○八雲町選挙管理委員会規程
平成17年10月1日
選挙管理委員会告示第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条~第6条)
第3章 会議(第7条~第11条)
第4章 委員長の職務権限(第12条・第13条)
第5章 事務局(第14条~第16条)
第6章 職員の執務(第17条~第20条)
第7章 事務の処理(第21条~第24条)
第8章 公印(第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基づき、八雲町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の運営その他事務処理等に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 組織
(委員長の選挙)
第2条 委員会の委員長の選挙は、無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときはくじで定める。
2 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第68条及び地方自治法第107条の規定は、前項の選挙について準用する。
3 委員会は、委員の中に異議がないときは、第1項の選挙について指名推選の方法を用いることができる。この場合においては、被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを会議に諮り、すべての委員の同意があった者をもって当選人とする。
4 委員会は、委員長が欠けたときは、委員長の選挙を速やかに行うものとする。
(委員長の任期)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長の職務代理)
第4条 委員長の職務を代理する委員は、委員長が会議に諮り、指定しておかなければならない。
(委員及び補充員の退職)
第5条 委員又は補充員が退職しようとするときは、退職届を委員長に提出しなければならない。
2 委員長が退職しようとするときは、退職届を委員長の職務を代理する委員に提出しなければならない。
(委員長等の異動の告示)
第6条 委員長若しくはその職務を代理する委員、委員又は補充員に定まったとき、又は異動のあったときは、委員会は、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示する。
第3章 会議
(招集)
第7条 委員会の招集は、委員長が委員に対する通知及び告示により、これを行う。
2 委員は、招集の日時に、指定された場所に参集しなければならない。
3 委員会に出席することができない委員は、その理由を具して会議の開会時刻までに委員長に届け出なければならない。
4 委員の全員の改選後最初に行われる委員会の招集は、事務局長が行う。
(会議の主宰)
第8条 会議は、委員長が主宰する。
(会議の公開)
第9条 会議は、公開する。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 法令等に特別の定めがある場合
(2) 八雲町情報公開条例(平成17年八雲町条例第10号)第6条に規定する非公開情報に該当する事項を審議する場合
(3) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営が著しく阻害されると認める場合で、委員会の決定により、その会議の全部又は一部を公開しないこととしたとき。
2 前項に定めるもののほか、会議の公開に関し必要な事項は、別に定める。
(会議録)
第10条 委員長は、職員をして委員会の会議の次第、出席委員の氏名その他必要な事項を記載した会議録を調製させなければならない。
(その他)
第11条 この章に規定するもののほか、委員会の議事については、八雲町議会の会議の例による。
第4章 委員長の職務権限
(委員長の職務)
第12条 委員長は、おおむね次に掲げる事務を担任する。
(1) 委員会の議決を経べき事件につき議案を提出すること。
(2) 委員会の議決事項を執行すること。
(3) 委員会に令達された予算の執行に関すること。
(4) 公印及び文書の保存に関すること。
(5) 職員の任免、給与及び服務等に関すること。
(6) その他委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決処分)
第13条 委員会が成立しないとき、委員の除斥その他の故障により会議を開くことができない場合において緊急の必要があるときは、委員長において委員会の権限に属する事項を専決することができる。
2 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により指定したものは、前項の規定にかかわらず、委員長において専決処分することができる。
3 前2項の規定により専決処分をしたときは、委員長は、これを次の会議において委員会に報告しなければならない。
第5章 事務局
(設置)
第14条 委員会の事務を処理するため、八雲町役場内に八雲町選挙管理委員会事務局(以下「事務局」という。)を、八雲町役場熊石総合支所内に八雲町選挙管理委員会事務局熊石支所を、八雲町役場落部支所内に八雲町選挙管理委員会事務局落部支所(以下、これらを「支所」という。)を置く。
