○八雲町名誉町民条例施行規則

平成17年10月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、八雲町名誉町民条例(平成17年八雲町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(称号の贈与及び登録)

第2条 八雲町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号の贈与は、様式第1号の推挙状による。

2 名誉町民は、様式第2号の名誉町民台帳に登録する。

(名誉町民章)

第3条 条例第5条第2項の規定による名誉町民章は、別に定める。

(推挙状等の再交付)

第4条 推挙状、名誉町民章を亡失又は損傷したときは、申出により再交付することができる。

(推挙状等の返還)

第5条 条例第6条の規定により名誉町民であることを取り消されたときは、推挙状及び名誉町民章を返還させる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

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八雲町名誉町民条例施行規則

平成17年10月1日 規則第2号

(平成17年10月1日施行)