○八雲町一般職員の給与に関する条例

平成17年10月1日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、一般職員の給与に関する事項を定めるものとする。

(給与の支払)

第2条 給与は、第3条の2第2項に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。

2 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(給与からの控除)

第2条の2 給与の支払に際しては、その給与から次に掲げるものの額に相当する額を控除することができる。

(1) 保険業法(平成7年法律第105号)に基づく団体保険の保険料

(2) 町有住宅の使用料及び看護師宿舎の入寮料

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第112条に基づく、貯金、貸付金償還金、物資代金

(4) 財団法人北海道市町村職員福祉協会(昭和49年10月1日に財団法人北海道市町村職員福祉協会という名称で設立された法人をいう。)が取り扱う各種掛金、貸付金償還金、保険料

(5) 職員が加入している職員団体及び各種団体の会費

(6) その他職員からの申出により町長が適当と認めたもの

(給与の種類)

第3条 職員の給与は、給料並びに扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当とする。

(給料)

第3条の2 給料は、八雲町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年八雲町条例第23号。以下「勤務時間条例」という。)第2条から第5条の規定により定められる勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、給料表によって支給する。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。ただし、消防吏員の被服の給与については、この限りでない。

(給料表及び級別基準職務表)

第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(別表第2)

 医療職給料表(一)

 医療職給料表(二)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の区分は、級別基準職務表(別表第3)に定める。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第4条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第5条第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(育児短時間勤務職員等の給料月額)

第4条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務職員の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、当該育児短時間勤務職員等につき定められている給料月額にかかわらず、当該定められている給料月額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該育児短時間勤務職員等の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(級及び号俸の決定及び昇給の基準等)

第5条 職員の職務の級は、第4条第2項の職務の区分に従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号俸は、規則で定めるところにより決定する。

4 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

5 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 55歳(医療職給料表(一)を適用する職員にあっては60歳)を超える職員を当該年齢に達した日の翌日以後の最初の4月1日以後に昇給させる場合における前項の規定の適用については、同項中「4号俸」とあるのは、「2号俸」とする。

7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。

8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

9 第4項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(給料の支給)

第6条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の初日から末日までとし、支給日は、規則で定める。

第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した国家公務員又は地方公務員が即日職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が離職し、又は死亡したときは、その月の末日まで給料を支給する。ただし、離職した月に国家公務員又は地方公務員に再就職した者については、その再就職の前日まで給料を支給する。

3 前2項の規定により給料を支給する場合であって給与期間の初日から給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務を要しない日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給料額の調整)

第8条 町長は、第4条に規定する給料表の額が、次に掲げる特殊の職に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づいてその給料表に掲げられている給料額につき適正な調整額表を定めることができる。ただし、その特殊性がその職務の級に属する同種の職務を行う職に等しく含まれている場合においては、その職を給料表の級に格付するに際し、その特殊性を考慮に入れることを妨げるものでない。この場合においては、その給料月額を本条の規定によって調整することはできない。

(1) 職務の内容が給料表のある級に相当する場合において、同様の職務の内容を有する職に属する他の職員が、通常勤務する場所に比してへき地又は交通困難な場所において勤務する職員の職

(2) 同一級の職に通常含まれている労働の困難又は危険の度に比して著しく困難又は危険を含む職務に係る職

2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(扶養手当)

第9条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けている者をいう。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、前項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

第10条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、前項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から30日を経過した後にされるときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(地域手当)

第10条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 1級地 100分の20

(2) 2級地 100分の16

(3) 3級地 100分の12

(4) 4級地 100分の8

(5) 5級地 100分の4

3 前項の地域手当の級地は、規則で定める。

第10条の3 前条第1項の規則で定める地域に在勤する職員が、その在勤する地域を異にして異動した場合において、当該異動の直後に在勤する地域に係る地域手当の支給割合(同条第2項各号に掲げる割合をいう。以下同じ。)が、当該異動の日の前日に在勤していた地域に係る地域手当の支給割合に達しないこととなるとき、又は当該異動の直後に在勤する地域が同条第1項の規則で定める地域に該当しないこととなるときは、異動の円滑を図るため、当該職員には、同条の規定にかかわらず、当該異動の日から2年を経過するまでの間、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる期間の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。ただし、当該職員が当該異動の日から2年を経過するまでの間に更に在勤する地域を異にして異動した場合その他町長の定める場合における当該職員に対する地域手当の支給については、町長の定めるところによる。

(1) 当該異動の日から同日以後1年を経過する日までの期間 異動前の支給割合

(2) 当該異動の日から同日以後2年を経過する日までの期間 異動前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合

(住居手当)

第10条の4 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(町職員住宅を貸与され、使用料を支払っている職員を除く。)

(2) 自己の所有に属する住宅に居住している職員その他これに準ずるものとして規則で定める職員

2 住居手当の月額は、次に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 5,000円

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(通勤手当)

第11条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項から第3項までにおいて「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項及び次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が、片道2キロメートル未満である者及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が、片道2キロメートル未満である者及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である者を除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(次項において「運賃等相当額」という。)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離が片道30キロメートル未満の者 1キロメートルにつき15円に22以内で規則で定める数を乗じて得た額(2,000円未満である者にあっては2,000円)

 自動車等の使用距離が片道30キロメートル以上の者 1キロメートルにつき20円に22以内で規則で定める数を乗じて得た額(42,000円を超える者にあっては42,000円)

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額

3 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)及び前項第2号に定める額の合計額が15万円を超える職員の通勤手当の額は、同項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、15万円に該当支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。

4 前3項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(単身赴任手当)

第11条の2 次に掲げる事由により、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

(1) 公署を異にして異動した場合

(2) 在勤する公署が移転した場合

(3) 国又は他の地方公共団体に勤務していた職員を、町長が認めた特別な事情により職員として採用し異動することとなった場合

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 前2項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第11条の3 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。

(時間外勤務手当)

第12条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じて、それぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額に相当する金額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員又は育児短時間勤務職員等が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じて、それぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外代休時間を指定された場合において、当該時間外代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に対するまでの間の勤務時間に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則に定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第13条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日及び土曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、同条例第9条に規定する祝日法による休日が同条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、勤務時間条例第9条に規定する休日に正規の勤務を命じられ、同条例第10条の規定により、休日の代休日を指定された職員には、休日に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(夜間勤務手当)

第14条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までに勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25に相当する金額を夜間勤務手当として支給する。

(管理職員手当)

第14条の2 管理職員手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうちその職務の特殊性に基づき規則で指定する職にある職員に対して支給する。

2 管理職員手当の月額は、給料月額の100分の20の範囲内で規則で定める額とする。

(時間外勤務手当等を支給しない職員)

第14条の3 前条第1項に規定する職にある職員には、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は支給しない。

(宿日直手当)

第14条の4 職員が正規の勤務時間外又は休日若しくは休暇日に宿直又は日直を命ぜられたときは、第12条及び第13条の規定にかかわらず、規則の定めるところにより宿日直手当を支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第14条の5 管理又は監督の地位にある職員の職のうちその職務の特殊性に基づき規則で指定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務運営の必要により勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日又は同条例第9条に規定する祝日法による休日若しくは年末年始の休日(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、前項の規定による規則で指定する職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において規則で定める額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関して必要な事項は、規則で定める。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額並びに第10条の4第2項第2号に規定する住居手当の月額及び寒冷地手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除した額とする。

(期末手当)

第16条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第16条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第16条の3において、これらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第21条第5項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の126.25を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の126.25」とあるのは「100分の71.25」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

第16条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

第16条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、地方公務員法第49条の3に規定する処分説明書を受領した日から起算すべき期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 一時差止処分に対する審査請求については、一時差止処分は地方公務員法第49条第1項に規定する処分と、一時差止処分を受けた者は同法第49条の2第1項に規定する職員と、前項の説明書は同法第49条の3の処分説明書とそれぞれみなして、同法第49条の2から第51条の2までの規定を適用する。

7 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第17条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいて「基準日」という。)に、それぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、規則で定める日に支給する。基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が町長の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に100分の106.25を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第16条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第17条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第16条の2中「前条第1項」とあるのは「第17条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第17条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(寒冷地手当)

第18条 職員のうち、11月から翌年3月までの各月の初日(次条において「基準日」という。)において現に在勤する職員(規則で定める職員を除く。)に対し、寒冷地手当を支給する。

第19条 寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、次の表に掲げる額とする。

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

その他の世帯主である職員

26,000円

14,500円

9,800円

2 前項の規定にかかわらず、特に規則で定める場合に該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、前項の規定による額を超えない範囲内で、規則で定めた額とする。

(給与の減額)

