○八雲町監査委員事務局規程
平成17年11月15日
監査委員規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、八雲町監査委員条例(平成17年八雲町条例第160号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき設置された八雲町監査委員事務局(以下「事務局」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。
(係の設置)
第2条 事務局に監査係を置く。
(職員)
第3条 事務局に事務局長及び係長を置く。
2 前項に規定する職員のほか、必要に応じ次長、主査、主任その他の職員を置く。
(職員の職務)
第4条 事務局長(以下「局長」という。)は、監査委員の命を受け事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 次長は、局長を補佐し、事務局の事務を整理する。
3 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、掌理する。
4 主査は、上司の命を受け、担当する特定の事務を処理する。
5 主任は、上司の命を受け、担当する事務を処理する。
6 その他の職員は、上司の命を受け、一般事務に従事する。
(事務分掌)
第5条 監査係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 文書の収受、発送、編纂及び保存に関すること。
(2) 公印の管理に関すること。
(3) 職員の人事、給与、厚生及び服務に関すること。
(4) 監査委員の報酬に関すること。
(5) 規程等の制定、改廃に関すること。
(6) 予算の経理及び物品の保管に関すること。
(7) 各種統計資料及び情報に関すること。
(8) 監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)の計画実施並びに結果の報告に関すること。
(9) その他監査委員に関すること。
(専決及び代決)
第6条 監査委員の事務は、すべて局長を通じて代表監査委員の決裁を受けなければならない。
2 局長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 監査資料のしゅう集及び調査に関すること。
(2) 軽易又は常例の報告、照会及び回答に関すること。
(3) 職員の事務分担を定めること。
(4) 職員の休暇及び欠勤等の処理に関すること。
(5) 職員の出張命令に関すること。
(6) 職員の時間外勤務等の命令に関すること。
(7) 予算の経理に関すること。
(8) 物品の購入及び修繕に関すること。
(9) 前各号のほか、軽易な事務処理に関すること。
3 局長は、局長が不在のとき、その職務を代理する者を書記の中からあらかじめ定めておかなければならない。
(準用規定)
第7条 この規程に定めるもののほか、事務処理その他については、八雲町関係諸規定の例による。
附則
この規程は、平成17年11月15日から施行する。
附則(平成26年3月31日監委規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。