○八雲町事務分掌規程
平成17年10月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、八雲町役場における機構とその事務分掌を定めるとともに、事務執行の責任体制を明らかにし、もって総合的な行政の運営に資するものとする。
(係の設置)
第2条 八雲町課設置条例(平成17年八雲町条例第7号)第1条及び第4条までに掲げる課に次の係を置く。
総務課 総務係、人事厚生係、地籍管財係
危機対策課 交通防犯係、防災係
政策推進課 企画係、協働推進係、新幹線・公共交通係、情報政策係
財務課 財政係、住民税係、資産税係、納税係、収納推進係
住民生活課 社会係、児童係、戸籍住民係、国民健康保険係
保健福祉課 高齢者福祉係、障がい者福祉係、健康推進係、包括支援係、介護保険係
農林課 農業振興係、林業係
水産課 漁政係、振興係
商工観光労政課 商工観光係、労政係
建設課 管理係、土木係、建築係、都市計画係、車両係
環境水道課 業務係、水道係、下水道係、環境衛生係
(総務課各係の事務分掌)
第3条 総務課各係の事務分掌は、次のとおりとする。
総務課
総務係
(1) 条例、規則、規程その他令達及び公告式に関すること。
(2) 町例規の編集保存に関すること。
(3) 儀式及びほう賞に関すること。
(4) 町長の秘書及び交際に関すること。
(5) 訴願、訴訟及び審査請求に関すること。
(6) 公印の保管に関すること。
(7) 文書の受理、受付、配布及び発送に関すること。
(8) 図書の整理、保管(他課の主管に属するものを除く。)に関すること。
(9) 宗教法人に関すること。
(10) 私立学校に関すること。
(11) 議会に関すること。
(12) 選挙管理委員会に関すること。
(13) 監査委員に関すること。
(14) 固定資産評価審査委員会に関すること。
(15) 町村会に関すること。
(16) 行政区域、境界に関すること。
(17) 嘱託員に関すること。
(18) 当直に関すること。
(19) マイナンバーに関すること。
(20) 情報公開及び個人情報保護に関すること。
(21) 庁舎及び構内の取締り及び保守管理並びに清掃に関すること。
(22) その他他課係に属しない事項に関すること。
人事厚生係
(1) 職員の任免に関すること。
(2) 職員の身分、進退、給与及び服務に関すること。
(3) 職員の表彰及び懲戒に関すること。
(4) 職員の研修に関すること。
(5) 職員の諸願届に関すること。
(6) 職員の保健及び福利厚生に関すること。
(7) 職員の共済及び退職手当に関すること。
(8) 職員の公務災害補償に関すること。
(9) 就労者の労災保険、雇用保険等に関すること。
(10) 職員の遺族扶助料に関すること。
(11) 職員の児童手当に関すること。
(12) 議員報酬及び特別職給料審議会に関すること。
(13) 公平委員会に関すること。
地籍管財係
(1) 地籍調査の計画、準備及び実施に関すること。
(2) 地籍図及び地籍簿の保管に関すること。
(3) 町有財産の総括管理に関すること。
(4) 町有財産の取得、管理、売払(他課の主管に属するものを除く。)に関すること。
(5) 借入財産の総括管理に関すること。
(6) 町有財産及び不用物品の処分に関すること。
(危機対策課各係の事務分掌)
第4条 危機対策課各係の事務分掌は、次のとおりとする。
危機対策課
交通防犯係
(1) 交通安全対策に関すること。
(2) 交通安全関係団体に関すること。
(3) 自動車臨時運行許可に関すること。
(4) 防犯対策に関すること。
防災係
(1) 災害対策の総括に関すること。
(2) 地域防災及び国民保護に関すること。
(3) 防災会議及び国民保護協議会に関すること。
(4) 山岳遭難に関すること。
(5) 自衛官募集に関すること。
(6) 自衛隊及び自衛隊関係団体に関すること。
(政策推進課各係の事務分掌)
第5条 政策推進課各係の事務分掌は、次のとおりとする。
政策推進課
企画係
(1) 地域振興施策の企画及び総合調整に関すること。
(2) 総合計画及び総合開発委員会に関すること。
(3) 広域行政に関すること。
(4) 地方分権推進に関すること。
(5) 行政機関等に対する要望、請願に関すること。
(6) 移住、定住に関すること。
(7) 統計に関すること。
(8) 再生可能エネルギー及び省エネルギーに関すること。
(9) 行財政改革に関すること。
(10) シビックコア地区整備推進連絡協議会に関すること。
(11) 他課に属しない各種計画に関すること。
協働推進係
(1) 住民組織との連絡調整に関すること。
(2) 住民活動の促進に関すること。
