○森町水産加工排水処理施設条例

平成17年4月1日

条例第154号

(趣旨)

第1条 この条例は、森町産業振興団地条例(平成17年森町条例第153号)第3条の規定に基づき、水産加工排水処理施設の利用に関し定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 町は、水産加工排水処理施設(以下「処理施設」という。)を設置しその名称及び位置を次のとおり定める。

(1) 名称 森町水産加工排水処理施設

(2) 位置 森町字砂原6丁目13番地

(施設の種類及び構造規模)

第3条 この施設の種類及び構造規模は、次のとおりとする。

(1) 施設の種類 低負荷活性汚泥

(2) 構造及び規模

ア 鉄骨平屋建 1,778.39平方メートル

イ 鉄筋コンクリート槽

ウ 処理能力 日産1,000立方メートル

(利用)

第4条 処理施設を利用しようとするものは、その旨を町長に願い出て、その許可を受けなければならない。

(利用者の資格)

第5条 処理施設の利用ができるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 森町産業振興団地に事業場又は工場を有する水産団体及び法人並びに個人の水産加工業者

(2) 前号を除く森町に事業場又は工場を有する水産団体及び法人並びに個人の水産加工業者

(3) 前2号に定めるほか、町長が特に認めたもの

(使用料)

第6条 処理施設の利用者は、処理水量1立方メートル当たり157円の使用料を町長が定めた時期までに納付しなければならない。

2 使用料は、次に定める額とし、翌月の10日までに定められた納付書により納付しなければならない。

(1) 前条第1項に掲げた者については、1立方メートル当たり136円

(2) 前条第2項に掲げた者については、1立方メートル当たり147円

(3) 前条第3項に掲げた者については、1立方メートル当たり157円

3 町長は、公用又は公益上特に必要と認めるときは、第1項に定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(水量計の設置)

第7条 第4条に定める許可を受けたものは、水量計を設置しなければならない。

(利用者の義務)

第8条 利用者は、工場及び事業場から排出する原排水の水質基準を次のとおり保たなければならない。ただし、あらかじめ町長の承認を受けたものについてはこの限りでない。

(1) BOD 3,000パーツ・パー・ミリオン以下

(2) SS 700パーツ・パー・ミリオン以下

(3) N―H 300パーツ・パー・ミリオン以下

2 利用者は、その権利を譲渡し、又は転貸することができない。

(利用許可の取消し)

第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、利用の許可を取り消し、又は利用を制限若しくは停止させることができる。

(1) この条例又は規則に違反し、又は町長の指示に従わなかったとき。

(2) 前号の処分により利用者に損害が生じても町長はその責めを負わない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の砂原町水産加工排水処理施設使用条例(昭和52年砂原町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

森町水産加工排水処理施設条例

平成17年4月1日 条例第154号

(平成17年4月1日施行)