○八雲町印鑑条例

平成17年10月1日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録の資格)

第2条 印鑑の登録を受けることのできる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録印鑑)

第3条 登録を受けることができる印鑑は、1人1個とする。

2 町長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑を登録しないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影が一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないと町長が認めるもの

3 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録の申請)

第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を持参して、自ら町長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が病気その他やむを得ない理由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(申請の確認)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の規定による確認は、郵送その他町長が適当と認める方法により登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を規則で定める期間内に当該登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。

3 町長は、登録申請者が自ら前条の規定による申請をした場合は、前項の規定にかかわらず、第1項の規定による確認を次の各号に掲げる方法のいずれかによって行うことができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で本人の写真を貼り付けたものを提示させること。

(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証する書面を提出させること。

(3) その他規則に定める書面を提示させること。

(印鑑の登録)

第6条 町長は、前条の規定による確認をしたときは、印鑑登録原票に印影のほか、次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができる。

(印鑑登録証の交付)

第7条 町長は、前条の規定により印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)に対して印鑑登録証を直接交付する。

2 印鑑登録者は、前項の規定による印鑑登録証の交付を自ら受けることができないときは、委任の旨を証する書面を提出して、代理人によりその交付を受けることができる。

(印鑑登録証の引替交付)

第8条 印鑑登録者は、印鑑登録証が著しく汚損又はき損したときは、当該印鑑登録証を添えて、町長に印鑑登録証の引換交付を申請することができる。この場合において、印鑑登録者が自ら申請することができないときは、代理人により申請することができる。

(印鑑登録証の亡失の届出)

第9条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちにその旨を町長に届け出ななければならない。この場合において、印鑑登録者が自ら届け出ることができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により届け出ることができる。

(登録の廃止の届出)

第10条 印鑑登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、印鑑登録証を添えて、その旨を町長に届け出なければならない。

2 印鑑登録者は、登録されている印鑑を亡失したときは、印鑑登録証を添えて、直ちに町長に当該印鑑の登録の廃止を提出しなければならない。

3 前条後段の規定は、前2項の規定による届出をする場合について準用する。

(登録事項の職権修正)

第11条 町長は、住民基本台帳法に基づく届出等により、印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは、当該変更があった事項について、職権で修正するものとする。

(登録の抹消)

第12条 町長は、印鑑登録者について次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 印鑑の登録の廃止の届出をしたとき。

(2) 印鑑登録証の亡失の届出をしたとき。

(3) 町の区域外に転出したとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更したため、登録されている印鑑が第3条第2項第1号に該当することになったとき。

(6) 外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)を知ったとき。

(7) その他印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたと認めるとき。

2 町長は、前項第5号又は第7号に規定する事由により印鑑の登録を抹消したときは、当該印鑑登録者にその旨を通知するものとする。

(印鑑登録証明書)

第13条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影及び第6条第1項第3号から第7号までに掲げる事項について写し(印鑑登録原票に登録されている印影を化学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打ち出しを含む。)を作成し、これに町長が証明するものとする。

(印鑑登録証明書の交付)

第14条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証を添えて、町長に請求しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、印鑑登録証に記載されている事項及び印鑑登録原票に登録されている事項と照合し、当該請求が適正であることを確認して、当該請求をした者に印鑑登録証明書を交付するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、印鑑登録者は、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードであって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下この項において「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものをいう。)又は、移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって、公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものをいう。)を利用して、多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機であって、証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)に暗証番号その他必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を請求し、その交付を受けることができる。

(関係人に対する質問等)

第15条 町長は、印鑑の登録又は証明に関し必要があると認めるときは、関係人に対し質問し、又は文書若しくは印鑑の提示を求めることができる。

(閲覧の禁止)

第16条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を一般の閲覧に供してはならない。

(八雲町行政手続条例の適用除外)

第17条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、八雲町行政手続条例(平成17年八雲町条例第12号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八雲町印鑑条例(平成4年八雲町条例第24号)又は熊石町印鑑登録及び証明に関する条例(昭和53年熊石町条例第10号。以下「熊石町旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 町長は、第7条第1項の規定にかかわらず、熊石町旧条例の規定に基づき交付された印鑑登録証に引き替えて、新たな印鑑登録証を交付するものとする。

(外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき当該市町村の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱い)

4 町長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。次項において同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については、施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

5 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成24年6月18日条例第15号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年9月20日条例第7号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年12月13日条例第17号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和6年12月10日条例第29号)

この条例は、令和7年2月1日から施行する。

八雲町印鑑条例

平成17年10月1日 条例第13号

(令和7年2月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第6章 戸籍・印鑑
沿革情報
平成17年10月1日 条例第13号
平成24年6月18日 条例第15号
令和元年9月20日 条例第7号
令和元年12月13日 条例第17号
令和6年12月10日 条例第29号