第20条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合(勤務時間条例第16条第1項の規定による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない時間1時間につき第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。ただし、任命権者の承認した場合であっても、傷病(公務又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。第21条第1項において同じ。)によるものを除く。)のため勤務しない者については、引き続き90日を超える場合に、日割りをもって給料の半額を減ずる。

(休職者の給与)

第21条 職員が公務上、負傷し若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、長期の休養を要するため休職にされたときは、その休職期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患及び規則で定める疾患にかかり長期の休養を要するため休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれの100分の80を支給する。

3 職員が前2項以外の心身の故障により長期の休養を要するため休職にされたときは、その休職期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれの100分の80を支給する。

4 職員が刑事事件に関し起訴された場合において休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの100分の60以内を支給することができる。

5 第2項又は第3項に規定する職員が当該各項に規定する期間内で第16条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員についてはこの限りでない。

6 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第16条の2及び第16条の3の規定を準用する。この場合において、第16条の2中「前条第1項」とあるのは「第21条第5項」と読み替えるものとする。

(専従休職者の給与)

第21条の2 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間はいかなる給与も支給しない。

(臨時職員の給与等)

第22条 臨時的任用職員及び非常勤職員については、任命権者が給料表の適用を受ける職員との権衡を考慮し、別に定めるところにより給与を支給する。

(会計年度任用職員の給与)

第23条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性を考慮して、別に条例で定める。

(適用除外)

第24条 第5条第2項から第9項まで及び第9条から第10条の3までの規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、給与の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までにおける合併前の八雲町一般職の給与に関する条例(昭和26年八雲町条例第10号)又は熊石町職員の給与に関する条例(昭和26年熊石町条例第3号)若しくは職員の給与に関する条例(昭和49年檜山広域行政組合条例第11号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき理由の生じた給与については、なお合併前の条例の例による。

(給与の調整)

3 任命権者は、この条例の規定により決定された職員の職務の級、号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、合併関係町(合併前の八雲町又は熊石町若しくは檜山広域行政組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)の間にそれぞれ採用されていた合併関係町の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、施行日以後できるだけ早期に所要の調整を行うものとする。

(育児休業等の取扱い)

4 継続採用職員のうち、施行日の前日において育児休業中の職員その他町長の定める職員の昇給の取扱いについては、他の職員との権衡を失しない範囲において町長が別に定める。

(給与の減額に関する経過措置)

5 継続採用職員のうち、施行日前において第20条の規定に相当する合併前の条例の規定による給与の減額を必要とする職員に係る給与の減額は、この条例による給与の減額とみなし、合併前の条例の規定により算出された額を平成17年10月以後に支給する給与から減ずる。

(扶養手当に関する経過措置)

6 継続採用職員の扶養親族で、施行日前において第9条第1項の規定に相当する合併前の条例の規定により扶養親族としての認定がなされているものについては、第10条の規定により届出がなされ、扶養親族としての認定がなされたものとみなす。

(期末手当の取扱い)

7 継続採用職員のうち、平成17年6月2日以後合併関係町の職員であった職員については、当該職員であった期間を八雲町の職員であった期間とみなし、第16条の規定を適用する。

(勤勉手当の取扱い)

8 継続採用職員のうち、平成16年12月2日以後合併関係町の職員であった職員については、当該職員であった期間を八雲町の職員であった期間とみなし、第17条の規定を適用する。

(寒冷地手当の取扱い)

9 継続採用職員のうち、平成16年8月31日から引き続き在職する職員(規則で定める職員を除く。)については、基準日における次の各号の表の左欄に掲げる世帯区分に応じ、同表の右欄に掲げる支給額(以下「特例支給額」という。)が、その者につき条例第19条の規定を適用した寒冷地手当を超えることとなるときは、条例第19条の規定にかかわらず特例支給額の寒冷地手当を支給する。

(1) 平成17年11月から平成18年3月まで

居住地区分

世帯区分

支給額

右記以外の区域

熊石総合支所所管区域

世帯主(扶養3人以上)

36,160円

35,340円

世帯主(扶養3人未満)

32,160円

31,340円

世帯主(扶養なし)

19,460円

19,260円

その他

12,800円

12,600円

(2) 平成18年11月から平成19年3月まで

居住地区分

世帯区分

支給額

右記以外の区域

熊石総合支所所管区域

世帯主(扶養3人以上)

32,960円

32,140円

世帯主(扶養3人未満)

29,960円

29,140円

世帯主(扶養なし)

17,860円

17,660円

その他

11,800円

11,600円

(3) 平成19年11月から平成20年3月まで

居住地区分

世帯区分

支給額

右記以外の区域

熊石総合支所所管区域

世帯主(扶養3人以上)

29,760円

28,940円

世帯主(扶養3人未満)

27,760円

26,940円

世帯主(扶養なし)

16,260円

16,060円

その他

10,800円

10,600円

(4) 平成20年11月から平成21年3月まで

居住地区分

世帯区分

支給額

右記以外の区域

熊石総合支所所管区域

世帯主(扶養3人以上)

26,560円

25,740円

世帯主(扶養3人未満)

25,560円

24,740円

世帯主(扶養なし)

14,660円

14,460円

その他

9,800円

9,600円

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

10 合併前の八雲町の職員であった者で引き続き本町に採用された職員の平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、条例第16条第2項から第4項まで若しくは第21条第1項から第3項まで及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料月額に100分の0.3を乗じて得た額に、同年4月から9月までの月数(同年4月1日から9月30日までの期間において在職しなかった期間又は給料を支給されなかった期間がある職員にあっては、当該月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当の額に100分の0.3を乗じて得た額

(その他の経過措置)

11 附則第5項から前項までに定めるもののほか、施行日の前日までに合併前の条例の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為とみなし、これらの期間は、通算する。

(給料の減額に関する経過措置)

12 平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間(以下この項において「特例期間」という。)における職員の給料月額は、第4条に定める額に、100分の93を乗じて得た額とする。ただし、特例期間において離職する職員の当該離職の日における給料月額は、同条に定める額とする。

13 職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員は除く。)の給料は、平成21年1月1日から平成21年3月31日までの間(以下この項において「特例期間」という。)に限り、第4条第5条及び八雲町一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成20年八雲町条例第19号。以下「平成20年改正条例」という。)附則第7条の規定にかかわらず、これらの規定により定められる額に100分の98を乗じて得た額とする。ただし、特例期間に離職する職員の当該離職の日における給料は、第4条第5条及び平成20年改正条例附則第7条の規定により定められる額とする。

14 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の給料は、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間(以下この項において「特例期間」という。)に限り、第4条第5条及び平成20年改正条例附則第7条の規定にかかわらず、これらの規定により定められる額に100分の95を乗じて得た額とする。ただし、特例期間に離職する職員の当該離職の日における給料は、第4条第5条及び平成20年改正条例附則第7条の規定により定められる額とする。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

15 平成21年6月に支給する期末手当に関する第16条第2項の規定の適用については、同項中「100分の210」とあるのは「100分の190」とする。

(給料の減額に関する経過措置)

16 職員の給料は、平成22年8月1日から平成23年7月31日までの間(以下この項において「特例期間」という。)に限り、第4条第5条及び平成20年改正条例附則第7条の規定にかかわらず、これらの規定により定められる額に次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。ただし、特例期間に離職する職員の当該離職の日における給料は、第4条第5条及び平成20年改正条例附則第7条の規定により定められる額とする。

(1) 医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級(熊石国民健康保険病院長及び総合病院顧問を除く。)である職員 100分の90

(2) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が2級以上である職員、医療職給料表(一)の適用を受ける職員(前号の職員は除く。)及び医療職給料表(二)の適用を受ける職員 100分の94

(3) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が1級である職員 100分の96

(平成22年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

17 平成22年12月に支給する期末手当及び勤勉手当について、当該算定のための給料月額は、第4条第5条及び平成20年改正条例附則第7条の規定により定められる額とする。

(給料の減額に関する経過措置)

18 職員の給料は、平成23年8月1日から平成24年7月31日までの間(以下この項において「特例期間」という。)に限り、第4条第5条及び平成20年改正条例附則第7条の規定にかかわらず、これらの規定により定められる額に次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。ただし、特例期間に離職する職員の当該離職の日における給料は、第4条第5条及び平成20年改正条例附則第7条の規定により定められる額とする。

(1) 医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級(熊石国民健康保険病院長及び総合病院顧問を除く。)である職員 100分の85

(2) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が2級以上である職員、医療職給料表(一)の適用を受ける職員(前号の職員は除く。)及び医療職給料表(二)の適用を受ける職員 100分の90

