○町収納金口座振替納付の事務取扱要領
平成17年10月1日
制定
(趣旨)
第1条 この要領は、町収納金納付者(以下「納付者」という。)の納付手続の利便を図り、未納者の解消と自主納付を推進し、もって納期内納付率の向上に資するため、口座振替事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象とする町収納金)
第2条 預金口座振替の対象とする町収納金は、次のとおりとする。
(1) 個人町・道民税
(2) 固定資産税
(3) 国民健康保険税
(4) 軽自動車税
(5) 介護保険料
(6) 後期高齢者医療保険料
(7) 保育児童保護者負担金
(8) 学校給食費納付金
(9) 町営住宅使用料
(10) 教員住宅使用料
(11) 町営住宅浄化槽使用実費徴収金
(取扱金融機関)
第3条 取扱金融機関は、八雲町(以下「町」という。)の指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)とする。
(納付者)
第4条 納付者は、指定金融機関等に預金口座を有し、指定金融機関等から口座振替することの承諾を得た者とする。
(指定預金口座)
第5条 口座振替を行う口座は、納付者が指定した普通預金、当座預金等の口座(以下「指定預金口座」という。)とする。
(申込手続)
第6条 口座振替を希望する納付者は、八雲町財務規則(平成17年八雲町規則第41号。以下「規則」という。)第177条第2項の規定により、規則様式第69号(その1)の口座振替納入依頼書を町又は指定金融機関等に提出しなければならない。
2 指定金融機関等は、納付者の口座振替を承諾したときは、規則様式第69号(その2)の口座振替納入依頼受付票を町に提出しなければならない。
(納付通知書及び納付書等の送付手続)
第7条 納付通知書は、納付者に送付するものとする。
2 納付書等(電子媒体を含む。以下同じ。)は、口座振替指定日の営業日5日前までに指定金融機関等別に送付するものとする。
3 前項に規定するほか、指定金融機関等別に口座振替依頼者期別引落し一覧表を作成し、納付書等の枚数又は件数及び振替すべき金額の合計額を記載し、指定金融機関等別に送付するものとする。
(口座振替済の通知)
第8条 指定金融機関等は、納付書等により口座振替を行った場合は、口座振替書等(電子媒体を含む。)により町に通知しなければならない。
2 領収証書は、指定金融機関等から当該納付者に送付はしない。
(口座振替日)
第9条 口座振替日は、各納期内の指定する日とする。ただし、納付者から申し出のあった場合は、各納期の指定する日以前においても口座振替することができる。
第10条 指定金融機関等は、口座振替日に納付者の指定預金口座から納付書等に記載した金額を口座振替するものとする。
(口座振替不能分の取扱い)
第11条 指定金融機関等は、口座振替日において振替不能となった場合は、振替不能調書等(電子媒体を含む。)を作成し、速やかに町に送付しなければならない。
2 指定預金口座から複数の町収納金を口座振替をする場合において、一部口座振替不能分が生じたときの選択権は、指定金融機関等に一任するものとする。
(口座振替の取扱停止及び変更)
第12条 納付者が口座振替による納付をやめようとするとき、又は取扱方法を変更するときは、町又は指定金融機関等に申し出なければならない。
(口座振替手数料及び郵送料等)
第13条 口座振替による取扱手数料の額は、納付書1枚(件)につき30円及び取扱手数料合計額に係る消費税相当額(当該金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた金額)とする。ただし、郵便局の取扱手数料等は、日本郵便株式会社の定めによる。
2 口座振替事務に要する郵送料は、双方の負担とする。
3 取扱手数料及び郵送料の支払は、年2回とし、4月から9月までの分は10月10日までに、10月から3月までの分は4月10日までに町へ請求するものとする。
附則
この要領は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日)
この要領は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年1月15日)
この要領は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日)
この要領は、令和6年4月1日から施行する。