○八雲町認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成17年10月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、八雲町認可地縁団体印鑑条例(平成17年八雲町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による印鑑の登録の申請は、様式第1号の申請書によってしなければならない。

(印鑑登録原票)

第3条 条例第6条の認可地縁団体印鑑登録原票は、様式第2号によるものとする。

(登録の廃止の申請等)

第4条 条例第7条の規定による印鑑の登録の廃止の申請は、様式第3号の申請書によってしなければならない。

2 前項の申請書には、条例第7条第1項の規定による廃止の申請の場合にあっては、登録されている印鑑を、条例第7条第2項の規定による廃止の申請の場合にあっては、印鑑の登録を受けている代表者等の八雲町印鑑条例(平成17年八雲町条例第13号)の規定に基づき登録されている印鑑を、それぞれ押印しなければならない。

(登録の抹消の通知)

第5条 条例第9条第2項の規定による印鑑の登録の抹消の通知は、様式第4号によるものとする。

(印鑑登録証明書)

第6条 条例第10条の認可地縁団体印鑑登録証明書は、様式第5号によるものとする。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第7条 条例第11条第1項の規定による認可地縁団体印鑑登録証明書の交付の申請は、様式第6号の申請書によってしなければならない。この場合において、当該申請書には登録されている印鑑を押印しなければならない。

(押印に使用する印肉)

第8条 印鑑の登録及び証明並びに廃止に関し押印するときは、朱肉又は黒肉を使用しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八雲町認可地縁団体印鑑条例施行規則(平成11年八雲町規則第16号)に規定する手続により作成された認可地縁団体印鑑登録原票及び認可地縁団体印鑑登録証明書は、この規則の相当規定による手続により作成された認可地縁団体印鑑登録原票及び認可地縁団体印鑑登録証明書とみなす。

(平成20年12月1日規則第41号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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八雲町認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成17年10月1日 規則第20号

(令和4年4月1日施行)