(3) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が1級である職員 100分の92

(平成23年12月に支給する期末手当及び勤勉手当並びに平成24年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

19 平成23年12月に支給する期末手当及び勤勉手当並びに平成24年6月に支給する期末手当について、当該算定のための給料月額は、第4条第5条及び平成20年改正条例附則第7条の規定により定められた額とする。

(給料の減額に関する経過措置)

20 職員の給料は、平成24年8月1日から平成27年3月31日までの間(以下この項及び次項において「特例期間」という。)に限り、第4条第5条及び平成20年改正条例附則第7条の規定にかかわらず、これらの規定により定められる額に次の各号に掲げる給料表及び職員の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。ただし、特例期間に離職する職員の当該離職の日における給料は、第4条第5条及び平成20年改正条例附則第7条の規定により定められる額とする。

(1) 行政職給料表

 1級の職員 100分の96.5

 2級以上の職員 100分の94.5

(2) 医療職給料表(一)

 八雲総合病院に勤務する職員 100分の90

 熊石国民健康保険病院に勤務する職員 100分の94.5

(3) 医療職給料表(二) 100分の94.5

(特例期間に支給する期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

21 特例期間に支給する期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となる給料月額は、第4条第5条及び平成20年改正条例附則第7条の規定により定められた額とする。

(給料の減額に関する経過措置)

22 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の給料は、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間(以下この項及び次項において「特例期間」という。)に限り、第4条及び第5条の規定にかかわらず、これらの規定により定められる額に八雲総合病院に勤務する職員については100分の90を、熊石国民健康保険病院に勤務する職員については100分の94.5を乗じて得た額とする。ただし、特例期間に離職する職員の当該離職の日における給料は、第4条及び第5条の規定により定められる額とする。

(特例期間に支給する期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

23 特例期間に支給する期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となる給料月額は、第4条及び第5条の規定により定められた額とする。

24 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第26項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条第1項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第2項第3項及び第5項の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

25 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 八雲町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年八雲町条例第24号)による改正前の八雲町職員の定年等に関する条例(平成17年八雲町条例第19号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員

(3) 八雲町職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(4) 八雲町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

26 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第28項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第24項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第24項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

27 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

28 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第24項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第26項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

29 附則第26項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第24項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

30 附則第24項から前項までに定めるもののほか、附則第24項の規定による給料月額、附則第26項の規定による給料その他附則第24項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

31 育児短時間勤務職員等に対する附則第24項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該育児短時間勤務職員等の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(平成18年3月29日条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月18日条例第78号)

この条例中第9条の改正規定は平成19年4月1日から、附則に1項を加える改正規定は平成19年1月1日から施行する。

(平成19年9月21日条例第22号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年6月17日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年1月1日から施行する。ただし、第9条第3項及び第17条第2項の改正規定は、平成20年7月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

第2条 平成21年1月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え)

第3条 切替日の前日において八雲町一般職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え)

第4条 切替日の前日において給与条例別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第7条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(八雲町一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年八雲町条例第24号。以下この項において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において平成21年改正条例附則第4条第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.10を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

第8条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第8条第2項、第14条の2第2項及び第16条第4項(給与条例第17条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第8条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と八雲町一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成20年八雲町条例第19号。以下「平成20年改正条例」という。)附則第7条の規定による給料の額との合計額」と、給与条例第16条第4項中「給料の月額」を「給料月額と平成20年改正条例附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

第10条 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年八雲町条例第126号)の一部を次のように改正する。

次のよう(略)

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2条関係)

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

附則別表第2 職員の号俸の切替表(附則第3条関係)

ア 行政職俸給表の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

イ 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

2

2

2

2

6月以上9月未満

 

3

3

3

3

9月以上12月未満

 

4

4

4

4

12月以上

 

5

5

5

5

2

3月未満

5

5

5

5

5

3月以上6月未満

6

6

6

6

6

6月以上9月未満

7

7

7

7

7

9月以上12月未満

8

8

8

8

8

12月以上

9

9

9

9

9

3

3月未満

9

9

9

9

9

3月以上6月未満

10

10

10

10

10

6月以上9月未満

11

11

11

11

11

9月以上12月未満

12

12

12

12

12

12月以上

13

13

13

13

13

4

3月未満

13

13

13

13

13

3月以上6月未満

14

14

14

14

14

6月以上9月未満

15

15

15

15

15

9月以上12月未満

16

16

16

16

16

12月以上

17

17

17

17

17

5

3月未満

17

17

17

17

17

3月以上6月未満

18

18

18

18

18

6月以上9月未満

19

19

19

19

19

9月以上12月未満

20

20

20

20

20

12月以上

21

21

21

21

21

6

3月未満

21

21

21

21

21

3月以上6月未満

22

22

22

22

22

6月以上9月未満

23

23

23

23

23

9月以上12月未満

24

24

24

24

24

12月以上

25

25

25

25

25

7

3月未満

25

25

25

25

25

3月以上6月未満

26

26

26

26

26

6月以上9月未満

27

27

27

27

27

9月以上12月未満

28

28

28

28

28

12月以上

29

29

29

29

29

8

3月未満

29

29

29

29

29

3月以上6月未満

30

30

30

30

30

6月以上9月未満

31

31

31

31

31

9月以上12月未満

32

32

32

32

32

12月以上

33

33

33

33

33

9

3月未満

33

33

33

33

33

3月以上6月未満

34

34

34

34

34

6月以上9月未満

35

35

35

35

35

9月以上12月未満

36

36

36

36

36

12月以上

37

37

37

37

37

10

3月未満

37

37

37

37

37

3月以上6月未満

38

38

38

38

38

6月以上9月未満

39

39

39

39

39

9月以上12月未満

40

40

40

40

40

12月以上

41

41

41

41

41

11

3月未満

41

41

41

41

41

3月以上6月未満

42

42

42

42

42

6月以上9月未満

43

43

43

43

43

9月以上12月未満

44

44

44

44

44

12月以上

45

45

45

45

45

12

3月未満

45

45

45

45

45

3月以上6月未満

46

46

46

46

46

6月以上9月未満

47

47

47

47

47

9月以上12月未満

48

48

48

48

48

12月以上

49

49

49

49

49

13

3月未満

49

49

49

49

49

3月以上6月未満

50

50

50

50

50

6月以上9月未満

51

51

51

51

51

9月以上12月未満

52

52

52

52

52

12月以上

53

53

53

53

53

14

3月未満

53

53

53

53

53

3月以上6月未満

54

54

54

54

54

6月以上9月未満

55

55

55

55

55

9月以上12月未満

56

56

56

56

56

12月以上

57

57

57

57

57

15

3月未満

57

57

57

57

57

3月以上6月未満

58

58

58

58

58

6月以上9月未満

59

59

59

59

59

9月以上12月未満

60

60

60

60

60

12月以上

61

61

61

61

61

16

3月未満

61

61

61

61

61

3月以上6月未満

62

62

62

62

62

6月以上9月未満

63

63

63

63

63

9月以上12月未満

64

64

64

64

64

12月以上

65

65

65

65

65

17

3月未満

65

65

65

65

65

3月以上6月未満

66

66

66

66

66

6月以上9月未満

67

67

67

67

67

9月以上12月未満

68

68

68

68

68

12月以上

69

69

69

69

69

18

3月未満

69

69

69

69

69

3月以上6月未満

70

70

70

70

70

6月以上9月未満

71

71

71

71

71

9月以上12月未満

72

72

72

72

72

12月以上

73

73

73

73

73

19

3月未満

73

73

73

73

73

3月以上6月未満

74

74

74

74

74

6月以上9月未満

75

75

75

75

75

9月以上12月未満

76

76

76

76

76

12月以上

77

77

77

77

77

20

3月未満

77

77

77

77

77

3月以上6月未満

78

78

78

78

78

6月以上9月未満

79

79

79

79

79

9月以上12月未満

80

80

80

80

80

12月以上

81

81

81

81

81

21

3月未満

81

81

81

81

81

3月以上6月未満

82

82

82

82

82

6月以上9月未満

83

83

83

83

83

9月以上12月未満

84

84

84

84

84

12月以上

85

85

85

85

85

22

3月未満

85

85

85

85

85

3月以上6月未満

86

86

86

86

86

6月以上9月未満

87

87

87

87

87

9月以上12月未満

88

88

88

88

88

12月以上

89

89

89

89

89

23

3月未満

89

89

89

89

89

3月以上6月未満

90

90

90

90

90

6月以上9月未満

91

91

91

91

91

9月以上12月未満

92

92

92

92

92

12月以上

93

93

93

93

93

24

3月未満

93

93

93

93

93

3月以上6月未満

94

94

94

94

94

6月以上9月未満

95

95

95

95

95

9月以上12月未満

96

96

96

96

96

12月以上

97

97

97

97

97

25

3月未満

97

97

97

97

97

3月以上6月未満

98

98

98

98

98

6月以上9月未満

99

99

99

99

99

9月以上12月未満

100

100

100

100

100

12月以上

101

101

101

101

101

26

3月未満

 

