○八雲町名誉町民条例

平成17年10月1日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、公共の福祉の増進又は社会文化の興隆に功績があり、かつ、町民の尊敬を受ける者を顕彰し、町民の町の振興発展に対する意慾の昂揚を図ることを目的とする。

(名誉町民)

第2条 町は、広く地域社会の開発振興及び産業文化の興隆並びに公共の福祉の増進又は社会公益上に多大の寄与貢献をなし、その功績が顕著である本町住民又は本町に縁故の深い者に対し、八雲町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈り、その功績と栄誉を讃える。

(称号贈与の決定)

第3条 名誉町民は、町長が議会の同意を経て決定する。

(特典及び待遇)

第4条 町長は、名誉町民に対して次に掲げる特典又は待遇を与えることができる。

(1) 町の公の式典への参列

(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(3) その他必要と認める特典又は待遇

(名誉町民章)

第5条 名誉町民には、名誉町民章を授与する。

2 名誉町民章の制式は規則で定める。

3 名誉町民章は、本人に限り終身はい用し、遺族はこれを保存することができる。

(名誉町民の取消し)

第6条 名誉町民が本人の責めに帰すべき行為により著しくその名誉を失墜したと認められるときは、町長は議会の同意を経て名誉町民の称号を取り消すものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、既に八雲町名誉町民条例(昭和41年八雲町条例第24号)又は熊石町名誉町民条例(昭和47年熊石町条例第1号)により名誉町民の称号を授与された者は、この条例に基づき名誉町民となった者とみなす。

八雲町名誉町民条例

平成17年10月1日 条例第4号

(平成17年10月1日施行)