○森町一時預かり事業実施要綱

令和7年12月1日

告示第132号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 余裕活用型一時預かり事業(第5条―第16条)

第3章 幼稚園型一時預かり事業(第17条―第22条)

第4章 雑則(第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、保護者の就労形態の多様化等に伴う一時的な保育、保護者の疾病等による緊急時の保育等に対応するため、町が実施する一時預かり事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、森町とする。ただし、町長は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項又は第29条第1項の確認を受け、かつ、適切に事業ができる保育所、認定こども園、幼稚園及び家庭的保育事業等(居宅訪問型保育事業を除く。)を行う事業所(以下「実施施設」という。)に事業を委託することができる。

(事業の種類)

第3条 事業の種類は、次のとおりとする。

(1) 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)第36条の35第1項第3号に規定する一時預かり事業(以下「余裕活用型一時預かり事業」という。)

(2) 省令第36条の35第1項第2号に規定する一時預かり事業(以下「幼稚園型一時預かり事業」という。)

(町が事業を実施する施設)

第4条 町が事業を実施する施設は、次の各号に掲げる事業の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 余裕活用型一時預かり事業 森町立もり保育所

(2) 幼稚園型一時預かり事業 森町立森幼稚園及び森町立さわら幼稚園

第2章 余裕活用型一時預かり事業

(対象児童)

第5条 余裕活用型一時預かり事業の対象となる児童(以下この章において「対象児童」という。)は、森町に住所を有する世帯に属する生後6か月以上の小学校就学前の児童のうち、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による保育の実施の対象とならない児童であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 保護者が断続的労働又は短時間労働、職業訓練、就学等の事由により、平均週3日程度家庭における育児が困難となり、保育が必要となる児童(次条において「非定型的保育児童」という。)

(2) 保護者が疾病、出産、災害、事故等の事由又は看護、介護、冠婚葬祭その他やむを得ない事由により緊急又は一時的に家庭における育児が困難となり、保育が必要となる児童(次条において「緊急保育児童」という。)

(3) 保護者の育児疲れの解消その他私的な事由により一時的に保育が必要となる児童(次条において「私的理由による保育児童」という。)

2 森町以外の市町村に住所を有する世帯に属する児童であっても、生後6か月以上の小学校就学前の児童であって、前項各号のいずれかに該当し、かつ、その保護者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するものである場合については、当該児童を対象児童とする。

(1) 町内に居住する親族の疾病の看護のために一時的に町内に滞在している場合で、当該看護のため児童を保育できないとき。

(2) 出産のため町内に居住する親族のもとに里帰りしている場合で、入院等のため児童を保育できないとき。

(3) 前2号の場合に準ずる事情があると認められるとき。

(利用期間)

第6条 余裕活用型一時預かり事業の利用期間は、実施施設が定める休所日を除き、前条第1項各号(第2項の規定に該当する対象児童にあっては、第1項各号及び第2号各号)に規定する事由により保育が必要な期間とし、次の各号に掲げる対象児童の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 非定型的保育児童 週3日かつ1月に14日以内

(2) 緊急保育児童 1月以内

(3) 私的理由による保育児童 週3日かつ1月に14日以内

(利用時間)

第7条 余裕活用型一時預かり事業の利用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、実施施設の長が、業務に支障があると認める場合には、臨時に事業を行わないことができる。

(実施方法等)

第8条 余裕活用型一時預かり事業は、省令第36条の35第1項第3号に定める基準に基づき実施するものとする。

(利用の申込み)

第9条 余裕活用型一時預かり事業の利用を希望する保護者(次項において「利用希望者」という。)は、事業の利用を希望する日の5日前までに、一時預かり事業利用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、利用希望者が第5条第2項の規定に該当する対象児童の保護者であるときは、前項の書類のほか、児童の年齢及び住所を証明する書類等を提出しなければならない。

(利用の決定)

第10条 町長は、前条の規定による申込みがあった場合は、その内容を審査し、その結果を一時預かり事業利用承諾(不承諾)通知書(様式第2号)により、当該申込みを行った保護者に通知するものとする。

(利用料等)

第11条 前条の規定により利用の承諾を受けた保護者(以下この章において「利用者」という。)は、別表第2に定める利用料を負担しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、利用者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合は、利用料を無料とする。

(1) 余裕活用型一時預かり事業を利用した日において生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であるとき。

(2) 利用者及び当該利用者と同一の世帯に属する者が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されない者であるとき(前号に掲げる場合を除く)

(3) 利用者及び当該利用者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額が7万7、701円未満であるとき(前2号に掲げる場合を除く)

(4) 要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童及び要保護児童のいる世帯、その他町が特に支援が必要と認めた世帯のうち、町が児童及び利用者の心身の状況及び養育環境等を踏まえ、余裕活用型一時預かり事業の利用を促したものであって、余裕活用型一時預かり事業に係る利用料を軽減することが適当であると認められるとき(前3号に掲げる場合を除く)

3 前項に掲げるいずれかの事由に該当する利用者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提出しなければならない。

(1) 前項第1号に該当する者 生活保護受給証明書

(2) 前項第2号に該当する者 市町村民税非課税証明書(利用者及び当該利用者と同一の世帯に属する者の市町村民税が非課税であることが確認できるもの)

