○八雲町一般職員の特殊勤務手当の支給に関する規則

平成17年10月1日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、八雲町一般職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年八雲町条例第36号。以下「条例」という。)に基づき、職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給期日及び支給方法)

第2条 条例第3条から第14条までに規定する特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。ただし、特別の事由によりその日に支給することができないときは、その日後において支給することができる。

2 条例第15条から第17条の2に規定する特殊勤務手当の支給については、給料支給の例による。

(支給の返還)

第3条 条例第15条から第17条の2に規定する特殊勤務手当の支給を受ける職員が、給料の支給日後当該月の末日までの間において配置換、退職、死亡その他の事由により従来支給を受けていた特殊勤務手当の支給を受けることができなくなった場合において、条例第18条の規定により計算される額と既に支給を受けた特殊勤務手当との差額は、これを返還させ、又は翌月の手当若しくは給料から差し引くものとする。

(勤務実績の記録)

第4条 所属の長は、特殊勤務手当(月額により支給するものを除く。)の支給を受ける職員があるときは、特殊勤務手当の種類、職務の内容、職務に従事した日時及びその時間等特殊勤務手当の支給上必要な事項並びに支給額を特殊勤務手当支給対象業務従事実績簿(別記様式)に記録しておかなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八雲町一般職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(平成12年八雲町規則第2号)又は熊石町職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(昭和38年熊石町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年7月25日規則第17号)

この規則は、平成23年8月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第27号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年2月1日規則第1号)

この規則は、令和6年2月1日から施行する。

画像

八雲町一般職員の特殊勤務手当の支給に関する規則

平成17年10月1日 規則第37号

(令和6年2月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成17年10月1日 規則第37号
平成23年7月25日 規則第17号
令和4年3月31日 規則第27号
令和6年2月1日 規則第1号