○森町子ども・子育て支援法施行細則

平成28年1月20日

規則第3号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 子どものための教育・保育給付

第1節 通則(第2条・第3条)

第2節 教育・給付認定等(第4条―第17条)

第3節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の基準(第18条)

第4節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の手続(第19条・第20条)

第3章 子育てのための施設等利用給付

第1節 特定子ども・子育て支援施設(第21条―第23条)

第2節 施設等利用給付認定(第24条―第37条)

第4章 乳児等のための支援給付(第38条―第46条)

第5章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者

第1節 特定教育・保育施設(第47条―第54条)

第2節 特定地域型保育事業者(第55条―第62条)

第3節 業務管理体制の整備等(第63条―第65条)

第6章 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等(第66条―第73条)

第1節 特定乳児等通園支援事業者

第7章 費用(第74条)

第8章 雑則(第75条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2章 子どものための教育・保育給付

第1節 通則

(報告等)

第2条 法第13条第1項又は第14条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書(様式第1号)により行うものとする。

(資料の提供等)

第3条 法第16条の規定による文書の閲覧若しくは資料の提供又は報告の求めは、資料提供等依頼書(様式第2号)により行うものとする。

第2節 教育・給付認定等

(労働時間の下限)

第4条 府令第1条の5第1号の市町村が定める時間は、48時間とする。

(認定の申請)

第5条 府令第2条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書兼利用申込書(様式第3号)とする。

(認定の結果の通知等)

第6条 法第20条第4項前段の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定結果通知書(様式第4号)により行うものとする。

2 法第20条第4項後段の支給認定証は、支給認定証(様式第5号)とする。

3 法第20条第5項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定却下通知書(様式第6号)により行うものとする。

(認定の申請等に対する処分の延期の通知)

第7条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定(変更認定)処分延期通知書(様式第7号)により行うものとする。

(利用者負担額に関する事項の通知)

第8条 府令第7条(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、教育・保育給付認定保護者(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)に対するものにあっては利用者負担額決定通知書(保護者用)(様式第8号)により、特定教育・保育施設等(法第58条第1項に規定する特定教育・保育施設等をいう。以下同じ。)に対するものにあっては利用者負担額決定通知書(施設・事業用)(様式第9号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第9条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。

3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。

(現況の届出)

第10条 府令第9条第1項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定現況届(様式第10号)とする。

(教育・保育給付認定の変更の認定の申請)

第11条 府令第11条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更申請書(様式第11号)とする。

(申請による教育・保育給付認定の変更の認定の結果の通知等)

第12条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更通知書(様式第12号)により行うものとする。

2 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更却下通知書(様式第13号)により行うものとする。

(職権による教育・保育給付認定の変更の認定の通知)

第13条 法第23条第5項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更通知書(様式第12号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の取消しの通知)

第14条 府令第14条第1項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定取消通知書(様式第14号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第15条 府令第15条第1項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請内容変更届(様式第15号)とする。

(支給認定証の再交付の申請等)

第16条 府令第16条第2項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証再交付申請書(様式第16号)とする。

2 府令第16条第4項の規定による支給認定証の再交付を受けた後、失った支給認定証を発見したときは、速やかにこれを町長に返還しなければならない。

(利用者負担額)

第17条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号並びに附則第9条第1項各号に規定する政令で定める額を限度として市町村が定める額は、零とする。

第3節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の基準

(特例施設型給付費及び特例地域型保育給付費の額)

第18条 法第28条第2項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額、法第30条第2項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額及び同項第4号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額は、それぞれ法第28条第2項第1号、第30条第2項第1号及び同項第4号の規定によりその基準とされる額とする。ただし、当該額によることが適当でないと認められる特別の事情がある場合においては、当該特別の事情を勘案して町長が適当と認める額とすることができる。

第4節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の手続

(施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の申請等)

第19条 法第27条第1項の施設型給付費、法第28条第1項の特例施設型給付費、法第29条第1項の地域型保育給付費又は法第30条第1項の特例地域型保育給付費(次項において「施設型給付費等」という。)の支給を受けようとする教育・保育給付認定保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給申請書(様式第17号)に特定教育・保育等提供証明書(特定教育・保育施設(法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。以下同じ。)特定地域型保育事業者(法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者をいう。第58条において同じ。)又は特例保育(法第30条第1項第4号に規定する特例保育をいう。)を行う事業者が特定教育・保育等を提供したことを証明する書類であって、その提供した特定教育・保育等の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したものをいう。)を添えて、町長に提出しなければならない。

2 法第27条第5項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)又は第29条第5項(第30条第4項において準用する場合を含む。)の規定により前項の教育・保育認定保護者に係る施設型給付費等が特定教育・保育施設等に支払われるときは、同項の規定は、適用しない。

3 町長は、第1項の規定による申請があったときは、速やかにその可否を決定し、施設型給付費・地域型保育給付費等(支給・不支給)決定通知書(様式第18号)により当該申請者に通知するものとする。

(代理受領の請求)