(3) 前項第3号に該当する者 市町村民税課税証明書(利用者及び当該利用者と同一の世帯に属する者の市町村民税所得割の合計が確認できるもの)

4 前項の規定にかかわらず、利用者が同意した場合において、職員が町の保有する公簿等により必要な事項を確認できる場合は、同項各号に掲げる書類の提出を省略することができる。

5 利用者の希望により給食(おやつの提供を含む。)を実施する場合には、当該利用者は、利用料とは別に別表第2に定める給食費を負担しなければならない。

6 第5条第1項の規定に該当する対象児童に係る利用者であって、次の各号のいずれかに該当するものは、余裕活用型一時預かり事業の利用について、それぞれ当該各号に定めるものの支給を受けることができる。

(1) 子ども・子育て支援法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子ども(同法第30条の8第1項に規定する施設等利用給付認定子どもを含む。第22条第2項において同じ。)に係る利用者 同法第30条の11第1項に規定する施設等利用費及び森町子ども・子育て支援法施行細則(平成28年森町規則第3号)第34条に規定する施設等利用費の助成額

(2) 森町子ども・子育て支援提供施設利用料助成規則(令和元年森町規則第8号の4)第4条の規定に該当する利用者であって、同規則第6条第1項の規定による利用料助成認定を受けているもの 同規則第8条に規定する助成金

7 前項の場合において、同項各号に定めるものの支給の方法は、同項第1号に定めるものにあっては子ども・子育て支援法第30条の11第3項及び森町子ども・子育て支援法施行細則第37条第2項の規定によるものとし、前項第2号に定めるものにあっては森町子ども・子育て支援提供施設利用料助成規則第9条第1項の規定によるものとする。

(利用料等の納入方法)

第12条 利用者は、利用料及び給食費を町の定めるところにより納入しなければならない。

(利用の制限等)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、余裕活用型一時預かり事業の利用を制限し、又は利用の決定を取り消すことができる。

(1) 対象児童又はその家族若しくはその同居人が感染性の疾病にかかっているとき。

(2) 対象児童の心身が虚弱等で保育に堪えられないと認められるとき。

(3) 第11条に規定する利用料又は給食費に未納があるとき。

(4) その他町長が不適当と認めたとき。

(利用内容の変更の申請)

第14条 利用者は、利用日又は利用時間を変更しようとするときは、一時預かり事業利用変更申請書(様式第3号)を町長へ提出しなければならない。

(利用内容の変更の決定)

第15条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、その結果を一時預かり事業利用変更承諾(不承諾)通知書(様式第4号)により、当該申請を行った利用者に通知するものとする。

(利用の中止)

第16条 利用者は、事業を利用する必要がなくなったときは、町長又は実施施設に申し出なければならない。

第3章 幼稚園型一時預かり事業

(対象児童)

第17条 幼稚園型一時預かり事業の対象となる児童(第22条において「対象児童」という。)は、子ども・子育て支援法第20条第1項の規定により同法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当することの認定を受けた森町に住所を有する世帯に属する児童であって、現に幼稚園又は認定こども園に在籍しているものとする。

(利用日数)

第18条 幼稚園型一時預かり事業を利用することのできる日数は、実施施設が園則等に定める日数以内とする。

(実施時間)

第19条 幼稚園型一時預かり事業の実施時間は、実施施設が園則等に定める時間とする。

(休業日)

第20条 幼稚園型一時預かり事業の休業日は、実施施設が園則等に定める日とする。

(実施方法等)

第21条 幼稚園型一時預かり事業は、省令第36条の35第1項第2号に定める基準に基づき実施するものとする。

(利用料)

第22条 幼稚園型一時預かり事業を利用する対象児童の保護者は、利用料として、月額4,000円を負担しなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する対象児童の保護者は、幼稚園型一時預かり事業の利用について、それぞれ当該各号に定めるものの支給を受けることができる。

(1) 子ども・子育て支援法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する施設等給付認定子どもの保護者 同法第30条の11第1項に規定する施設等利用費及び森町子ども・子育て支援法施行細則第34条に規定する施設等利用費の助成額

(2) 森町子ども・子育て支援提供施設利用料助成規則第4条の規定に該当する保護者であって、同規則第6条第1項の規定による利用料助成認定を受けているもの 同規則第8条に規定する助成金

3 前項の場合において、同項各号に定めるものの支給の方法は、同項第1号に定めるものにあっては子ども・子育て支援法第30条の11第3項及び森町子ども・子育て支援法施行細則第37条第2項の規定によるものとし、前項第2号に定めるものにあっては森町子ども・子育て支援提供施設利用料助成規則第9条第1項の規定によるものとする。

第4章 雑則

(その他)

第23条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年12月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

区分

利用時間

午前

午前9時から午後1時まで

午後

午後1時から午後5時まで

1日

午前9時から午後5時まで

別表第2(第11条関係)

区分

利用料

給食費

(利用者の希望により給食を実施する場合)

午前

800円

300円(給食・おやつ代)

午後

800円

100円(おやつ代)

1日

1,600円

300円(給食・おやつ代)

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森町一時預かり事業実施要綱

令和7年12月1日 告示第132号

(令和7年12月1日施行)