(3) 自治基本条例及び協働の推進に関すること。
(4) NPO法人に関すること。
(5) 住民の陳情、相談、苦情、要望の受付、応接又は処理若しくは連絡調整に関すること。
(6) 街路灯の設置奨励、維持管理に関すること。
(7) 地域会館に関すること。
(8) 町行政の広報及び公聴に関すること。
(9) 公害対策の総合企画及び連絡調整に関すること。
(10) 消費者行政に関すること。
新幹線・公共交通係
(1) 北海道新幹線の建設促進に関すること。
(2) 新幹線(新)駅及びその周辺整備に関すること。
(3) 北海道新幹線の開業を活かした地域づくりに関すること。
(4) 関係機関及び団体との連絡調整に関すること。
(5) 地域公共交通に関すること。
情報政策係
(1) 地域における情報化の総合企画、総合調整及び推進に関すること。
(2) 行政情報化の企画、調整及び推進に関すること。
(3) 電算業務処理に係る関係課等との連絡調整に関すること。
(4) 情報通信ネットワークの運用管理に関すること。
(5) インターネット施策の企画、調整及び推進に関すること。
(6) 職員の情報技術向上に関すること。
(7) 情報化についての調査及び研究に関すること。
(8) その他情報政策に関すること。
(財務課各係の事務分掌)
第6条 財務課各係の事務分掌は、次のとおりとする。
財務課
財政係
(1) 財政計画に関すること。
(2) 予算の編成及び配当に関すること。
(3) 地方交付税に関すること。
(4) 町債に関すること。
(5) 予算の流充用に関すること。
(6) 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関すること。
(7) 財政事情の公表に関すること。
(8) 財政の健全化判断比率の公表に関すること。
(9) 備荒資金積立金の管理運用に関すること。
(10) 基金の総括管理に関すること。
(11) 地方公会計制度に基づく財務書類の作成に関すること。
(12) 地方財政状況調査・公共施設状況調に関すること。
(13) 特別会計・公営企業会計への繰出金に係る基準に関すること。
住民税係
(1) 町民税の賦課に関すること。
(2) 町たばこ税に関すること。
(3) 鉱産税に関すること。
(4) 入湯税に関すること。
(5) 国民健康保険税の賦課に関すること。
(6) 介護保険料の賦課に関すること。
(7) 後期高齢者医療保険料の額の通知に関すること。
(8) 森林環境税に関すること。
資産税係
(1) 固定資産税の賦課に関すること。
(2) 固定資産税台帳に関すること。
(3) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。
(4) 特別土地保有税に関すること。
(5) 軽自動車税の賦課に関すること。
納税係
(1) 納税思想の普及に関すること。
(2) 納税貯蓄組合に関すること。
(3) 町税、国民健康保険税、森林環境税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料(以下この条において「町税等」という。)の納税、納付督励及び徴収に関すること。
(4) 町税等の滞納処分に関すること。
(5) 町税等の不納欠損に関すること。
(6) 嘱託徴収に関すること。
(7) 渡島・檜山地方税滞納整理機構に関すること。
収納推進係
(1) 税及び税外諸収入金(以下「税等収入金」という。)の徴収困難事案に関すること。
(2) 税等収入金の徴収及び相談に関すること。
(3) 税等収入金の収納対策に関すること。
(4) 特定滞納者に対する行政サービス制限に関すること。
(5) その他収納対策に関すること。
(住民生活課各係の事務分掌)
第7条 住民生活課各係の事務分掌は、次のとおりとする。
住民生活課
社会係
(1) 生活保護その他扶助に関すること。
(2) 社会福祉に関すること。
(3) 民生委員、児童委員及び社会福祉委員に関すること。
(4) 民生委員推薦会に関すること。
(5) り災救助に関すること。
(6) 海外引揚者、帰還者及び未帰還者に関すること。
(7) 旧軍人等の恩給に関すること。
(8) 戦傷病者及び遺族扶助料に関すること。
(9) 行旅病人、同死亡人に関すること。
(10) アイヌ文化の振興に関すること。
(11) 年金に関すること。
児童係
(1) 母子福祉及び父子福祉に関すること。
(2) 児童福祉に関すること。
(3) 子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付等に関すること。
(4) 地域保育所に関すること。
(5) 学童保育所に関すること。