101

101

 

 

3月以上6月未満

 

102

102

 

 

6月以上9月未満

 

103

103

 

 

9月以上12月未満

 

104

104

 

 

12月以上

 

105

105

 

 

27

3月未満

 

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

108

 

 

 

12月以上

 

109

 

 

 

28

3月未満

 

109

 

 

 

3月以上6月未満

 

110

 

 

 

6月以上9月未満

 

111

 

 

 

9月以上12月未満

 

112

 

 

 

12月以上

 

113

 

 

 

29

3月未満

 

113

 

 

 

3月以上6月未満

 

114

 

 

 

6月以上9月未満

 

115

 

 

 

9月以上12月未満

 

116

 

 

 

12月以上

 

117

 

 

 

30

3月未満

 

117

 

 

 

3月以上6月未満

 

118

 

 

 

6月以上9月未満

 

119

 

 

 

9月以上12月未満

 

120

 

 

 

12月以上

 

121

 

 

 

ウ 医療職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

12月以上

9

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

12月以上

13

13

13

9

5

5

3月未満

13

13

13

9

5

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

12月以上

17

17

17

13

9

6

3月未満

17

17

17

13

9

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

12月以上

21

21

21

17

13

7

3月未満

21

21

21

17

13

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12月以上

25

25

25

21

17

8

3月未満

25

25

25

21

17

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

12月以上

29

29

29

25

21

9

3月未満

29

29

29

25

21

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

12月以上

33

33

33

29

25

10

3月未満

33

33

33

29

25

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

12月以上

37

37

37

33

29

11

3月未満

37

37

37

33

29

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

12月以上

41

41

41

37

33

12

3月未満

41

41

41

37

33

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

12月以上

45

45

45

41

37

13

3月未満

45

45

45

41

37

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

12月以上

49

49

49

45

41

14

3月未満

49

49

49

45

41

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

12月以上

53

53

53

49

45

15

3月未満

53

53

53

49

45

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

12月以上

57

57

57

53

49

16

3月未満

57

57

57

53

49

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

12月以上

61

61

61

57

53

17

3月未満

61

61

61

57

53

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

12月以上

65

65

65

61

57

18

3月未満

65

65

65

61

57

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

12月以上

69

69

69

65

61

19

3月未満

69

69

69

65

61

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

12月以上

73

73

73

69

65

20

3月未満

73

73

73

69

65

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

12月以上

77

77

77

73

69

21

3月未満

77

77

77

73

69

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

12月以上

81

81

81

77

73

22

3月未満

81

81

81

77

73

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

12月以上

85

85

85

81

77

23

3月未満

85

85

85

81

77

3月以上6月未満

86

86

86

82

78

6月以上9月未満

87

87

87

83

79

9月以上12月未満

88

88

88

84

80

12月以上

89

89

89

85

81

24

3月未満

89

89

89

85

81

3月以上6月未満

90

90

90

86

82

6月以上9月未満

91

91

91

87

83

9月以上12月未満

92

92

92

88

84

12月以上

93

93

93

89

85

25

3月未満

93

93

93

89

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

 

12月以上

97

97

97

93

 

26

3月未満

97

97

97

93

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

 

12月以上

101

101

101

97

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

3月以上6月未満

102

102

102

98

 

6月以上9月未満

103

103

103

99

 

9月以上12月未満

104

104

104

100

 

12月以上

105

105

105

101

 

28

3月未満

105

105

105

101

 

3月以上6月未満

106

106

106

102

 

6月以上9月未満

107

107

107

103

 

9月以上12月未満

108

108

108

104

 

12月以上

109

109

109

105

 

29

3月未満

109

109

109

 

 

3月以上6月未満

110

110

110

 

 

6月以上9月未満

111

111

111

 

 

9月以上12月未満

112

112

112

 

 

12月以上

113

113

113

 

 

30

3月未満

113

113

113

 

 

3月以上6月未満

114

114

114

 

 

6月以上9月未満

115

115

115

 

 

9月以上12月未満

116

116

116

 

 

12月以上

117

117

117

 

 

31

3月未満

117

117

117

 

 

3月以上6月未満

118

118

118

 

 

6月以上9月未満

119

119

119

 

 

9月以上12月未満

120

120

120

 

 

12月以上

121

121

121

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

 

12月以上

125

125

 

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

 

12月以上

129

129

 

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

 

12月以上

133

133

 

 

 

35

3月未満

133

133

 

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

 

12月以上

137

137

 

 

 

36

3月未満

137

137

 

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

 

12月以上

141

141

 

 

 

37

3月未満

141

141

 

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

 

12月以上

145

145

 

 

 

38

3月未満

145

145

 

 

 

3月以上6月未満

146

146

 

 

 

6月以上9月未満

147

147

 

 

 

9月以上12月未満

148

148

 

 

 

12月以上

149

149

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

 

 

12月以上

161

 

 

 

 

(平成20年11月18日条例第30号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(八雲町長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正)

第2条 八雲町長等の給与及び旅費に関する条例(平成17年八雲町条例第31号)の一部を次のように改正する。

次のよう(略)

(八雲町教育長の給与及び旅費等に関する条例の一部改正)

第3条 八雲町教育長の給与及び旅費等に関する条例(平成17年八雲町条例第33号)の一部を次のように改正する。

次のよう(略)

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第4条 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の八雲町一般職員の給与に関する条例(この条において「改正後の給与条例」という。)第16条第2項から第5項まで又は第21条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この条において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(八雲町一般職員の給与に関する条例第22条に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの、医療職給料表(一)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この条において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(八雲町一般職員の給与に関する条例第11条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から24号俸まで

3級

1号俸から8号俸まで

医療職給料表(二)

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から40号俸まで

3級

1号俸から16号俸まで

4級

1号俸から4号俸まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(規則への委任)

第5条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年3月23日条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月1日条例第19号)

この条例は、平成22年8月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の八雲町一般職員の給与に関する条例第16条第2項から第5項まで又は第21条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から次に掲げる合計額(以下この条において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(八雲町一般職員の給与に関する条例第22条に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(八雲町一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成20年八雲町条例第19号)附則第7条の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(一)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この条において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(八雲町一般職員の給与に関する条例第11条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表

1級

1号俸から93号俸まで

2級

1号俸から64号俸まで

3級

1号俸から48号俸まで

4級

1号俸から32号俸まで

5級

1号俸から24号俸まで

6級

1号俸から16号俸まで

医療職給料表(二)

1級

1号俸から96号俸まで

2級

1号俸から80号俸まで

3級

1号俸から56号俸まで

4級

1号俸から44号俸まで

5級

1号俸から28号俸まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当の額に100分の0.28を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成23年7月25日条例第14号)

この条例は、平成23年8月1日から施行する。

(平成24年7月31日条例第18号)

この条例は、平成24年8月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月18日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月19日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月12日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の八雲町一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第17条第2項の改正規定は、平成26年12月1日から、別表の改正規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号俸の調整)

2 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(平成27年3月23日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第2条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日(八雲町一般職員の給与に関する条例(平成20年八雲町条例第19号)附則第7条の適用を受けている職員は、平成28年3月31日)までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

第3条 前条の規定による給料を支給される職員に関する八雲町一般職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第8条第2項、第10条の2第1項、第14条の2第2項、第15条及び第16条第5項(給与条例第17条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第8条第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と八雲町一般職員の給与に関する条例(平成27年八雲町条例第5号)附則第3条の規定による給料の額(以下「差額相当額」という。)との合計額」と、給与条例第10条の2第2項中「給料」とあるのは「給料及び差額相当額との合計額」と、給与条例第14条の2第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と差額相当額との合計額」と、給与条例第15条及び第16条第5項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と差額相当額との合計額」とする。

(平成28年2月3日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の八雲町一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第17条第2項の改正規定は、平成27年12月1日から、別表の改正規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(平成28年3月22日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(八雲町長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正)

2 八雲町長等の給与及び旅費に関する条例(平成17年八雲町条例第31号)の一部を次のように改正する。

次のよう(略)

(八雲町教育長の給与及び旅費等に関する条例の一部改正)

3 八雲町教育長の給与及び旅費等に関する条例(平成17年八雲町条例第33号)の一部を次のように改正する。

次のよう(略)

