円

200人を超え250人以下の場合

9,680円

250人を超え300人以下の場合

10,580円

300人を超え350人以下の場合

11,550円

350人を超え400人以下の場合

12,520円

400人を超える場合

13,490円

(2) その他の場合

利用人員による区分

料金

150人以下の場合

5,280円

150人を超え250人以下の場合

6,160円

250人を超え400人以下の場合

7,040円

400人を超える場合

7,920円

備考 本表適用の場合の利用人員は、実態に応じ館長の認定するところによる。

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八雲町落部町民センター条例施行規則

平成17年10月1日 規則第52号

(令和6年9月12日施行)