○管理職員等の範囲を定める規則

昭和42年4月20日

公平委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条の4第3項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(管理職員等の範囲)

第2条 渡島支庁管内市町の本庁に勤務する職員及び出先機関に勤務する職員並びに一部事務組合、広域連合の職員のうち管理職等は、別表第1から別表第15までの左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年11月1日から適用する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年8月1日から適用する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月11日から適用する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。ただし、別表第5(大野町)については、昭和48年1月1日から適用する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年5月22日から適用する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月10日から適用する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月21日から適用する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年8月2日から適用する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年8月29日から適用する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年10月12日から適用する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年10月31日から適用する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年12月29日から適用する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年2月17日から適用する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年9月1日から適用する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年12月28日から適用する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年2月1日から適用する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年5月1日から適用する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年11月1日から適用する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年6月24日から適用する。

(昭和58年2月15日告示第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年2月15日から適用する。

(昭和58年12月22日告示第2号)

この規約は、公布の日から施行し、昭和58年12月1日から適用する。

(昭和59年3月28日告示第3号)

この規約は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年7月12日告示第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月12日告示第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第13(砂原町)本庁の改正規定は昭和59年4月1日から、同表出先機関の改正規定は昭和59年7月1日から適用する。

(昭和60年12月23日告示第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第15(八雲町)の改正規定は、昭和60年11月1日から適用する。

(昭和62年12月22日告示第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第15(八雲町)の改正規定は昭和62年7月1日から、別表第1(松前町)の改正規定は昭和62年7月15日から適用する。

(昭和63年9月8日告示第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第10(椴法華村)及び別表第12(鹿部町)の改正規定は昭和63年4月1日から、別表第3(知内町)の改正規定は昭和63年7月1日から、別表第14(森町)の改正規定は昭和63年4月8日から適用する。

(平成2年6月15日告示第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第8(戸井町)及び別表第9(恵山町)並びに別表第11(南茅部町)の改正規定は平成2年4月1日から適用する。

(平成3年8月5日告示第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第8(戸井町)の改正規定は平成3年2月15日から、別表第1(松前町)並びに別表第13(砂原町)の改正規定は平成3年4月1日から適用する。

(平成4年4月9日告示第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第12(鹿部町)並びに別表第13(砂原町)の改正規定は平成4年4月1日から適用する。

(平成5年10月18日告示第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第4(木古内町)、別表第8(戸井町)並びに別表第16(長万部町)の改正規定は平成5年4月1日から、別表第12(鹿部町)の改正規定は平成5年5月1日から適用する。

(平成6年3月8日告示第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第4(木古内町)の改正規定は平成6年1月1日から適用する。

(平成9年2月7日告示第1号)

この規則は、平成9年2月7日から施行する。

(平成10年3月27日告示第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第11(南茅部町)の改正規定は平成8年4月1日から適用し、別表第12(鹿部町)の改正規定及び別表第13(砂原町)の「出先機関」の表中の改正規定は、平成9年4月1日から適用し、別表第13(砂原町)の「本庁表」の改正規定は平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月13日告示第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第15(八雲町)の改正規定は平成9年4月1日から適用し、別表第12(鹿部町)の改正規定は平成11年5月1日から適用する。

(平成13年3月6日告示第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年3月6日告示第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年1月1日から適用する。

(平成14年3月19日告示第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。

(平成14年7月30日告示第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第5(上磯町)の改正規定及び別表第13(砂原町)の改正規定は、平成14年4月1日から適用し、別表第8(戸井町)の改正規定は平成14年7月1日から適用する。

(平成15年3月15日告示第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、平成14年12月1日から適用する。

(平成16年4月1日告示第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日告示第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月4日告示第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、町長部局及び教育委員会事務局並びに保育所、藩屋敷の項に関する改正規定は、平成16年4月1日から適用し、病院の項に関する改正規定は、平成16年9月1日から適用する。

(平成18年2月22日告示第3号)

この規約は、公布の日から施行し、平成17年11月1日から適用する。

(平成18年2月22日告示第4号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第14(森町)の改正規定は平成17年4月1日から適用し、別表第15(八雲町)の改正規定は平成17年10月1日から適用する。