(平成28年12月21日条例第30号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八雲町一般職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後の条例」という。)第17条第2項の改正規定は、平成28年12月1日から、別表の改正規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の八雲町一般職員の給与に関する条例第9条第3項及び第10条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過より、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(平成29年12月19日条例第19号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八雲町一般職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後の条例」という。)第17条第2項の改正規定は、平成29年12月1日から、別表の改正規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月26日条例第31号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八雲町一般職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後の条例」という。)第17条第2項の改正規定は、平成30年12月1日から、第15条及び別表の改正規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年9月20日条例第8号抄)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月13日条例第20号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八雲町一般職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後の条例」という。)第17条第2項の改正規定は、令和元年12月1日から、別表の改正規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

第3条 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行の日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第10条の4第1項第1号の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例第10条の4の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第10条の4第1項第1号に該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第10条の4第2項第1号の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

2 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年11月30日条例第28号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月19日条例第12号)

この条例は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年12月12日条例第25号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(八雲町一般職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される八雲町一般職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、八雲町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される八雲町一般職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、八雲町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の八雲町一般職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第12条第2項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第16条第3項の規定を適用する。

6 新給与条例第17条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 八雲町一般職員の給与に関する条例第5条第2項及び第4項から第9項まで、第9条から第10条の3まで並びに新給与条例第5条第3項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 新給与条例附則第24項から第31項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和4年12月12日条例第28号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八雲町一般職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後の条例」という。)第17条第2項の改正規定は、令和4年12月1日から、別表の改正規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月12日条例第29号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八雲町一般職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後の条例」という。)第16条第2項、第3項及び第17条第2項の改正規定は、令和5年12月1日から、別表の改正規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年12月10日条例第33号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八雲町一般職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後の条例」という。)第16条第2項、第3項及び第17条第2項の改正規定は、令和6年12月1日から、第19条及び別表の改正規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年3月14日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第16条の2及び第16条の3の改正規定は、令和7年6月1日から施行する。

(号俸の切替え)

第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において八雲町一般職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2イに係る給料表の適用を受けていた職員であって、同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号俸(次条及び同表において「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号俸(同表において「旧号俸」という。)に応じて同表に定める号俸とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第3条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

第4条 切替日から令和8年3月31日までの間における改正後の給与条例第9条の規定の適用については、同条第2項中「(5)重度心身障害者」とあるのは「

(5) 重度心身障害者

(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。

附則別表 職員の号俸の切替表(附則第2条関係)

ア 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

2

1

1

1

7

3

1

1

1

8

4

1

1

1

9

5

1

1

1

10

6

2

2

1

11

7

3

3

1

12

8

4

4

1

13

9

5

5

1

14

10

6

6

2

15

11

7

7

3

16

12

8

8

4

17

13

9

9

5

18

14

10

10

6

19

15

11

11

7

20

16

12

12

8

21

17

13

13

9

22

18

14

14

10

23

19

15

15

11

24

20

16

16

12

25

21

17

17

13

26

22

18

18

14

27

23

19

19

15

28

24

20

20

16

29

25

21

21

17

30

26

22

22

18

31

27

23

23

19

32

28

24

24

20

33

29

25

25

21

34

30

26

26

22

35

31

27

27

23

36

32

28

28

24

37

33

29

29

25

38

34

30

30

26

39

35

31

31

27

40

36

32

32

28

41

37

33

33

29

42

38

34

34

30

43

39

35

35

31

44

40

36

36

32

45

41

37

37

33

46

42

38

38

34

47

43

39

39

35

48

44

40

40

36

49

45

41

41

37

50

46

42

42

38

51

47

43

43

39

52

48

44

44

40

53

49

45

45

41

54

50

46

46

42

55

51

47

47

43

56

52

48

48

44

57

53

49

49

45

58

54

50

50

46

59

55

51

51

47

60

56

52

52

48

61

57

53

53

49

62

58

54

54

50

63

59

55

55

51

64

60

56

56

52

65

61

57

57

53

66

62

58

58

54

67

63

59

59

55

68

64

60

60

56

69

65

61

61

57

70

66

62

62

58

71

67

63

63

59

72

68

64

64

60

73

69

65

65

61

74

70

66

66

62

75

71

67

67

63

76

72

68

68

64

77

73

69

69

65

78

74

70

70

66

79

75

71

71

67

80

76

72

72

68

81

77

73

73

69

82

78

74

74

70

83

79

75

75

71

84

80

76

76

72

85

81

77

77

73

86

82

78

78

74

87

83

79

79

75

88

84

80

80

76

89

85

81

81

77

90

86

82

82

78

91

87

83

83

79

92

88

84

84

80

93

89

85

85

81

94

90

86

86


95

91

87

87


96

92

88

88


97

93

89

89


98

94

90

90


99

95

91

91


100

96

92

92


101

97

93

93


102

98

94

94


103

99

95

95


104

100

96

96


105

101

97

97


106

102

98

98


107

103

99

99


108

104

100

100


109

105

101

101


110

106

102

102


111

107

103

103


112

108

104

104


113

109

105

105


114


106



115


107



116


108



117


109



118


110



119


111



120


112



121


113



イ 医療職俸給表(二)の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

3級

4級

5級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

2

2

1

7

3

3

1

8

4

4

1

9

5

5

1

10

6

6

2

11

7

7

3

12

8

8

4

13

9

9

5

14

10

10

6

15

11

11

7

16

12

12

8

17

13

13

9

18

14

14

10

19

15

15

11

20

16

16

12

21

17

17

13

22

18

18

14

23

19

19

15

24

20

20

16

25

21

21

17

26

22

22

18

27

23

23

19

28

24

24

20

29

25

25

21

30

26

26

22

31

27

27

23

32

28

28

24

33

29

29

25

34

30

30

26

35

31

31

27

36

32

32

28

37

33

33

29

38

34

34

30

39

35

35

31

40

36

36

32

41

37

37

33

42

38

38

34

43

39

39

35

44

40

40

36

45

41

41

37

46

42

42

38

47

43

43

39

48

44

44

40

49

45

45

41

50

46

46

42

51

47

47

43

52

48

48

44

53

49

49

45

54

50

50

46

55

51

51

47

56

52

52

48

57

53

53

49

58

54

54

50

59

55

55

51

60

56

56

52

61

57

57

53

62

58

58

54

63

59

59

55

64

60

60

56

65

61

61

57

66

62

62

58

67

63

63

59

68

64

64

60

69

65

65

61

70

66

66

62

71

67

67

63

72

68

68

64

73

69

69

65

74

70

70

66

75

71

71

67

76

72

72

68

77

73

73

69

78

74

74

70

79

75

75

71

80

76

76

72

81

77

77

73

82

78

78

74

83

79

79

75

84

80

80

76

85

81

81

77

86

82

82

78

87

83

83

79

88

84

84

80

89

85

85

81

90

86

86

82

91

87

87

83

92

88

88

84

93

89

89

85

94

90

90

86

95

91

91

87

96

92

92

88

97

93

93

89

98

94

94

90

99

95

95

91

100

96

96

92

101

97

97

93

102

98

98

94

103

99

99

95

104

100

100

96

105

101

101

97

106

102

102

98

107

103

103

99

108

104

104

100

109

105

105

101

110

106

106

102

111

107

107

103

112

108

108

104

113

109

109

105

114

110

110

106

115

111

111

107

116

112

112

108

117

113

113

109

118

114

114

110

119

115

115

111

120

116

116

112

121

117

117

113

122

118

118

114

123

119

119

115

124

120

120

116

125

121

121

117

126


122

118

127


123

119

128


124

120

129


125

121

130


126


131


127


132


128


133


129


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135


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140


136


141


137


(令和7年12月11日条例第31号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八雲町一般職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後の条例」という。)第16条第2項、第3項及び第17条第2項の規定は、令和7年12月1日から、別表の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第4条関係)

