○八雲町選挙管理委員会委員長専決規程
平成17年10月1日
選挙管理委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、八雲町選挙管理委員会規程(平成17年八雲町選挙管理委員会告示第1号)第12条第2項の規定に基づき、委員長の専決に関し必要な事項を定めるものとする。
(略称)
第2条 この告示において「法」とは公職選挙法(昭和25年法律第100号)をいい、「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)をいうものとする。
(委員長の専決)
第3条 八雲町選挙管理委員会の権限に属するもののうち、委員長は、次に掲げる事項について専決することができる。
(1) 法第27条の規定による選挙人名簿の表示及び訂正等に関すること。
(2) 法第101条の3第2項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による告知及び告示に関すること。
(3) 法第105条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による当選証書の付与及び告示に関すること。
(4) 法第106条第2項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による当選人がない旨又は当選人が定数に達しない旨の告示に関すること。
(5) 法第108条第1項第3号及び第4号(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による当選に関する報告に関すること。
(6) 法第192条第1項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書の要旨の公表に関すること。
(7) 令第1条に規定する選挙権を有しない者の通知に関すること。
(8) 令第16条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による選挙人名簿の表示の抹消に関すること。
(9) 令第17条の規定による選挙人名簿登録者の移替えに関すること。
(10) 令第18条第2項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による船員の選挙人名簿登録証明書の交付に関すること。
(11) 令第19条第1項、第2項及び第3項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による選挙人名簿の移送、引継ぎ及び告示に関すること。
(12) 令第28条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による選挙人名簿又はその抄本の送付に関すること。
(13) 令第92条第2項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による投票管理者及び開票管理者に対する通知に関すること。
(14) 令第113条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定により個人演説会の開催の申出が競合した場合におけるくじの執行に関すること。
(15) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第5項(同法第75条第6項、第76条第4項、第80条第4項、第81条第2項若しくは第86条第4項(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第8条第2項において準用する場合を含む。)又は市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)第5条第30項において準用する場合を含む。)及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第14条第5項の規定による直接請求の基礎となる一定の選挙権を有する者の告示に関すること。
(16) その他軽易と認められる事項
第4条 委員長は、前条の規定により専決できるもののうち、特に委員会の議決を必要と認めるときは、これを委員会に提案することができる。
附則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成22年6月2日選管告示第11号)
この告示は、告示の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月2日選管告示第3号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。