(平成18年8月31日告示第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし別表第8から別表第11までの改正規定は平成16年4月1日から、別表第13及び別表第20の改正規定は平成17年4月1日から、別表第5及び別表第6の改正、並びに別表第1(北斗市)に関する規定は平成18年2月1日からそれぞれ適用する。

(平成18年8月31日告示第6号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし別表第3に関する改正規定は平成17年4月1日から別表第6及び別表第9に関する改正規定は平成18年4月1日から、別表第5に関する改正規定は平成18年7月1日から別表第4に関する改正規定は平成18年7月22日からそれぞれ適用する。

(平成18年9月1日告示第8号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年9月21日告示第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年2月20日告示第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年7月1日から適用する。

(平成21年2月20日告示第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年2月20日告示第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年7月1日から適用する。

(平成21年2月20日告示第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年11月1日から適用する。

(平成21年2月20日告示第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年1月1日から適用する。

(平成22年3月10日告示第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年3月10日告示第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年11月1日から適用する。

(平成23年3月23日告示第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年11月4日告示第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成23年11月4日告示第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年6月1日から適用する。

(平成25年3月18日告示第4号)

この規則は、平成25年4月1日から適用する。ただし、別表第6(七飯町)の改正規定は平成20年10月20日から、別表第5(木古内町)の出先機関の改正規定は平成22年5月3日から、町長部局の改正規定は平成24年10月1日から、別表第9(八雲町)の改正規定は平成24年4月1日から、別表第4(知内町)の改正規定は平成24年4月13日からそれぞれ適用する。

別表第9(八雲町)

本庁

機関

議会事務局

局長 参事

町長部局

課長 室長 参事 総務課長補佐 総務係長 人事厚生係長 財務課長補佐(財政担当) 財政係長

教育委員会事務局

教育長 課長 参事 学校教育課長補佐

農業委員会事務局

局長 参事

選挙管理委員会事務局

局長 参事

監査委員事務局

室長 参事

備考

1 この表中「議会事務局」とは、八雲町議会事務局設置条例(平成17年八雲町条例第159号)に規定する機関をいう。

2 この表中「町長部局」とは、八雲町課設置条例(平成17年八雲町条例第7号)に規定する機関をいう。

3 この表中「教育委員会事務局」とは、八雲町教育委員会事務局組織規則(平成17年八雲町教育委員会規則第4号)に規定する機関をいう。

4 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。

5 農業委員会事務局の項中「局長」とは、上席の職員をいう。

6 この表中「選挙管理委員会事務局」とは、八雲町選挙管理委員会規程(平成17年八雲町選挙管理委員会告示第1号)に規定する機関をいう。

7 この表中「監査委員事務局」とは、八雲町監査委員事務局規程(平成17年八雲町監査委員規程第1号)に規定する機関をいう。

出先機関

機関

熊石総合支所

支所長 課長 室長 参事

落部支所

支所長

相沼泊川出張所

所長

総合保健福祉施設

館長

子育て支援センター

支援センター長

落部町民センター

館長

林業研修センター

館長

八雲総合病院

院長 副院長 顧問 医局長 診療部長 センター長 部長 室長 医長 薬局長 総看護師長 管理看護師長 事務長 課長 企業出納員

熊石国民健康保険病院

院長 副院長 顧問 薬局長 室長 師長 事務長 企業出納員

熊石総合センター

館長

熊石福祉センター

館長

熊石教育事務所

所長 参事

各学校給食センター

所長

各小学校

校長 教頭

各中学校

校長 教頭

公民館

館長

総合体育館

館長

温水プール

館長

八雲町民センター

館長

郷土資料館

館長

熊石青少年スポーツセンター

館長

熊石歴史記念館

館長

管理職員等の範囲を定める規則

昭和42年4月20日 公平委員会規則第3号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和42年4月20日 公平委員会規則第3号
平成18年9月1日 告示第8号
平成19年9月21日 告示第1号
平成21年2月20日 告示第1号
平成21年2月20日 告示第2号
平成21年2月20日 告示第3号
平成21年2月20日 告示第4号
平成21年2月20日 告示第5号
平成22年3月10日 告示第1号
平成22年3月10日 告示第2号
平成23年3月23日 告示第1号
平成23年11月4日 告示第2号
平成23年11月4日 告示第3号
平成25年3月18日 告示第4号