行政職給料表

(単位:円)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

195,800

242,000

276,300

309,800

332,600

366,800

2

196,900

243,300

277,300

311,300

334,400

368,500

3

198,100

244,700

278,300

312,700

336,200

370,100

4

199,200

246,100

279,300

314,100

337,900

371,700

5

200,300

247,500

280,300

315,500

339,600

373,300

6

202,000

248,900

281,300

316,600

341,300

375,100

7

203,600

250,300

282,200

317,600

343,000

376,600

8

205,200

251,700

283,200

318,800

344,600

378,200

9

206,700

253,100

284,200

320,000

346,200

379,500

10

208,400

254,300

285,200

321,600

347,900

381,100

11

210,000

255,600

286,200

323,200

349,600

382,700

12

211,600

256,900

287,200

324,800

351,200

384,200

13

213,100

258,100

288,200

326,200

352,700

386,100

14

214,800

259,300

289,500

327,800

354,300

388,000

15

216,500

260,500

290,800

329,400

355,900

389,900

16

218,200

261,700

292,000

331,000

357,400

391,700

17

219,400

262,800

293,200

332,400

358,800

393,200

18

221,000

263,900

294,500

334,100

360,500

395,000

19

222,600

265,000

295,700

335,700

362,100

396,700

20

224,100

266,100

296,900

337,300

363,700

398,300

21

225,600

267,000

297,900

338,700

364,800

400,000

22

227,200

268,000

299,100

340,400

366,300

401,400

23

228,800

269,000

300,300

342,100

367,800

402,800

24

230,400

270,000

301,600

343,700

369,300

404,200

25

232,000

271,000

302,900

344,900

371,000

405,600

26

233,700

271,900

303,900

346,800

372,800

406,800

27

235,000

272,700

304,900

348,500

374,400

408,000

28

236,300

273,600

305,900

350,100

376,100

409,000

29

237,600

274,400

307,000

351,600

377,500

410,100

30

238,700

275,200

308,200

353,200

378,800

411,300

31

239,800

276,000

309,300

354,800

380,000

412,400

32

240,900

276,700

310,500

356,400

381,400

413,500

33

242,000

277,400

311,600

358,100

382,500

414,200

34

242,900

278,200

312,900

359,900

383,400

414,900

35

243,800

279,000

314,200

361,700

384,400

415,500

36

244,800

279,600

315,500

363,500

385,400

416,200

37

245,800

280,300

316,700

365,000

386,200

416,800

38

246,700

281,100

318,000

366,400

387,100

417,400

39

247,600

281,800

319,300

367,800

388,000

417,900

40

248,400

282,500

320,600

369,200

388,800

418,300

41

249,200

283,200

321,900

370,700

389,600

418,700

42

249,900

283,900

323,100

371,500

390,400

418,900

43

250,500

284,600

324,400

372,400

391,200

419,200

44

251,100

285,300

325,500

373,400

391,900

419,500

45

251,800

286,000

326,400

374,300

392,600

419,800

46

252,400

286,600

327,700

375,400

393,300

420,100

47

253,000

287,300

329,000

376,300

394,000

420,400

48

253,600

287,900

330,300

377,300

394,700

420,700

49

254,100

288,600

331,400

378,200

395,200

420,900

50

254,700

289,200

332,700

378,900

395,800

421,200

51

255,300

289,900

333,900

379,600

396,400

421,400

52

255,800

290,600

335,100

380,200

397,100

421,700

53

256,200

291,100

336,400

380,600

397,500

421,900

54

256,600

291,700

337,400

381,200

398,100

422,200

55

256,900

292,300

338,500

381,800

398,700

422,500

56

257,200

293,000

339,600

382,500

399,200

422,800

57

257,500

293,600

340,300

382,800

399,600

423,000

58

257,800

294,200

341,200

383,500

400,200

423,300

59

258,100

294,800

341,900

384,200

400,800

423,600

60

258,400

295,500

342,700

384,800

401,300

423,800

61

258,700

296,100

343,500

385,100

401,700

424,000

62

259,000

296,700

343,900

385,600

402,200

424,300

63

259,300

297,200

344,400

386,200

402,700

424,600

64

259,600

297,700

345,100

386,800

403,300

424,800

65

259,900

298,200

345,900

387,100

403,600

425,000

66

260,200

298,800

346,600

387,700

404,000

425,300

67

260,500

299,300

347,300

388,400

404,300

425,600

68

260,800

299,900

347,900

389,000

404,700

425,800

69

261,100

300,300

348,400

389,400

405,000

426,000

70

261,400

300,800

349,000

389,900

405,300

426,300

71

261,700

301,300

349,500

390,500

405,600

426,600

72

262,000

301,900

350,100

391,000

405,800

426,800

73

262,300

302,400

350,400

391,500

406,000

427,000

74

262,600

302,800

350,900

392,100

406,300

427,300

75

262,900

303,100

351,200

392,500

406,600

427,600

76

263,200

303,400

351,600

392,800

406,800

427,800

77

263,500

303,600

352,000

393,200

407,000

428,000

78

263,800

303,900

352,500

393,700

407,300

428,300

79

264,100

304,100

353,000

394,100

407,600

428,600

80

264,400

304,400

353,500

394,500

407,800

428,800

81

264,700

304,600

353,800

394,900

408,000

429,000

82

265,000

304,800

354,200

395,400

408,300


83

265,300

305,100

354,600

395,800

408,600


84

265,600

305,300

355,000

396,200

408,800


85

265,900

305,600

355,300

396,500

409,000


86

266,200

305,800

355,700

397,000

409,300


87

266,500

306,100

356,100

397,400

409,600


88

266,800

306,400

356,500

397,800

409,800


89

267,100

306,700

356,700

398,100

410,000


90

267,400

307,000

357,100

398,600

410,300


91

267,700

307,300

357,500

399,000

410,600


92

268,000

307,600

357,900

399,400

410,800


93

268,300

307,800

358,100

399,700

411,000


94


308,000

358,400

400,200

411,300


95


308,300

358,800

400,600

411,600


96


308,700

359,100

401,000

411,800


97


308,900

359,400

401,300

412,000


98


309,200

359,800

401,800

412,300


99


309,500

360,200

402,200

412,600


100


309,900

360,600

402,600

412,800


101


310,100

361,100

402,900

413,000


102


310,400

361,500

403,400

413,300


103


310,700

361,900

403,800

413,600


104


311,000

362,300

404,200

413,800


105


311,200

362,800

404,500

414,000


106


311,500

363,200

405,000



107


311,800

363,500

405,400



108


312,100

363,800

405,800



109


312,300

364,200

406,100



110


312,600


406,600



111


313,000


407,000



112


313,300


407,400



113


313,500


407,700



114


313,700





115


314,000





116


314,400





117


314,600





118


314,800





119


315,100





120


315,400





121


315,700





122


315,900





123


316,200





124


316,500





125


316,800





定年前再任用短時間勤務職員

200,300

227,800

269,500

290,100

305,700

331,900

備考 この表は、他の給料表の適用を受けてないすべての職員に適用する。ただし、第22条に規定する職員を除く。

別表第2(第4条関係)

医療職給料表

ア 医療職給料表(一)

