○八雲町職員の旅費支給規程
平成17年10月1日
訓令第20号
(趣旨)
第1条 この訓令は、八雲町の職員(以下「職員」という。)の旅費支給について、八雲町職員の旅費支給規則(平成17年八雲町規則第33号)第9条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(1) 町内旅行にあっては、普通急行料金、特別急行料金及び座席指定料金は、支給しない。
(2) 鉄道とバス路線の併行する経路による旅行にあっては、鉄道旅行を原則とし、当該行程に応じ鉄道賃をもって支給する。
(3) 職員が公用(これに準ずると認められるものを含む。以下同じ。)の交通機関又は宿泊施設等を無料で利用して旅行した場合には、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料は、支給しない。
(4) 鉄道旅行において当該用務の性質又は緩急の度合により所定の等級に応ずる旅客運賃、急行料金又は座席指定料金を支給する必要がないと認められる場合には、所定の等級に応ずる旅客運賃、急行料金又は座席指定料金は支給しない。
(5) 職員が旅行中の傷病等により旅行期間中旅行先の医療施設等を利用して療養したため、労働基準法(昭和22年法律第49号)の規定に基づく療養補償若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定に基づく療養の給付若しくはこれらに準ずる補償又は給付を受ける場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額は、支給しない。
(6) 赴任に伴う職員及びその扶養親族の現実の移転の路程が、旧在勤地(新たに採用された職員については、旧居住地とする。)から、新在勤地までの路程に満たないときは、その現実の路程に応じた移転料及び扶養親族移転料の額による。
(7) 旅行について町の経費以外の経費から旅費が支給される場合にあっては、正規の旅費額のうち、町の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は、支給しない。
(8) 職員が公用の宿泊施設を利用した場合の宿泊料については、宿泊料から公費助成にかかる額を減額して支給するものとする。
(打切り)
第3条 旅費条例第29条の規定に基づき、次に掲げる旅行をする場合にあっては、当該旅行の性質、期間等の事情を考慮して所定の旅費額を打切り支給することがある。
(1) 職務遂行上必要な研修又は視察その他これに類する用務に関する旅行
(2) 職務上の教養を目的とする講演又は講習会その他これに類する用務に関する旅行
(3) 前2号に準ずるものと認める旅行
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成24年8月29日訓令第4号)
この訓令は、平成24年8月29日から施行する。