○八雲町認可地縁団体印鑑条例

平成17年10月1日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の町長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 印鑑登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者及び法第260条の10に規定する特別代理人(以下「特別代理人」という。)とする。ただし、次の各号に掲げる者が選任されている場合は、当該各号に掲げる者とする。

(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第19条第1項第1号ヘに規定する職務代行者

(2) 法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人

(登録印鑑)

第3条 登録を受けることができる印鑑は、一認可地縁団体につき1個とする。

2 町長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑を登録しないものとする。

(1) ゴム印その他印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さが30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

(登録の申請)

第4条 認可地縁団体の代表者、特別代理人及び第2号各号に掲げる者(以下「代表者等」という。)であって、印鑑の登録を受けようとするものは、登録を受けようとする印鑑を持参し、自ら町長に申請しなければならない。ただし、地方自治法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人(以下「代理人」という。)を置いている認可地縁団体の代表者等が自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、当該代理人により申請することができる。

2 前項の規定により申請する場合においては、八雲町印鑑条例(平成17年八雲町条例第13号)の規定に基づき登録している代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)を併せて持参しなければならない。

(申請内容の確認)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、申請の内容について、次に掲げる事項と照合し、当該申請が適正であることを確認しなければならない。

(1) 当該認可地縁団体に係る地方自治法施行規則第21条第2項の規定に基づき作成した台帳(以下「地縁団体台帳」という。)の記載事項

(2) 個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影

(印鑑の登録)

第6条 町長は、前条の規定による確認をしたときは、認可地縁団体印鑑登録原票(以下「印鑑登録原票」という。)に印影のほか、次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 登録資格

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

(10) その他認可地縁団体印鑑の登録に必要と認める事項

(登録の廃止の申請)

第7条 印鑑の登録を受けている代表者等(以下「印鑑登録代表者等」という。)は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、自ら町長に申請しなければならない。

2 印鑑登録代表者等は、登録されている印鑑を亡失したときは、直ちに自ら町長に当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

3 第4条第1項ただし書の規定は、前2項の規定による申請をする場合について準用する。

(登録事項の職権修正)

第8条 町長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により、印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは、次条第1項の規定により印鑑の登録を抹消する場合を除き、当該変更があった事項を職権で修正するものとする。

(印鑑登録の抹消)

第9条 町長は、印鑑について次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 印鑑の登録の廃止の申請があったとき。

(2) 印鑑登録代表者等の登録資格に変更があったとき。

(3) 法第260条の20の規定により認可地縁団体が解散したとき。

(4) 認可地縁団体の名称又は印鑑登録代表者等の氏名の変更により、印鑑として適当でないと認めるとき。

(5) その他印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたと認めるとき。

2 町長は、前項第4号又は第5号に規定する事由により印鑑の登録を抹消したときは、当該印鑑登録代表者等にその旨を通知するものとする。

(印鑑登録証明書)

第10条 認可地縁団体印鑑登録証明書(以下「印鑑登録証明書」という。)は、印鑑登録原票に登録されている印影及び第6条第3号第4号及び第6号から第8号までに掲げる事項について写しを作成し、これに町長が証明するものとする。

(印鑑登録証明書の交付)

第11条 印鑑登録代表者等は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、自ら町長に申請しなければならない。

2 第4条第1項ただし書の規定は、前項の規定による申請をする場合について準用する。

3 町長は、前2項の規定による申請があったときは、印鑑登録原票に登録されている事項及び印影並びに地縁団体台帳の記載事項と照合し、当該申請が適正であることを確認して、当該申請者に印鑑登録証明書を交付するものとする。

(関係人に対する質問等)

第12条 町長は、印鑑の登録又は証明に関し、必要があると認めるときは、関係人に対し質問し、又は文書若しくは印鑑の提示を求めることができる。

(閲覧の禁止)

第13条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を一般の閲覧に供してはならない。

(八雲町行政手続条例の適用除外)

第14条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、八雲町行政手続条例(平成17年八雲町条例第12号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八雲町認可地縁団体印鑑条例(平成11年八雲町条例第18号)の規定によりなされた認可地縁団体印鑑の登録及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年11月18日条例第30号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

八雲町認可地縁団体印鑑条例

平成17年10月1日 条例第14号

(平成20年12月1日施行)