○八雲町名誉町民条例施行規則
平成17年10月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、八雲町名誉町民条例(平成17年八雲町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(称号の贈与及び登録)
第2条 八雲町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号の贈与は、様式第1号の推挙状による。
2 名誉町民は、様式第2号の名誉町民台帳に登録する。
(名誉町民章)
第3条 条例第5条第2項の規定による名誉町民章は、別に定める。
(推挙状等の再交付)
第4条 推挙状、名誉町民章を亡失又は損傷したときは、申出により再交付することができる。
(推挙状等の返還)
第5条 条例第6条の規定により名誉町民であることを取り消されたときは、推挙状及び名誉町民章を返還させる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。

