○森町産業振興団地条例

平成17年4月1日

条例第153号

(設置)

第1条 本町において営利を目的とし一定の規模を有し、水産物の製造加工、輸送、販売又は修理等の作業を行う場所を必要とし、水産業とそれに関連した事業及び町長が産業振興上特に認めた事業所(以下「工場等」という。)の立地に関し公害(環境基本法(平成5年法律第91号)及びその他の法令に規定する被害をいう。)の防止、地域の環境保全に努め、かつ、便宜供与することにより、工場等の立地を促進し雇用の増大を図り、もって産業の振興に寄与する町有地内に団地を設置する。

(名称及び位置)

第2条 団地の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 森町産業振興団地

(2) 位置 次の表のとおりとする。

字名

地番

面積 m2

=

字名

地番

面積 m2

=

砂原5丁目

126―7

108.01

 

砂原6丁目

13―16

6,701.05

 

砂原6丁目

13―10

4,802.76

 

砂原6丁目

13―19

6,865.78

 

砂原6丁目

13―11

4,255.47

 

砂原6丁目

13―20

7,607

 

砂原6丁目

13―12

4,845.02

 

砂原6丁目

13―23

3,913.75

 

(町の責務)

第3条 町長は、第1条の設置の目的を達成するため、その立地に必要な団地の造成、道路その他施設の整備を図るものとする。

(工場等設置者の責務)

第4条 工場等設置者は新設又は増設に当たっては、公害防止及び地域の環境保全のため、必要な措置を講じなければならない。

(利用の許可等)

第5条 工場等を設置するため、団地の貸付けを受けようとするときは、あらかじめ規則で定める申請書類を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項により許可を受けた工場等設置者(以下「利用者」という。)から合併、譲渡、その他の理由により事業を継承しようとする者は、あらかじめ定めるところにより、町長に届出承認を受けなければならない。

(用地の譲渡)

第6条 利用者又は新たに工場等の設置を申請する者から、団地内の用地譲渡の申出があった場合は、規則で定める譲渡申請書を町長に提出しなければならない。

(報告の徴収)

第7条 町長は、利用者及び前条の譲渡を受けた工場等設置者(以下「譲渡設置者」という。)に対し、この条例の施行に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(委員会)

第8条 第1条の設置の目的達成のため、町長の諮問機関として、森町工場等立地委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織運営、その他必要な事項は、規則で定める。

(使用料)

第9条 利用者は、1平方メートル当たり50円の使用料を、町長が定める日まで納付しなければならない。

2 町長は、公用又は公益上特に必要と認めたときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、利用者から利用しようとする日の前日までに利用取消しの申出があった場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(利用者の義務)

第11条 利用者は、その権利を譲渡し、又は転貸することができない。

2 利用者は、その利用を終わったとき、又は利用を停止若しくは取消しを命ぜられたときは、直ちにその利用場所を原状に復して返還しなければならない。

(費用の負担)

第12条 町長は、町が設置した施設について、その費用の全部又は一部を利用者及び譲渡設置者から徴収することができる。

(利用許可の取消し)

第13条 この条例又は規則に違反し、又は町長の指示に従わなかったときは、町長は利用の許可を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止させることができる。

2 前項の処分により利用者に損害が生じても、町長はその責めを負わない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の砂原町産業振興団地条例(昭和59年砂原町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

森町産業振興団地条例

平成17年4月1日 条例第153号

(平成17年4月1日施行)