○八雲町落部町民センター条例施行規則
平成17年10月1日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、八雲町落部町民センター条例(平成17年八雲町条例第65号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 八雲町落部町民センター(以下「町民センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
2 町民センターの休館日は、毎週月曜日及び12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、臨時に休館し、又は休館日において臨時に開館することができる。
(利用の取消し又は変更)
第6条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、利用を取り消し、又は許可された内容を変更しようとするときは、館長の承認を受けなければならない。
(使用料の納付)
第7条 利用者は、利用許可書の交付と引換えに使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用期間)
第9条 町民センターは、引き続き3日以上利用することができない。ただし、町長が特別の理由があり、かつ、管理上支障がないと認めたときは、この限りでない。
(利用者の遵守すべき事項)
第10条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなけらばならない。
(1) 利用中は、会場責任者を置き、火災、盗難の防止及び秩序維持に努めること。
(2) 利用許可以外の室を利用し、又は許可なく附属設備及び備付物品を利用しないこと。
(3) 収容予定人員を著しく超えて入館又は入室させないこと。
(4) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(5) 館内外で許可なく看板、ポスター等の掲示をしないこと。
(6) その他職員の指示に従うこと。
(職員の立入り及び資料の提示)
第11条 利用者は、職員の職務上の立入りを拒んではならない。
2 利用者は、職員が必要な資料の提示を求めたときは、これに応じなければならない。
(破損等の届出)
第12条 利用者は、建物、附属設備及び備付物品を破損、汚損又は滅失したときは、直ちに館長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(利用終了の届出)
第13条 利用者は、施設等の利用を終えたときは、速やかに係員に届け出なければならない。
(原状回復の点検)
第14条 利用者は、条例第12条の規定により原状に回復したとき、又は物件を撤去したときは、係員の点検を受けなければならない。
(係の設置等)
第15条 町民センターに管理係を置き、その事務は次のとおりとする。
(1) 町民センターの庶務に関すること。
(2) 町民センターの利用許可に関すること。
(3) 町民センターの施設、設備に関すること。
(その他)
第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、館長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の落部町民センター条例施行規則(昭和58年八雲町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年6月26日規則第33号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月12日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日規則第22号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月12日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
清掃料金表
(1) 飲食を伴う場合
利用人員による区分 | 料金 |
150人以下の場合 | 7,920円 |
150人を超え200人以下の場合 | 8,800円 |
200人を超え250人以下の場合 | 9,680円 |
250人を超え300人以下の場合 | 10,580円 |
300人を超え350人以下の場合 | 11,550円 |
350人を超え400人以下の場合 | 12,520円 |
400人を超える場合 | 13,490円 |
(2) その他の場合
利用人員による区分 | 料金 |
150人以下の場合 | 5,280円 |
150人を超え250人以下の場合 | 6,160円 |
250人を超え400人以下の場合 | 7,040円 |
400人を超える場合 | 7,920円 |
備考 本表適用の場合の利用人員は、実態に応じ館長の認定するところによる。


