○落部支所組織規則

平成17年10月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、落部支所(以下「支所」という。)の組織とその事務分掌を定めるものとする。

(職員)

第2条 支所に支所長その他必要な職員を置く。

(係の設置)

第3条 支所に庶務係及び社会係を置く。

(事務分掌)

第4条 庶務係は、次の事務を所掌する。

(1) 文書の受領、受付、配布及び発送に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 庁舎及び構内の取締り及び保守管理並びに清掃に関すること。

(4) 選挙管理委員会に関すること。

(5) 住民組織との連絡調整に関すること。

(6) 住民運動の育成助長に関すること。

(7) 住民の陳情、苦情、相談及び要望の受付、応接及び処理並びに連絡調整に関すること。

(8) 町税の申告の受付及び諸証明の交付に関すること。

(9) 町営住宅の維持管理に関する連絡調整に関すること。

(10) 町道の維持管理に関する連絡調整に関すること。

(11) 公園の維持管理に関する連絡調整に関すること。

(12) 公害対策の連絡調整に関すること。

(13) 現金の出納に関すること。

(14) 支所の庶務及び他係に属しない事項に関すること。

2 社会係は、次の事務を所掌する。

(1) 戸籍に関すること。

(2) 埋火葬及び墓地、火葬場の使用許可に関すること。

(3) 住民基本台帳に関すること。

(4) 印鑑登録に関すること。

(5) 身分証明に関すること。

(6) 生活扶助その他の保護に関すること。

(7) 社会福祉に関すること。

(8) 被災者の救助に関すること。

(9) 浮ろう者、行旅病人、行旅死亡人に関すること。

(10) 民生委員、児童委員及び社会福祉委員に関する連絡調整に関すること。

(11) 生活館、児童遊園その他の福祉施設に関すること。

(12) 衛生思想の普及向上に関すること。

(13) 国民健康保険に関すること。

(14) 各種医療費の助成に関すること。

(15) 国民年金に関すること。

(16) 季節労働者及び出稼者に関すること。

(本庁の分掌との調整)

第5条 支所長は、必要に応じ前条第1項及び第2項に定める事務分掌と八雲町事務分掌規程(平成17年八雲町訓令第1号。以下「本庁事務分掌規程」という。)に定める各課各係の事務分掌との調整を図らなければならない。

(準用)

第6条 本庁事務分掌規程第13条から第16条までの規定は、落部支所の事務分掌に準用する。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成22年3月10日規則第34号)

この規則は、平成22年3月13日から施行する。

(平成25年9月25日規則第31号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第12号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

落部支所組織規則

平成17年10月1日 規則第9号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
平成17年10月1日 規則第9号
平成22年3月10日 規則第34号
平成25年9月25日 規則第31号
平成31年3月28日 規則第12号