○八雲町職員の旅費に関する条例
平成17年10月1日
条例第35号
目次
第1章 総則(第1条~第12条)
第2章 内国旅行の旅費(第13条~第27条)
第3章 外国旅行の旅費(第28条)
第4章 雑則(第29条~第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、公務のために旅行する常勤の職員(以下「職員」という。)に対して支給する旅費について必要な事項を定めるものとする。
(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに付属する島の存する地域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行することをいう。
(4) 赴任 採用された職員が、その採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員が、その転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。
(5) 帰住 職員が死亡した場合において、その職員の遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
(6) 家族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にする者をいう。
(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及び職員の死亡当時、職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいう。ただし、「在勤地」という場合には、在勤庁から4キロメートル以内の地域をいうものとする。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張中に退職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
(3) 勤続2年以上の職員が死亡した場合には、当該職員の遺族がその死亡の日の翌月から3月以内にその居住地を出発して帰住したときには、当該遺族
4 職員が、当該職員の任命権者以外の町の機関の依頼に応じ、公務の執行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対して旅費を支給する。
(旅行命令簿等)
第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支給が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更し、若しくはこれを取り消すには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に、当該旅行に関する事項を記載し、これを提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更し、若しくはこれを取り消すことができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、規則で定める。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更を申請しなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更を申請しなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、転居費、着後手当及び家族移転費とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ、旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について路程に応じ、旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ、旅客運賃等により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ、1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額又は実費により支給する。
8 転居費は、赴任に伴う転居について、実費額により支給する。
9 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。
10 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転について支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路及び方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては300キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときはこれを1日とする。
第9条 1日の旅行において日当、宿泊料(家族移転費のうち、これらの旅費に相当する部分を含む。以下この条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額により日当又は宿泊料の額による。
第10条 旅行者が同一地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到達した日の翌日から起算して滞在日数が15日を超える場合には、その超える日数について2割、滞在日数が30日を超える場合には、その超える日数について定額の3割に相当する額を減じた額による。
第11条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過職の変更等のため、鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(家族移転費のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で、その精算をしようとする者は、所定の請求書によって、これを当該旅費の支払事務を担当する者(以下「支払担当者」という。)に提出しなければならない。この場合において支払担当者から当該旅費の計算上特に必要な書類の提出を求められた場合で、その提出を求められた書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支払を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた者は、当該旅行を完了した後、所定の期間内に、当該旅行について、前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支払担当者は、前項の規定による精算の結果、過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。
第2章 内国旅行の旅費
(鉄道賃)
第13条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には下級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合にはその乗車に要する運賃
(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、次に掲げる急行料金
ア 第1号の規定に該当する線路による旅行の場合には、上級急行料金
イ 前号の規定に該当する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行
3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、片道100キロメートル以上のものに該当する場合又は座席指定料金を徴する客車のみを運行する線路による旅行の場合に支給する。
(船賃)
第14条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)及び座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行をする場合には、前3号に規定する運賃のほか、座席指定料金
(航空賃)
第15条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第16条 車賃の額は、別表第1の定額による。ただし、定期的な一般旅客営業を行っているバス、軌道又はケーブルカー等を利用して旅行するのが通常の経路であるときは、公務上の必要又は天災その他やむを得ない場合を除くほか、当該運賃の実費を車賃として支給する。
2 車賃は、全路程を通算する。ただし、第11条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(日当)
第17条 日当の額は、別表第1の定額による。
2 町内旅行の場合における日当は、これを支給しない。
(宿泊料)
第18条 宿泊料の額は、町内の場合は当該宿泊料の実費、町外の場合は、宿泊先の区分に応じた別表第1の定額による。
(転居費)
第19条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第21条第1項第1号又は第2号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、転居の実態を勘案して規則で定める方法により算定される額とする。
(1) 新在勤地に到着後、直ちに公設の宿舎を利用できる場合又は自宅に入る場合には、日当定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額
(2) 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル未満の場合には、日当定額の3日分及び宿泊料定額の3夜分に相当する額
(家族移転費)
第21条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。
2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号に規定する期間を延長することができる。
(日額旅費)
第22条 日額旅費は、長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行について支給できるものとし、その支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は規則で定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ第6条第1項に掲げる旅費についてこの条例で定める基準を超えることができない。
(1) 交通機関を利用する必要のある場合は、これに要する鉄道賃、船賃及び車賃の実費
(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、当該宿泊料の実費
(町内転居の特例)
第24条 職員が公務の必要により公設の宿舎に居住すること又はこれを明け渡すことを命ぜられ、町内(在勤地内を含む。)において住所又は居所を転居した場合には、転居の実態を勘案して規則で定める方法により算定される額を支給する。
(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当定額の2分の1に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃
(退職者等の旅費)
第26条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。
(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費
ア 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当額の旅費
イ 退職等の命令通達を受けた日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費
(2) 事務の引継ぎ、残務整理等のため退職等となった職員に出張を命じた場合には、前職務相当の旅費
(遺族の旅費)
第27条 第3条第2項第2号の規定により遺族に支給する旅費は、次に掲げる旅費とする。
(1) 職員が出張中死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費
3 第3条第2項第3号の規定により遺族に支給する旅費は、第21条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃及び車賃とする。この場合において同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。
第3章 外国旅行の旅費
(外国旅行の旅費)
第28条 外国旅行については、北海道職員の外国旅行の例に準じて任命権者が町長と協議して定める額を旅費として支給する。
第4章 雑則
(旅費の調整)
第29条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 任命権者は、旅行者がこの条例による旅費により旅行することが、当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長と協議して定める旅費を支給することができる。
(旅費の特例)
第30条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき又はこの条例の規定により支給する旅費が同法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(委任)
第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の八雲町職員の旅費に関する条例(昭和39年八雲町条例第28号)又は熊石町職員旅費支給条例(平成3年熊石町条例第6号)の例による。
附則(平成18年3月29日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(八雲町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
2 八雲町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(平成17年八雲町条例第27号)の一部を次のように改正する。
次のよう(略)
(八雲町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 八雲町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年八雲町条例第28号)の一部を次のように改正する。
次のよう(略)
(八雲町証人等の費用弁償に関する条例の一部改正)
4 八雲町証人等の費用弁償に関する条例(平成17年八雲町条例第30号)の一部を次のように改正する。
次のよう(略)
(八雲町消防団条例の一部改正)
5 八雲町消防団条例(平成17年八雲町条例第155号)の一部を次のように改正する。
次のよう(略)
附則(平成19年3月26日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日条例第13号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日条例第7号)
この条例は、令和6年3月16日から施行する。
附則(令和7年3月14日条例第6号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第16条、第17条、第18条、第20条、第23条関係)
車賃、日当及び宿泊料
(単位:円)
車賃(1kmにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | |
道外 | 道内 | ||
30 | 2,400 | 14,000 | 12,000 |
備考
1 在勤庁から片道100km以内の市町村への旅行には、日当を支給しない。(ただし、別に定める場合を除く。)
2 移動のみが用務の日の日当は、2分の1の額とする。