(6) 児童手当等に関すること。
(7) 家族等からの暴力による相談及び母子生活支援施設入所に関すること。
戸籍住民係
(1) 戸籍に関すること。
(2) 埋火葬許可に関すること。
(3) 住民基本台帳に関すること。
(4) 印鑑登録及び証明に関すること。
(5) 身分証明に関すること。
(6) 公的個人認証サービスに関すること。
(7) 人口動態調査に関すること。
(8) 相続税法(昭和25年法律第73号)による報告に関すること。
(9) 犯罪者、成年被後見人、被保佐人及び破産者名簿に関すること。
国民健康保険係
(1) 国民健康保険事業の企画及び運営に関すること。
(2) 国民健康保険運営協議会に関すること。
(3) 子ども医療費の助成に関すること。
(4) 重度心身障がい者及びひとり親家庭等児童の医療費の助成に関すること。
(5) 後期高齢者医療の資格管理に関すること。
(保健福祉課各係の事務分掌)
第8条 保健福祉課各係の事務分掌は、次のとおりとする。
保健福祉課
高齢者福祉係
(1) 高齢者福祉に関すること。
(2) 八雲町訪問介護事業所に関すること。
障がい者福祉係
(1) 障がい者の支援に関すること。
(2) 障がい者の福祉事務に関すること。
(3) 障がい者の権利擁護に関すること。
(4) 特定相談支援事業所及び障害児相談支援事業所の指定等に関すること。
(5) 八雲町障害者指定特定相談支援事業所に関すること。
健康推進係
(1) 母子保健に関すること。
(2) 成人・老人保健に関すること。
(3) 歯科保健に関すること。
(4) 精神保健に関すること。
(5) 栄養改善に関すること。
(6) 病院及び診療所に関すること。
(7) 感染症の予防及び感染症の患者に関すること。
包括支援係
(1) 高齢者等の総合相談、権利擁護に関すること。
(2) 地域包括ケアに関すること。
(3) 八雲介護予防支援事業所に関すること。
介護保険係
(1) 介護保険事業の企画及び運営に関すること。
(2) 介護認定審査会に関すること。
(3) 介護保険事業所の指定等に関すること。
(4) 被保険者の資格得喪に関すること。
(5) 保険給付に関すること。
(6) 要介護認定及び要支援認定に関すること。
(農林課各係の事務分掌)
第9条 農林課各係の事務分掌は、次のとおりとする。
農林課
農業振興係
(1) 農業経営近代化に関すること。
(2) 農業構造改善事業の調査、企画及び施行に関すること。
(3) 畜産の振興奨励に関すること。
(4) 家畜伝染病予防及び家畜衛生に関すること。
(5) 家畜の検定及び検査に関すること。
(6) 乳牛その他家畜の飼養管理、技術管理に関すること。
(7) 獣医師、装てい師及び家畜商に関すること。
(8) 農業災害対策及び共済に関すること。
(9) 農業金融に関すること。
(10) 農業委員会に関すること。
(11) 農業団体に関すること。
(12) 後継者対策(配偶者対策)に関すること。
(13) 八雲町育成牧場の管理運営に関すること。
(14) 農業、農村基盤整備及び環境整備に関すること。
(15) 農地及び農業用施設の防災及び災害復旧に関すること。
(16) 農業の請負に係る入札、契約等に関すること。
(17) 農業水利に関すること。
(18) 牧野及び草地に関すること。
(19) その他農業の振興に関すること。
林業係
(1) 林業の振興に関すること。
(2) 森林愛護思想の普及に関すること。
(3) 鳥獣保護に関すること。
(4) 治山に関すること。
(5) 森林防災に関すること。
(6) 猟政及び有害鳥獣対策に関すること。
(7) 特用樹その他副業奨励に関すること。
(8) 林道に関すること。
(9) 林業団体に関すること。
(10) 町有林の造成、管理及び処分に関すること。
(水産課各係の事務分掌)
第10条 水産課各係の事務分掌は、次のとおりとする。
水産課
漁政係
(1) 水産行政の企画及び連絡調整に関すること。
(2) 水産金融に関すること。
(3) 漁船に関すること。
(4) 漁港に関すること。
(5) 漁業災害対策に関すること。
(6) 水産団体に関すること。
振興係
(1) 漁業の振興に関すること。
(2) 漁業生産基盤の整備、開発に関すること。
(3) 漁業経営の近代化に関すること。
(4) 漁業技術の指導普及に関すること。
(5) 水産加工業の振興に関すること。
(6) 水産動植物の増養殖に関すること。
(7) 担い手確保対策に関すること。
(商工観光労政課各係の事務分掌)
第11条 商工観光労政課各係の事務分掌は、次のとおりとする。
商工観光労政課
商工観光係
(1) 商工鉱業の振興に関すること。
(2) 企業診断その他商工鉱業の指導に関すること。
