○入札(見積り合わせ)参加資格関係事務処理要綱
平成17年10月1日
制定
(目的)
第1条 八雲町財務規則(平成17年八雲町規則第41号)の規定に基づき、町が発注する物品の購入等(1回の発注額が10万円超)の入札(見積り合わせ)(以下「入札等」という。)に参加する者に必要な資格(以下「資格」という。)及び資格の審査等について必要な事項を定め、公平かつ適正な入札等の執行を期するとともに、契約の適正な履行の確保を図ることができる範囲内において地場産業の育成に努めることを目的とする。
(資格基準の設定)
第2条 入札等に参加できる者は、次に掲げる要件を満たしていなければならない。
(1) 経営内容等
ア 八雲町内に本店を有する法人及び個人で、資格の審査を申請しようとする年の1月1日(以下「資格審査基準日」という。)において2年間の営業の実績を有し、町税、国税、消費税及び地方消費税を完納していること。
イ 八雲町内に支店、営業所等を有する法人及び個人で、資格審査基準日において2年間の営業の実績を有し、町税、道税、国税、消費税及び地方消費税を完納していること。
ウ 八雲町内に支店、営業所等を有さない法人及び個人で、資格審査基準日において2年間の営業の実績を有し、国税、消費税、地方消費税及び本店の所在する都道府県税を完納していること。
(2) 法的適正
ア 契約の性質又は目的により当該契約の履行について、法令の規定に基づく許可、認可、免許、登録等を受けている者であること。
イ 未成年者、精神の機能の障害により、契約を締結するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者でないこと。
ウ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないこと。
(3) 技術的適正 精密性、性能の保持等の必要があると認められる特殊な物品等の購入契約に係る入札等に参加する者は、当該入札等に付そうとする物品等の供給について経験又は実績を有する者であること。
(資格の審査の申請)
第3条 入札等に参加しようとする者は、2年ごとに町長が別に定める期間内に資格の審査の申請(以下「定期申請」という。)を行わなければならない。
4 代表者に代わって支店等の長が代表者から契約等の一切の権限を委任される場合は、委任状(様式第3号)を併せて提出しなければならない。
5 第2条第1号アに掲げる法人及び個人が入札等に参加しようとする場合は、別に定める物品等種別表(様式第4号)のうち大分類において5分類までを選び申請するものとする。
(資格の審査及び有効期間)
第4条 町長は、前条の申請に係る資格の有無について審査するものとする。
2 定期申請の資格の審査は、2年ごとに町長が別に定める期間内に行うものとする。
3 中間年に追加申請がある場合には、追加申請の資格の審査を町長が別に定める期間内に行うものとする。
4 前各項の規定に基づく審査により認定する資格の有効期間は、定期申請については、審査をする年の4月1日から2年間、追加申請については、審査をする年の4月1日から1年間とする。
2 町長は、前条の規定に基づく審査の結果、資格を有する者と認定した者(以下「資格者」という。)について入札等参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)を作成し、関係機関等に送付するものとする。
(1) 資格者の営業が相続、合併等により移転された場合
(2) 名称又は商号、組織、代表者、本店所在地等を変更した場合
(3) 第3条第5項の物品種別を変更した場合
3 町長は、第1項の規定により資格に関する事項を変更したときは、速やかに資格者名簿を整理するとともに、その旨を関係機関等に通知するものとする。
(資格の消滅等)
第7条 資格者が、次の各号のいずれかに該当したときは、当該資格者の資格は消滅するものとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第1項の規定に該当することとなったとき。
(2) 政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当したとき。
(3) 営業に関し、法令の規定により許可、免許、登録等を必要とする場合において、当該許可、免許、登録等の取消しがあったとき。
3 第6条第3項の規定は、資格者の資格が消滅した場合について準用する。
(入札等参加の排除)
第8条 町長は、資格者が政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当することになった場合は、当該資格者を入札等に参加させないものとする。
2 前項の規定に基づき入札(見積り合わせ)に参加させないこととする期間は、町が別に定める「競争入札参加排除基準」に準じて行うものとする。
(指名停止)
第9条 町長は、資格者若しくはその代理人、支配人その他の使用人又は入札等代理人が、町が別に定める八雲町競争入札参加資格者指名停止事務処理要領(平成17年10月1日制定。以下「要領」という。)の別表第1及び別表第2に該当したときは、当該資格者について、当該事実のあった日から起算して2年間を超えない範囲内において、要領に準じて指名を停止することができる。
(指名の保留)
第10条 町長は、指名をしても参加しない場合が多い業者又は参加できない場合の事前連絡が全くない業者については、一定期間指名を保留することができる。
(適用除外)
第11条 この要綱に定めるもののほか、町が特殊な事情により物品の購入等をする場合においては、第2条に定める者以外の者を指名し、入札等を行うことができるものとする。
(その他)
第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の見積もり合わせ参加資格関係事務処理要綱(平成5年4月25日制定)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第3条第3項の規定にかかわらず、施行日の前日までに行われた資格審査の有効期間は、平成19年3月31日までとする。
附則(平成27年4月1日)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月22日)
この要綱は、令和3年12月22日から施行する。










