○八雲町落部町民センター条例
平成17年10月1日
条例第65号
(設置)
第1条 町民の教育文化活動、厚生福祉活動、自治会活動、産業経済振興活動その他自主的諸活動の振興発展を図り、もって、潤いと活力のある地域社会の建設に寄与するため、町民センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 町民センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 八雲町落部町民センター
位置 八雲町落部875番地1
(職員)
第3条 八雲町落部町民センター(以下「町民センター」という。)に、館長その他必要な職員を置く。
(利用の許可)
第4条 町民センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要があるときは、その利用について必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第5条 町長は、町民センターの利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。
(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。
(3) その利用が建物、附属設備及び備付物品(以下「施設等」という。)を破損、汚損又は滅失するおそれがあるとき。
(4) その他管理運営上適当と認め難いとき。
(利用の許可の取消し等)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するとき、又は施設等の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) 利用の申込みに偽りがあったとき。
(4) 前条各号の規定に該当する理由が生じたとき。
(5) その他町長が管理上必要と認めたとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生ずることがあっても、町は、その責めを負わない。
(入館の拒絶等)
第7条 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒絶し、又は退館させることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑をかけるおそれがあると認められる者又はこれらに相当すると認められる物品、動物の類を携行する者
(2) 職員の指示に従わない者
(使用料)
第8条 利用者は、別表第1に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 町長は、利用者の申請により、特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(講堂の清掃義務を免除した場合の使用料)
第10条 講堂を利用した場合は、第12条第2項の義務を免除し、規則に定める清掃料を実費として徴収する。
2 町長は、特に必要と認めるときは清掃料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設を利用することができないとき。
(2) 利用日の前日までに、利用許可の取消し又は申出があって、町長がこれについて相当の理由があると認めたとき。
(3) その他町長が特別の事由があると認めたとき。
(利用者の義務)
第12条 利用者は、利用する権利を譲渡し、又は他人に利用させ、若しくは目的外に使用してはならない。
2 利用者は、その利用を終わったとき、又は利用を停止され、若しくは利用の許可を取り消されたときは、直ちに利用場所を原状に復して返還しなければならない。
3 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長が利用者に代わってこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。
(特別設備等の制限)
第13条 利用者は、町民センター(敷地を含む。)に特別の設備をし、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ、町長の承認を受けなければならない。
(損害賠償の義務)
第14条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の落部町民センター条例(昭和58年八雲町条例第18号。以下「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに利用の許可を受けた施設等に係る使用料は、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年11月17日条例第161号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月16日条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月18日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の八雲町行政財産使用料条例、八雲町熊石福祉センター条例、八雲町落部町民センター条例、八雲町熊石地域会館等条例、八雲町熊石総合センター条例、八雲町子育て支援センター条例、八雲町総合保健福祉施設シルバープラザ条例、八雲町活性化施設条例、八雲町農村公園条例、八雲町林業研修センター条例、八雲町熊石海洋深層水供給施設及び総合交流施設条例、八雲町勤労者センター条例、八雲町技能研修センター条例、八雲町熊石青少年旅行村施設条例、八雲町ひらたない温泉あわびの湯条例、八雲町都市公園条例、八雲町民センター条例、八雲町公民館条例、八雲町立図書館条例、八雲町総合体育館条例、八雲町熊石青少年スポーツセンター条例及び八雲町温水プール条例の規定に基づきなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれ改正後の八雲町行政財産使用料条例、八雲町熊石福祉センター条例、八雲町落部町民センター条例、八雲町熊石地域会館等条例、八雲町熊石総合センター条例、八雲町子育て支援センター条例、八雲町総合保健福祉施設シルバープラザ条例、八雲町活性化施設条例、八雲町農村公園条例、八雲町林業研修センター条例、八雲町熊石海洋深層水供給施設及び総合交流施設条例、八雲町勤労者センター条例、八雲町技能研修センター条例、八雲町熊石青少年旅行村施設条例、八雲町ひらたない温泉あわびの湯条例、八雲町都市公園条例、八雲町民センター条例、八雲町公民館条例、八雲町立図書館条例、八雲町総合体育館条例、八雲町熊石青少年スポーツセンター条例及び八雲町温水プール条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月19日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際既に改正前の八雲町行政財産使用料条例、八雲町落部町民センター条例、八雲町地域会館等条例、八雲町熊石地域会館等条例、八雲町熊石総合センター条例、八雲町子育て支援センター条例、八雲町総合保健福祉施設シルバープラザ条例、八雲町活性化施設条例、八雲町熊石温熱利用施設園芸センター及び八雲町熊石地区農業団地条例、八雲漁港フィッシャリーナ条例、八雲町勤労者センター条例、八雲町技能研修センター条例、八雲町都市公園条例、八雲町民センター条例、八雲町公民館条例、八雲町立図書館条例、八雲町郷土資料館条例及び八雲町総合体育館条例の規定により、使用の許可を受け、使用料等の納付をしているものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年6月12日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際既に改正前の八雲町行政財産使用料条例、八雲町落部町民センター条例、八雲町地域会館等条例、八雲町熊石総合センター条例、八雲町ふれあい交流センターくまいし館条例、八雲町子育て支援センター条例、八雲町総合保健福祉施設シルバープラザ条例、八雲町活性化施設条例、八雲漁港フィッシャリーナ条例、八雲町勤労者センター条例、八雲町技能研修センター条例、八雲町都市公園条例、八雲町民センター条例、八雲町公民館条例、八雲町立図書館条例、八雲町郷土資料館条例、八雲町総合体育館条例及び八雲町温水プール条例の規定により、使用の許可を受け、使用料等を納付しているものについては、なお従前の例による。
別表第1(第8条関係)
施設使用料金表
区分 室名 | 使用料 | ||
午前 | 午後 | 夜間 | |
講堂 | 4,270円 | 7,130円 | 6,370円 |
研修室 | 430円 | 730円 | 650円 |
保健相談室 | 430円 | 730円 | 650円 |
実習室 | 1,260円 | 2,110円 | 1,860円 |
福祉室 | 1,200円 | 1,940円 | 1,860円 |
調理実習室 | 630円 | 1,050円 | 980円 |
備考
1 午前とは午前9時から正午まで、午後とは正午から午後5時まで、夜間とは午後5時から午後9時までとし、準備及び原状に復する時間を含むものとする。
2 午前、午後及び夜間にわたり利用する場合は、それぞれの欄に掲げる額の合算額とする。
3 あらかじめ利用の許可を受けた時間区分を超えて利用するときは、その超過利用時間が1時間未満の場合に限り、許可を受けた時間区分の次の時間区分(午後9時以降については夜間の区分)の1時間当たりの額を加算する。
4 12月1日から3月31日までの使用料は、規定の料金に2割(その額が320円に満たない場合にあっては320円)を加算した額とする。
5 商品の宣伝、展示、販売等営利目的で利用する場合の使用料は、規定の料金の2倍の額とする。
6 入場料又はこれに類するものを徴収して利用する場合(入場料が2,000円以下で、かつ営利を目的としない場合を除く。)の使用料は、規定の料金の2倍の額とする。
7 使用料の額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。