(3) 物資の需給調整に関すること。
(4) 小売業に関すること。
(5) 計量器及び商品量目等の検査に関すること。
(6) 商工業団体及び鉱業団体に関すること。
(7) 企業誘致に関すること。
(8) 企業の許認可に関すること。
(9) 物産の販路拡張及び宣伝に関すること。
(10) 観光事業の振興、奨励、指導及び調査に関すること。
(11) 観光の紹介、宣伝及び観光サービスに関すること。
(12) 観光施設の整備管理に関すること。
(13) 観光資源の開発利用及び保存保護に関すること。
(14) 観光関係団体に関すること。
(15) 大型店の出店に関すること。
(16) 砂利及び岩石採取計画認可に関すること。
(17) 鉱業権に関すること。
(18) ふるさと納税に関すること。
(19) 町営駐車場に関すること。
(20) 担い手確保対策に関すること。
労政係
(1) 労働行政の企画及び連絡調整に関すること。
(2) 労働団体に関すること。
(3) 労働者の需給調整、雇用促進に関すること。
(4) 労働条件の改善、指導に関すること。
(5) 季節労働者の援護対策に関すること。
(6) 出稼者及び留守家族の援護対策に関すること。
(7) 勤労青少年に関すること。
(8) その他労働者の福祉に関すること。
(建設課各係の事務分掌)
第12条 建設課各係の事務分掌は、次のとおりとする。
建設課
管理係
(1) 道路の認定、変更及び廃止並びに区域の決定及び供用に関すること。
(2) 道路橋梁台帳及び連絡図に関すること。
(3) 道路占用及び堤防使用に関すること。
(4) 道路、河川、堤防敷地内雑産物の処分に関すること。
(5) 工事用物件の保管、受払に関すること。
(6) 土木、建築用器具の保管に関すること。
(7) 運輸、交通に関すること。
(8) 建設課所管に係る用地、構築物の買収補償等に関すること。
(9) 町営住宅の維持管理に関すること。
(10) 町営住宅の入居者の募集、決定に関すること。
(11) 町営住宅入居者選考委員会に関すること。
(12) 町営住宅使用料の調定収納に関すること。
(13) 河川及び排水路の使用に関すること。
(14) 工事の競争入札の参加資格審査に関すること。
(15) 工事の請負契約及びその他の契約に関すること。
(16) 土木、建築その他工事、就労者の賃金及び労災保険等に関すること。
(17) 空き家対策に関すること。
(18) 課内の予算編成及び執行に関すること。
(19) 課内文書の収受発送に関すること。
土木係
(1) 土木事業の調査、研究及び推進に関すること。
(2) 道路の新設改良の調査、設計、施行に関すること。
(3) 橋梁の架設、架換の調査、設計、施行に関すること。
(4) 失業対策事業の調査、設計、施行に関すること。
(5) 水防及び土木災害復旧事業の調査、設計、施行に関すること。
(6) 河川、堤防、その他土木事業の調査、設計、施行に関すること。
(7) 道路河川の維持管理に関すること。
建築係
(1) 建築工事の調査、設計、施行に関すること。
(2) 建築確認申請書の審査に関すること。
(3) 建築相談及び指導に関すること。
(4) 融資住宅及び住宅改良に関すること。
(5) 建築基準法に関すること。
(6) 区画整理区域及び都市計画区域の建築制限に関すること。
(7) 町営住宅建設、施行に関すること。
(8) 町営住宅の大規模修繕に関すること。
(9) 空き家調査及び審査基準に関すること。
都市計画係
(1) 都市計画の樹立及び都市計画事業(下水道事業を除く。)の実施に関すること。
(2) 都市計画事業(下水道事業を除く。)に係る用地取得、補償、契約及び土地の登記に関すること。
(3) 公園、緑地の計画に関すること。
(4) 雨水ポンプ場の維持管理に関すること。
(5) 関連都市整備事業の計画推進に関すること。
(6) 関係諸機関及び地権者との調整に関すること。
(7) シビックコア地区内の計画調整に関すること。
車両係
(1) 車両の維持管理に関すること。
(2) 車両の配車及び運行に関すること。
(3) 土木建設機械の管理運用に関すること。
(4) 車両センターの維持管理に関すること。
(5) 除雪に関すること。
(環境水道課各係の事務分掌)
第13条 環境水道課各係の事務分掌は、次のとおりとする。
環境水道課
業務係
(1) 課内文書の収受及び発送に関すること。
(2) 下水道使用料金その他諸収入金の算定、調査、徴収並びに徴収簿の整理に関すること。
(3) 下水道事業及び集落排水事業に係る受益者負担金及び分担金の賦課徴収に関すること。
(4) 下水道事業及び集落排水事業予算、決算、経理及び起債に関すること。
