○八雲町一般職員の特殊勤務手当の支給に関する規則
平成17年10月1日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、八雲町一般職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年八雲町条例第36号。以下「条例」という。)に基づき、職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務実績の記録)
第4条 所属の長は、特殊勤務手当(月額により支給するものを除く。)の支給を受ける職員があるときは、特殊勤務手当の種類、職務の内容、職務に従事した日時及びその時間等特殊勤務手当の支給上必要な事項並びに支給額を特殊勤務手当支給対象業務従事実績簿(別記様式)に記録しておかなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八雲町一般職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(平成12年八雲町規則第2号)又は熊石町職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(昭和38年熊石町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年7月25日規則第17号)
この規則は、平成23年8月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第27号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月1日規則第1号)
この規則は、令和6年2月1日から施行する。
