○八雲町印鑑条例施行規則
平成17年10月1日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、八雲町印鑑条例(平成17年八雲町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第5条第2項の規則で定める期間は、照会の文書を発送した日から起算して30日とする。
3 条例第5条第3項第1号の官公署の発行した免許証、個人番号カード、許可証又は身分証明書で、本人の写真を貼り付けたものは、その写真に浮き出しプレス、せん孔、公印等による証印のあるもの又は改ざんを防止するための特殊加工をしてあるものとする。
4 条例第5条第3項第3号に規定するその他規則で定める書面は、登録申請者本人の氏名が記載された次に掲げる書類で、2点以上を組み合わせたものを提示させて確認するものとする。ただし、職員の面識により本人であることが確認されたときは除く。
(1) 各種健康保険資格確認書
(2) 各種共済組合資格確認書
(3) 介護保険被保険者証
(4) 各種医療受給者証
(5) 基礎年金番号通知書、各種年金手帳又は年金証書
(6) 恩給その他これに類する給付に係る証書
(7) 国又は地方公共団体が発行した免許証、許可証又は身分証明書
(8) 学生証、会員証又は会社の発行した身分証明書その他に類するものであって、本人の写真が貼り付けられ、当該写真に割印等による契印があるもの又は改ざん防止のための特殊加工がしてあるもの
(9) その他町長が適当と認めるもの
(印鑑登録証明書の交付請求等)
第11条 条例第14条第1項の規定による印鑑登録証明書の交付請求は、別に定める請求書により町長に請求しなければならない。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明書の交付請求を受理しないものとする。
(1) 印鑑登録証の提示がないとき。
(2) 提示された印鑑登録証が著しく汚損又はき損しているためその登録番号の判読が困難なとき。
(3) その他証明することが適当でないと町長が認めるとき。
(押印に使用する印肉)
第12条 印鑑の登録及び証明に関し押印するときは、朱肉又は黒肉を使用しなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八雲町印鑑条例施行規則(平成4年八雲町規則第13号)又は熊石町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(昭和53年熊石町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年6月27日規則第19号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日規則第11号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和元年12月13日規則第21号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第16号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月2日規則第29号)
この規則は、令和7年12月2日から施行する。
附則(令和8年2月19日規則第2号)
この規則は、令和8年2月24日から施行する。