(係分掌)
第15条 事務局に次の係を置く。
(1) 庶務係
(2) 選挙係
2 前項の各係の事務分掌は、次のとおりとする。
庶務係
(1) 会議に関すること。
(2) 文章の収受発送及び整理に関すること。
(3) 公印の保管に関すること。
(4) 予算の経理に関すること。
(5) 委員の報酬及び費用弁償に関すること。
(6) 職員の人事厚生及び給与に関すること。
(7) 物品の購入修繕並びに出納及び保管に関すること。
(8) 選挙についての訴願訴訟及び異議申出に関すること。
(9) 規程の制定及び改廃等に関すること。
(10) 公告に関すること。
(11) 前各号のほか、委員会の庶務に関すること。
選挙係
(1) 有権者の資格調査に関すること。
(2) 選挙人名簿の調製等に関すること。
(3) 選挙の執行及び公営に関すること。
(4) 直接請求に関すること。
(5) 最高裁判所裁判官国民審査に関すること。
(6) 投票区の設定改廃に関すること。
(7) 選挙についての調査統計及び証明に関すること。
(8) 選挙についての啓発及び周知に関すること。
(9) 明るく正しい選挙推進に関すること。
(10) 前各号のほか、選挙に関すること。
(職員)
第16条 事務局に事務局長及び係長を、支所に支所長を置く。
2 前項に規定する職員のほか、必要に応じ次長、主幹、主査、主任その他の職員を置く。
第6章 職員の執務
(事務局長)
第17条 事務局長は、委員長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(支所長)
第18条 支所長は、委員長又は事務局長の命を受け、支所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(次長、主幹、係長、主査、主任その他の職員)
第19条 次長は、事務局長又は支所長を補佐し、事務局又は支所の事務を整理する。
2 主幹は、上司の命を受け、担当の事務を整理する。
3 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、掌理する。
4 主査は、上司の命を受け、担当する特定の事務を処理する。
5 主任は、上司の命を受け、担当する事務を処理する。
6 その他の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(その他)
第20条 この章に規定するもののほか、職員の服務については、八雲町職員の例による。
第7章 事務の処理
(文書の処理)
第21条 起案文章は、すべて事務局長を経て委員長(支所にあっては、支所長)の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項については事務局長が、これを専決することができる。
(文書の閲覧等)
第22条 文書類は、事務局長支所にあっては支所長の承認を得ないでこれを他に示し、又はその謄本を与え、若しくは持ち出してはならない。
(告示)
第23条 委員会及び委員長等の行う告示は、八雲町の告示の例により行う。
(その他)
第24条 この章に規定するもののほか、委員会の事務の処理については、八雲町の事務処理の例による。
第8章 公印
(公印)
第25条 委員会及び委員長等の公印は、別表のとおりとする。
(電子公印)
第26条 電子計算組織(与えられた一連の処理手続に従い、電子計算機及びその関連機器を利用して事務を自動的に処理する組織をいう。以下同じ。)を利用して通知等の事務を行う場合は、当該事務に使用すべき公印の印影を電子計算組織に記録し、その記録した印影(以下「電子公印」という。)を出力することによって公印の押印とすることができる。
2 前項の規定による電子公印は、当該印影を縮小又は拡大して出力することができる。
附則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成23年6月2日選管告示第29号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成25年11月25日選管告示第56号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第25条関係)
公印の種類 | ひな形 | 書体 | 寸法 | 摘要 | 個数 |
委員会の印 | 1 | てん書 | 方39ミリメートル |
| 1 |
〃 | 2 | てん書 | 方25ミリメートル | 投票用紙専用 | 2 |
〃 | 3 | てん書 | 方18ミリメートル | 一般事務用 | 2 |
委員長の印 | 4 | てん書 | 方18ミリメートル |
| 2 |
委員長職務代理者の印 | 5 | てん書 | 方18ミリメートル |
| 1 |
事務局長の印 | 6 | てん書 | 方18ミリメートル |
| 1 |
選挙長の印 | 7 | てん書 | 方18ミリメートル |
| 2 |
ひな形
1及び2 | 3 | 4 | 5 |
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6 | 7 |
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