(5) 下水道事業及び集落排水事業に係る工事請負、物品購入等の入札及び契約に関すること。
(6) 資産に関すること。
(7) 簡易水道料金その他諸収入金の算定、調査、徴収及び徴収簿の整理に関すること。
(8) 簡易水道事業予算、決算、経理及び起債に関すること。
(9) 簡易水道事業に係る工事請負、物品購入等の入札及び契約に関すること。
(10) 簡易水道事業の資産に関すること。
(11) その他、下水道事業、集落排水事業及び簡易水道事業の庶務に関すること。
水道係
(1) 簡易水道施設の維持管理に関すること。
(2) 簡易水道施設の整備促進に関すること。
(3) 簡易水道の普及促進に関すること。
(4) その他簡易水道に関すること。
下水道係
(1) 公共下水道及び集落排水事業の総合企画及び計画に関すること。
(2) 下水道事業及び集落排水事業の調査、設計、施工監督に関すること。
(3) 排水設備、水洗化工事の設計審査及び完了検査に関すること。
(4) 合併処理浄化槽に関すること。
(5) 下水浄化センター、集落排水処理施設及び下水道本管等諸施設の管理に関すること。
(6) 下水道台帳の整備保管に関すること。
(7) 放流水の水質管理に関すること。
(8) 生活排水処理基本計画に関すること。
環境衛生係
(1) 衛生思想の普及向上に関すること。
(2) 一般環境衛生に関すること。
(3) 汚物掃除及び処理に関すること。
(4) 畜犬取締及び野犬掃討に関すること。
(5) ねずみ、害虫の駆除に関すること。
(6) 墓地、合葬墓、斎場に関すること。
(7) 死亡獣畜処理に関すること。
(8) じん芥処理に関すること。
(9) リサイクルセンター及び最終処分場の管理運営に関すること。
(10) し尿に関すること。
(係員の事務分掌)
第14条 係長は、係の事務負担を定め、課長に報告しなければならない。
2 事務負担を変更したときも同様とする。
2 前項の指定に疑義があるものについては、副町長の指揮を受けなければならない。
(課外に関連する事務の連絡)
第16条 事務の執行が2課以上にわたり関連する事務については、関係課に連絡、若しくは合議を経てその執行区分を明らかにしなければならない。
(1) 課内の場合は、課長の指揮による。
(2) 課外にわたる場合は、副町長の指揮による。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年6月26日訓令第5号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第14号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日訓令第16号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日訓令第7号)
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月21日訓令第3号)
この訓令は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月27日訓令第2号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日訓令第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日訓令第11号)
この訓令は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日訓令第12号)
この訓令は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月28日訓令第4号)
この訓令は、平成28年5月1日から施行する。
附則(平成28年7月25日訓令第5号)
この訓令は、平成28年7月27日から施行する。
附則(平成30年11月20日訓令第1号)
この訓令は、平成30年11月21日から施行する。
附則(平成31年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月30日訓令第1号)
この訓令は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日訓令第10号)
この訓令は、令和2年3月31日から施行する。
附則(令和4年3月25日訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月22日訓令第13号)
この訓令は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。