(単位:円)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1


687,600

831,600

1,005,100

1,261,700

2


689,100

833,700

1,009,600

1,264,300

3


690,600

835,900

1,014,100

1,266,900

4


692,100

838,000

1,018,600

1,269,500

5

675,500

693,600

840,300

1,023,200

1,272,100

6

676,800

695,500

842,400

1,027,800

1,275,000

7

678,000

697,400

844,600

1,032,300

1,277,900

8

679,300

699,300

846,800

1,036,900

1,280,700

9

680,600

701,100

849,000

1,041,300

1,283,700

10

682,100

703,200

851,200

1,045,800

1,287,200

11

683,500

705,400

853,300

1,050,300

1,290,700

12

684,900

707,500

855,500

1,054,800

1,294,200

13

686,400

709,700

857,700

1,059,300

1,297,700

14

687,900

712,000

859,900

1,063,800

1,301,200

15

689,400

714,400

862,100

1,068,300

1,304,700

16

691,000

716,700

864,200

1,072,800

1,308,200

17

692,300

718,900

866,500

1,077,400

1,311,600

18

693,700

721,300

868,600

1,081,000

1,315,300

19

695,000

723,700

870,800

1,084,600

1,319,000

20

696,400

726,200

873,000

1,088,200

1,322,700

21

697,800

728,400

875,200

1,091,700

1,326,300

22

699,200

731,000

877,400

1,095,300

1,330,600

23

700,500

733,600

879,500

1,098,900

1,334,900

24

701,900

736,200

881,700

1,102,500

1,339,200

25

703,300

738,800

883,900

1,106,000

1,343,600

26

705,200

741,600

886,100

1,109,600

1,346,800

27

707,100

744,500

888,300

1,113,200

1,350,000

28

709,000

747,400

890,400

1,116,800

1,353,300

29

710,800

750,100

892,700

1,120,300

1,356,600

30

712,900

752,400

894,800

1,123,900

1,359,100

31

715,100

754,800

897,000

1,127,500

1,361,700

32

717,300

757,100

899,100

1,131,100

1,364,200

33

719,500

759,500

901,400

1,134,600

1,366,700

34

721,800

761,900

903,900

1,138,200

1,369,500

35

724,200

764,300

906,400

1,141,800

1,372,300

36

726,500

766,800

909,000

1,145,400

1,375,100

37

728,700

769,000

911,500

1,148,900

1,377,700

38

731,100

772,200

914,500

1,152,000

1,380,400

39

733,500

775,500

917,600

1,155,200

1,383,100

40

736,000

778,700

920,700

1,158,300

1,385,800

41

738,200

781,900

923,600

1,161,400

1,388,300

42

741,500

784,100

926,700

1,164,600

1,390,900

43

744,700

786,400

929,700

1,167,700

1,393,500

44

747,900

788,600

932,800

1,170,900

1,396,100

45

751,100

791,000

935,700

1,173,900

1,398,600

46

753,600

793,400

938,700

1,177,100

1,401,200

47

756,100

795,800

941,800

1,180,200

1,403,700

48

758,700

798,300

944,900

1,183,400

1,406,200

49

761,000

800,500

947,800

1,186,500

1,408,500

50

763,200

802,700

950,600

1,189,700

1,411,000

51

765,500

804,800

953,400

1,192,800

1,413,400

52

767,700

807,000

956,200

1,196,000

1,415,800

53

770,100

809,200

959,100

1,198,900

1,418,200

54

772,200

811,800

962,100

1,202,100

1,420,500

55

774,400

814,500

965,200

1,205,200

1,422,900

56

776,600

817,100

968,300

1,208,400

1,425,200

57

778,800

819,500

971,100

1,211,500

1,427,500

58

780,900

822,500

974,000

1,214,500

1,429,800

59

783,000

825,400

976,900

1,217,500

1,432,000

60

785,000

828,400

979,800

1,220,400

1,434,300

61

787,100

831,300

982,600

1,223,300

1,436,400

62

789,100

833,300

985,100

1,226,300

1,438,500

63

791,100

835,200

987,600

1,229,300

1,440,700

64

793,000

837,200

990,100

1,232,200

1,442,800

65

794,900

839,100

992,700

1,235,300

1,444,900

66

796,800

841,200

995,400

1,238,300

1,447,000

67

798,700

843,300

998,200

1,241,200

1,449,000

68

800,600

845,300

1,001,000

1,244,200

1,451,100

69

802,300

847,500

1,003,700

1,247,200

1,453,200

70

804,100

850,100

1,006,200

1,250,100

1,455,200

71

805,900

852,700

1,008,800

1,253,100

1,457,100

72

807,700

855,300

1,011,300

1,256,100

1,459,100

73

809,300

857,700

1,013,600

1,259,100

1,461,000

74

810,900

860,100

1,016,300

1,262,000

1,462,800

75

812,600

862,400

1,019,000

1,265,000

1,464,600

76

814,200

864,800

1,021,700

1,268,000

1,466,400

77

815,900

867,000

1,024,300

1,270,900

1,468,300

78

817,400

868,600

1,026,800

1,273,000

1,470,000

79

819,000

870,300

1,029,200

1,275,100

1,471,700

80

820,500

871,900

1,031,600

1,277,100

1,473,400

81

822,000

873,300

1,034,000

1,279,000

1,475,200

82

823,500

874,600

1,036,100

1,281,000

1,476,900

83

824,900

875,800

1,038,300

1,283,000

1,478,500

84

826,300

877,100

1,040,400

1,285,000

1,480,100

85

827,600

878,300

1,042,600

1,287,000

1,481,700

86

828,900

880,200

1,044,900

1,289,100

1,483,200

87

830,300

882,000

1,047,300

1,291,200

1,484,800

88

831,600

883,900

1,049,600

1,293,300

1,486,300

89

832,800

885,900

1,052,100

1,295,100

1,487,900

90

834,100

887,600

1,054,700

1,297,200

1,489,300

91

835,300

889,300

1,057,300

1,299,300

1,490,600

92

836,600

891,000

1,059,900

1,301,400

1,492,000

93

837,700

892,800

1,062,500

1,303,200

1,493,400

94

838,800

894,500

1,064,800

1,305,300

1,494,800

95

839,800

896,100

1,067,200

1,307,400

1,496,100

96

840,900

897,700

1,069,500

1,309,500

1,497,500

97

842,000

899,300

1,071,900

1,311,300

1,498,600

98

843,100

901,800

1,073,700

1,313,400

1,500,000

99

844,200

904,400

1,075,600

1,315,500

1,501,300

100

845,200

906,900

1,077,500

1,317,600

1,502,700

101

846,300

909,400

1,079,300

1,319,400

1,503,900

102


911,300

1,081,400


1,505,200

103


913,200

1,083,500


1,506,600

104


915,100

1,085,500


1,507,900

105


916,900

1,087,600


1,509,100

106


918,400

1,090,200


1,510,400

107


919,900

1,092,800


1,511,800

108


921,500

1,095,400


1,513,100

109


923,100

1,098,000


1,514,300

110


924,500

1,099,800



111


926,000

1,101,700



112


927,400

1,103,600



113


928,700

1,105,600



114


931,200

1,107,200



115


933,700

1,108,800



116


936,200

1,110,500



117


938,800

1,112,100



118


941,400

1,113,600



119


943,900

1,115,100



120


946,400

1,116,700



121


949,000

1,118,100



122


951,500

1,119,600



123


954,000

1,121,000



124


956,600

1,122,400



125


959,200

1,123,900



126


961,700

1,125,200



127


964,200

1,126,600



128


966,700

1,127,900



129


969,300

1,129,100



130


971,900

1,130,400



131


974,400

1,131,800



132


976,900

1,133,100



133


979,500

1,134,300



134


982,000




135


984,600




136


987,100




137


989,700




138


992,200




139


994,700




140


997,200




141


999,900




142


1,002,400




143


1,004,900




144


1,007,400




145


1,010,000




146


1,012,500




147


1,015,100




148


1,017,600




149


1,020,200




150


1,022,700




151


1,025,200




152


1,027,800




153


1,030,400




備考 この表は、病院に勤務する医師に適用する。

イ 医療職給料表(二)

