○八雲町職員の旅費支給規則

平成17年10月1日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、八雲町職員の旅費に関する条例(平成17年八雲町条例第35号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(旅行取消等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、条例第29条第2項の規定に基づき町長と協議して定める旅費の額を支給する場合を除き、次に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として支払った金額又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するために支払った金額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額を超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため又は外国への旅行に伴う支度のために支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料又は支度料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(3) 外国の旅行に伴う外貨の買入れ又はこれに準ずる経費を支弁するための支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額

(旅費喪失の場合の旅費)

第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費の額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費の額(交通機関を利用する為の乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時及び場所を基点として後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費の額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費の額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第4条 条例第4条第5項に規定する旅行命令簿等の様式は、様式第1号による。

(路程の計算)

第5条 内国旅行の旅費計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるものにより支給する。

(1) 鉄道 鉄道事業者の調による運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調による距離表に掲げる路程

(3) 陸路

 町内にあっては、町長の定める路程図に掲げる路程。ただし、この路程図に定める路程により難いもの又は路程図に定めのないものについては、その都度町長の認定するところによる。

 道内にあっては、北海道の調による北海道道路料程表に掲げる路程

 道外にあっては、日本郵政公社の調による郵便線路図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、他の地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により路程を計算することができる。

3 第1項第3号ウの規定による路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる市町村(都にあっては特別区)内における郵便局で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場等を起点とすることができる。

5 前各項の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、旅行命令権者が、その実績に応じて当該旅行に係る路程の計算を行い、又は路程計算の起点を定めることができる。

6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前各項の規定の趣旨に準じて行うものとする。

(転居費等の算定方法)

第5条の2 条例第19条に規定する規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とする。

(4) 前各号の額が5万円に満たないときは、5万円とする。

2 条例第24条に規定する規則で定める方法は、前項第1号から第3号による方法について準用する。

3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。

(旅行命令等の変更の申請)

第6条 旅行者が、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更の申請をする場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。ただし、旅行命令権者において必要がないと認める場合には、この限りでない。

(旅費請求書の種類、記載事項及び様式)

第7条 条例第12条第1項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式は、次の区分に従い当該各号に掲げるところによる。

(1) 次号から第6号までに掲げる旅費以外の旅費を請求する場合には、様式第2号による旅費請求書。ただし、当該旅行が町内旅費である場合は、様式第3号による旅費請求書

(2) 条例第3条第1項に規定する赴任に係る旅費又は条例第21条に規定する扶養親族移転料を請求する場合には、様式第4号による旅費請求書

(3) 条例第27条に規定する遺族に係る旅費を請求する場合には、様式第5号による旅費請求書

(4) 条例第3条第5項に規定する旅費を請求する場合には、様式第6号による旅費請求書

(5) 条例第3条第6項に規定する旅費を請求する場合には、様式第7号による旅費請求書

(6) 概算払に係る旅費を精算する場合であって、当該精算額が概算払に係る旅費額と同一である場合には、様式第1号による旅行命令(依頼)簿

2 前項の規定にかかわらず、利用する交通機関、用務地及び旅行期間によって旅費の額が一定される旅行については、別に定めるところにより必要事項を記載した支出伝票により請求することができるものとする。

(概算払に係る旅費の精算期日)

第8条 条例第12条第2項及び第3項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、第2項の場合においては、旅行の完了した日の翌日から起算して1週間、第3項の場合においては精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第28号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年6月15日規則第42号)

この規則は、令和2年6月15日から施行する。

(令和4年3月31日規則第24号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年3月28日規則第3号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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八雲町職員の旅費支給規則

平成17年10月1日 規則第33号

(令和7年4月1日施行)