○八雲町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成17年10月1日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定により本町議会議員(以下「議員」という。)に支給する議員報酬及び費用弁償等について必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議員報酬は月額とし、その額は職務の区分に応じ、次に掲げるとおりとする。
議長 378,000円
副議長 306,000円
常任委員長及び議会運営委員長 283,000円
議員 270,000円
第3条 議員報酬は、就職した月にあってはその就職した日から日割をもって計算した額、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分の全額を支給する。ただし、その職を離れた月に再びその職に就いたときは、重ねてその月分は支給しない。
2 職務の異動により議員報酬の額に変更を生ずる場合におけるその当月分の議員報酬は、その額が増加することになるときは、その事由が生じた日から当該増加差額月額を日割をもって計算した額と、従前の月額との合計額とし、その額が減少することになるときは、従前の月額による。
3 前2項の規定により日割計算を要するときは、その月の暦日数から日曜日の日数を控除した日数を基礎として計算するものとする。
(期末手当)
第4条 期末手当は、6月15日及び12月15日(これらの日が日曜日に当たるときは、それぞれの前々日、これらの日が土曜日に当たるときは、それぞれの前日)に、現に在職する議員に対し支給する。これらの支給日前1月以内に任期満了、辞職又は死亡若しくは議会の解散により議員の職を離れたときも同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
(費用弁償)
第5条 議員が職務のため招集に応じたときは、その往復の旅行に対し、公務のため旅行したときは、その旅行に対し、その経路により費用を弁償する。
2 前項の規定による費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とする。
第6条 職務のため招集に応じた日において公務による旅行をした場合においては、当該招集に応じた日当は支給しない。
第7条 公務の都合による宿泊その他費用弁償について必要な事項は、議長の認定するところによる。
第8条 議員が職務上必要とする出張調査及びこれに準ずる用務のための旅行については、第5条第2項の規定にかかわらず、議長の定めるところにより、打切り弁償とすることができる。
(準用規定)
第9条 費用弁償の支給方法については、この条例に定めるものを除くほか、八雲町職員の旅費に関する条例(平成17年八雲町条例第35号)の規定を準用し、その例による。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(期末手当に関する調整)
2 平成17年12月15日に支給される期末手当に限り、第4条第2項中「100分の12」とあるのは、「100分の13.5」とする。
5 平成23年8月1日から平成24年7月31日までの間における議員の報酬月額は、第2条に定める額に、議長においては100分の85を、副議長においては100分の88を、常任委員長、議会運営委員長及び議員においては100分の90を乗じて得た額とする。
6 平成24年8月1日から平成25年10月31日までの間における議員の報酬月額は、第2条に定める額に、議長においては100分の90を、副議長においては100分の92を、常任委員長、議会運営委員長及び議員においては100分の94を乗じて得た額とする。
7 平成25年12月1日から平成28年8月31日までの間における議員の報酬月額は、第2条に定める額に、議長においては100分の90を、副議長においては100分の92を、常任委員長、議会運営委員長及び議員においては100分の94を乗じて得た額とする。
(期末手当に関する経過措置)
8 平成23年12月及び平成24年6月に支給する期末手当について、当該算定のための報酬月額は、第2条の規定により定められる額とする。
9 平成24年12月及び平成25年6月に支給する期末手当の額の算出の基礎となる報酬月額は、第2条の規定により定められる額とする。
10 平成25年12月1日から平成28年8月31日までの間に支給する期末手当の額の算出の基礎となる報酬月額は、第2条の規定により定められる額とする。
附則(平成18年3月29日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月19日条例第77号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年9月18日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第26号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年7月1日条例第20号)
この条例は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成23年7月25日条例第15号)
この条例は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成24年7月31日条例第19号)
この条例は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成25年11月13日条例第33号)
この条例は、平成25年12月1日から施行する。
附則(平成26年12月12日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の八雲町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年6月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の八雲町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて平成26年6月に支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年2月3日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の八雲町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の八雲町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて平成27年12月に支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年6月10日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、平成28年6月1日から適用する。
附則(平成28年12月21日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八雲町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「第1条改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 第1条改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の八雲町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて平成28年12月に支給された期末手当は、第1条改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年12月19日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八雲町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「第1条改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 第1条改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の八雲町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて平成29年12月に支給された期末手当は、第1条改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月26日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八雲町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「第1条改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 第1条改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の八雲町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて平成30年12月に支給された期末手当は、第1条改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月13日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八雲町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「第1条改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 第1条改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の八雲町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて令和元年12月に支給された期末手当は、第1条改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月30日条例第25号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日条例第2号)
この条例は、令和3年11月1日から施行する。
附則(令和4年5月19日条例第22号)
この条例は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和4年12月12日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八雲町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「第1条改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 第1条改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の八雲町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて令和4年12月に支給された期末手当は、第1条改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月12日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八雲町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「第1条改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 第1条改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の八雲町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて令和5年12月に支給された期末手当は、第1条改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和6年12月10日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八雲町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「第1条改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 第1条改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の八雲町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて令和6年12月に支給された期末手当は、第1条改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和7年9月4日条例第26号)
この条例は、令和7年11月1日から施行する。
附則(令和7年12月11日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八雲町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「第1条改正後の条例」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 第1条改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の八雲町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された12月の期末手当は、第1条改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。