(単位:円)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

221,700

254,700

293,900

307,300

330,800

2

223,600

256,800

294,400

307,800

331,800

3

225,400

259,000

294,900

308,300

332,800

4

227,100

261,200

295,400

308,800

333,700

5

228,800

263,400

295,800

309,300

334,700

6

230,700

264,400

296,300

309,800

335,900

7

232,500

265,200

296,800

310,400

337,100

8

234,200

266,100

297,200

310,800

338,300

9

235,900

266,900

297,600

311,300

339,200

10

237,800

268,000

298,100

311,800

340,400

11

239,700

269,100

298,600

312,400

341,500

12

241,600

270,000

299,100

312,900

342,600

13

243,400

270,800

299,500

313,300

343,600

14

245,400

271,500

300,000

313,900

344,700

15

247,400

272,200

300,400

314,600

345,800

16

249,400

273,000

300,900

315,200

346,900

17

251,400

274,100

301,400

315,800

348,000

18

253,400

275,000

301,800

316,700

349,100

19

255,500

275,900

302,300

317,500

350,200

20

257,500

276,800

302,700

318,400

351,300

21

259,400

277,800

303,200

319,200

352,400

22

260,600

278,800

303,600

320,100

353,600

23

261,700

279,700

304,100

321,000

354,700

24

262,800

280,700

304,500

321,800

355,800

25

263,900

281,500

305,000

322,600

356,800

26

264,700

282,400

305,600

323,400

358,100

27

265,600

283,300

306,300

324,300

359,400

28

266,400

284,200

307,000

325,200

360,700

29

267,200

285,200

307,700

325,900

361,900

30

267,900

285,900

308,400

327,000

363,400

31

268,600

286,600

309,100

328,100

364,900

32

269,300

287,300

309,900

329,100

366,400

33

270,100

287,900

310,600

330,200

367,600

34

270,700

288,500

311,400

331,200

369,100

35

271,300

289,000

312,100

332,300

370,500

36

271,800

289,400

312,800

333,400

371,900

37

272,400

289,800

313,500

334,500

373,300

38

273,100

290,400

314,300

335,600

374,300

39

273,800

290,900

315,100

336,700

375,700

40

274,500

291,300

315,900

337,800

377,000

41

275,200

291,700

316,500

338,600

378,300

42

275,800

292,200

317,400

339,700

379,700

43

276,500

292,600

318,400

340,800

381,000

44

277,100

293,100

319,300

341,800

382,300

45

277,900

293,600

320,100

342,700

383,800

46

278,600

294,000

321,100

343,600

385,000

47

279,300

294,500

322,100

344,600

386,100

48

279,900

294,900

323,000

345,600

387,300

49

280,400

295,400

323,900

346,800

388,400

50

280,900

295,800

324,800

348,100

389,300

51

281,300

296,300

325,800

349,300

390,300

52

281,700

296,800

326,800

350,500

391,200

53

282,000

297,200

327,600

351,400

391,800

54

282,500

297,600

328,500

352,600

392,600

55

282,900

298,100

329,500

353,700

393,400

56

283,300

298,500

330,400

355,000

394,200

57

283,700

299,000

331,300

356,000

394,900

58

284,100

299,700

332,200

356,900

395,600

59

284,400

300,400

333,200

358,000

396,300

60

284,700

301,100

334,100

359,200

396,900

61

285,100

301,800

335,000

360,300

397,500

62

285,500

302,700

336,100

361,500

398,100

63

285,900

303,600

337,300

362,700

398,800

64

286,200

304,300

338,500

363,700

399,400

65

286,500

305,000

339,200

364,700

400,100

66

286,900

305,900

340,300

365,700

400,600

67

287,300

306,700

341,400

366,800

401,200

68

287,600

307,500

342,300

367,900

401,700

69

288,000

308,200

343,400

368,700

402,100

70

288,500

309,100

344,100

369,800

402,700

71

288,900

310,000

345,200

370,900

403,100

72

289,200

310,800

346,300

371,900

403,400

73

289,600

311,700

347,400

372,600

403,700

74

290,100

312,500

348,600

373,400

404,200

75

290,600

313,400

349,700

374,200

404,600

76

291,100

314,300

350,800

374,900

404,900

77

291,600

315,100

351,900

375,500

405,200

78

292,100

316,000

353,000

376,000

405,700

79

292,700

317,000

354,000

376,500

406,200

80

293,100

317,900

355,100

377,000

406,600

81

293,600

318,400

356,000

377,600

406,900

82

294,000

319,200

357,000

378,100

407,300

83

294,500

320,100

357,900

378,600

407,800

84

295,000

320,900

358,900

379,100

408,200

85

295,400

321,700

359,800

379,500

408,600

86

295,800

322,600

360,600

379,900

409,000

87

296,300

323,600

361,400

380,500

409,500

88

296,800

324,600

362,200

381,000

409,900

89

297,200

325,500

362,800

381,300

410,300

90

297,700

326,500

363,400

381,800

410,700

91

298,200

327,500

364,000

382,100

411,200

92

298,700

328,500

364,600

382,400

411,600

93

299,200

329,300

365,000

383,000

412,000

94

299,600

330,000

365,400

383,500

412,400

95

300,100

330,700

365,900

384,000

412,900

96

300,700

331,300

366,300

384,500

413,300

97

301,300

331,800

366,800

385,100

413,700

98

301,800

332,100

367,200

385,600

414,100

99

302,300

332,600

367,700

386,100

414,600

100

302,800

333,200

368,100

386,500

415,000

101

303,200

333,600

368,400

387,100

415,400

102

303,700

334,100

368,900

387,600

415,800

103

304,100

334,700

369,200

388,100

416,300

104

304,500

335,200

369,500

388,600

416,700

105

304,900

335,600

369,900

389,200

417,100

106

305,300

336,100

370,400

389,600

417,500

107

305,700

336,600

370,900

390,100

418,000

108

306,000

337,100

371,400

390,600

418,400

109

306,200

337,500

371,900

391,200

418,800

110

306,500

337,800

372,400

391,600

419,200

111

306,700

338,100

372,900

392,100

419,700

112

307,000

338,400

373,300

392,600

420,100

113

307,300

338,700

373,700

393,200

420,500

114

307,500

339,100

374,100

393,600

420,900

115

307,800

339,400

374,600

394,100

421,400

116

308,000

339,700

375,100

394,600

421,800

117

308,300

339,900

375,500

395,200

422,200

118

308,500

340,200

376,000

395,600

422,600

119

308,800

340,500

376,500

396,100

423,100

120

309,100

340,700

377,000

396,600

423,500

121

309,400

340,900

377,300

397,200

423,900

122

309,700

341,200


397,600


123

310,000

341,500


398,100


124

310,300

341,800


398,600


125

310,500

342,000


399,200


126

310,700

342,300


399,600


127

311,000

342,600


400,100


128

311,400

342,800


400,600


129

311,600

343,000


401,200


130

311,900

343,200


401,600


131

312,200

343,500


402,100


132

312,600

343,700


402,600


133

312,800

344,000


403,200


134

313,100

344,400


403,600


135

313,400

344,800


404,100


136

313,700

345,200


404,600


137

313,900

345,500


405,200


138

314,200

345,900




139

314,500

346,300




140

314,800

346,700




141

315,000

347,000




142

315,300

347,400




143

315,700

347,700




144

316,000

348,100




145

316,200

348,400




146

316,400

348,800




147

316,700

349,200




148

317,000

349,600




149

317,200

349,900




150

317,400

350,300




151

317,700

350,700




152

318,000

351,100




153

318,400

351,400




154

318,600





155

318,800





156

319,100





157

319,400





158

319,700





159

320,000





160

320,300





161

320,700





162

321,000





163

321,300





164

321,600





165

322,000





166

322,300





167

322,600





168

322,900





169

323,300





定年前再任用短時間勤務職員

248,800

269,700

277,300

288,100

305,100

備考 この表は、保健師、助産師、看護師及び准看護師に適用する。

別表第3(第4条関係)

級別基準職務表

ア 行政職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

・定型的な業務を行う職務

2級

・高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

・係長及び主査の職務

・主任の職務

4級

・課長補佐等の職務

・困難な業務を行う係長及び主査の職務

・困難な業務を行う主任医療技術職員の職務

5級

・課長等の職務

・困難な業務を行う課長補佐等の職務

6級

・困難な業務を行う課長等の職務

イ 医療職給料表(一)級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

・医療業務を行う医師の職務

2級

・総合病院部長及び医長の職務

3級

・総合病院医局長、診療部長及びセンター長の職務

・困難な医療業務を行う総合病院部長の職務

・熊石国民健康保険病院医長の職務

4級

・副院長の職務

5級

・病院長及び顧問の職務

ウ 医療職給料表(二)級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

・准看護師の職務

2級

・保健師、助産師及び看護師の職務

・高度の知識又は経験を必要とする業務を行う准看護師の職務

3級

・師長、係長及び主査の職務

・熊石国民健康保険病院副看護師長の職務

・主任保健師、主任助産師、主任看護師及び主任准看護師の職務

・副主任助産師、副主任看護師及び副主任准看護師の職務

4級

・困難な業務を処理する師長、係長及び主査の職務

・困難な業務を処理する熊石国民健康保険病院副看護師長の職務

・困難な業務を処理する主任保健師、主任助産師、主任看護師及び主任准看護師の職務

・困難な業務を処理する副主任助産師、副主任看護師及び副主任准看護師の職務

5級

・総看護師長及び管理看護師長の職務

・熊石国民健康保険病院看護師長の職務

・主幹の職務

・特に困難な業務を処理する熊石国民健康保険病院副看護師長の職務

・特に困難な業務を処理する師長、係長及び主査の職務

・特に困難な業務を処理する主任保健師、主任助産師及び主任看護師の職務

・特に困難な業務を処理する副主任助産師、副主任看護師の職務

八雲町一般職員の給与に関する条例

平成17年10月1日 条例第34号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料及び旅費
沿革情報
平成17年10月1日 条例第34号
平成18年3月29日 条例第1号
平成18年12月18日 条例第78号
平成19年9月21日 条例第22号
平成20年6月17日 条例第19号
平成20年11月18日 条例第30号
平成21年5月29日 条例第12号
平成21年11月30日 条例第24号
平成22年3月23日 条例第6号
平成22年7月1日 条例第19号
平成22年11月29日 条例第27号
平成23年7月25日 条例第14号
平成24年7月31日 条例第18号
平成25年3月19日 条例第1号
平成25年9月18日 条例第24号
平成26年3月19日 条例第1号
平成26年3月19日 条例第2号
平成26年12月12日 条例第28号
平成27年3月23日 条例第5号
平成28年2月3日 条例第5号
平成28年3月22日 条例第10号
平成28年12月21日 条例第30号
平成29年12月19日 条例第19号
平成30年12月26日 条例第31号
令和元年9月20日 条例第8号
令和元年12月13日 条例第20号
令和2年11月30日 条例第28号
令和4年5月19日 条例第12号
令和4年12月12日 条例第25号
令和4年12月12日 条例第28号
令和5年12月12日 条例第29号
令和6年12月10日 条例第33号
令和7年3月14日 条例第4号
令和7年12月11日 条例第31号