第20条 法第27条第7項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)又は第29条第7項(第30条第4項において準用する場合を含む。)の請求は、施設型給付費・地域型保育給付費等支払請求書(様式第19号)により行わなければならない。

第3章 子育てのための施設等利用給付

第1節 特定子ども・子育て支援施設

(確認の申請)

第21条 府令第53条の2に規定する申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第20号)とする。

(名称等の変更の届出)

第22条 府令第53条の3の届書は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第21号)とする。

(確認の辞退)

第23条 法第58条の6の規定による確認の辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第22号)を町長に提出することにより行わなければならない。

第2節 施設等利用給付認定

(施設等利用給付認定の申請)

第24条 府令第28条の3第1項の申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第23号)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合(次号に掲げる場合を除く。) 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第24号)

(3) 法第23条第2項の規定に基づく教育・保育給付認定の変更の認定(府令第10条第1号に掲げる事項に係る変更の認定に限る。)と併せて法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子どものための教育・保育給付認定変更申請書兼子育てのための施設等利用給付認定申請書(様式第25号)

2 前項第2号に掲げる場合において、法第20条第1項の規定による申請及び保育所等の利用申込みを行っていないときは、前項第2号の申請書には、府令第28条の3第2項に規定する書類のほか、保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書(様式第26号)を添付するものとする。

(施設等利用給付認定等の通知等)

第25条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第27号)により行うものとする。

2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第28号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の有効期間)

第26条 第9条第1項の規定は府令第28条の5第4号ロに規定する市町村が定める期間について、第9条第2項の規定は府令第28条の5第6号(府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する市町村が定める期間について、第9条第3項の規定は府令第28条の5第6号(府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する市町村が定める期間について、それぞれ準用する。

(現況の届出)

第27条 府令第28条の6第1項の届書は、現況届(様式第29号)とする。

(施設等利用給付認定の変更の申請等)

第28条 府令第28条の8第1項の申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第23号)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第24号)

2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第30号)により行うものとする。

3 法第30条の8第3項において準用する法第30条5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更却下通知書(様式第31号)により行うものとする。

(職権による施設等利用給付認定の変更の通知)

第29条 法第30条の8第5項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、前条第2項に規定する施設等利用給付認定変更通知書により行うものとする。

(施設等利用給付認定の取消し)

第30条 法第30条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第32号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第31条 府令第28条の12第1項の届書は、施設等利用給付認定変更届(様式第33号)とする。

(法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)

第32条 府令第28条の14第1項の書類は、企業主導型保育事業利用報告書(様式第34号)とする。

2 府令第28条の14第2項の書類は、企業主導型保育事業利用終了報告書(様式第35号)とする。

(施設等利用費の額)

第33条 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子ども(特定子ども・子育て支援施設等(法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援施設等をいう。以下この項、次項(第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第3項において同じ。)である認定こども園、幼稚園又は特別支援学校に在籍する者に限る。)について法第30条の11第1項の規定により支給する施設等利用費の額は、25,700円(国(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人を含む。)が設置する認定こども園、幼稚園又は特別支援学校にあっては、国立大学法人法第22条第3項の文部科学省令で定める保育料その他の費用の額を勘案して内閣府令で定める額。以下この項及び次項第1号において同じ。)(現に当該特定子ども・子育て支援施設等に係る特定子ども・子育て支援に要した費用の額が25,700円を下回る場合には、当該現に特定子ども・子育て支援に要した費用の額)とする。

2 法第30条の4第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子ども(認定こども園、幼稚園又は特別支援学校に在籍する者に限る。)について法第30条の11第1項の規定により支給する施設等利用費の額は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める額(現に当該各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等に係る特定子ども・子育て支援に要した費用の額が当該各号に定める額を下回る場合には、それぞれ当該現に特定子ども・子育て支援に要した費用の額。第3号において同じ。)の合算額とする。

(1) 認定こども園、幼稚園又は特別支援学校 25,700円

(2) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 11,300円(1月につき当該事業から特定子ども・子育て支援を受けた日数が内閣府令で定める1月当たりの日数を下回る場合にあっては、内閣府令で定めるところにより当該特定子ども・子育て支援を受けた日数に応じて算定した額)

(3) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業(当該施設等利用給付認定子どもが在籍する認定こども園、幼稚園又は特別支援学校及び当該施設において行われる同項第5号に掲げる事業において提供される教育・保育の量が法第20条第3項に規定する保育必要量を勘案して内閣府令で定める量を下回る場合に限る。) 11,300円から前号に定める額を控除して得た額

3 法第30条の4第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子ども(認定こども園、幼稚園又は特別支援学校に在籍する者以外の者であって、特定子ども・子育て支援施設等である法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業を利用するものに限る。次条第1号において同じ。)について法第30条の11第1項の規定により支給する施設等利用費の額は、37,000円(現に当該特定子ども・子育て支援施設等に係る特定子ども・子育て支援に要した費用の額が37,000円を下回る場合には、当該現に特定子ども・子育て支援に要した費用の額)とする。

4 前2項の規定は、法第30条の4第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子どもについての法第30条の11第1項の規定により支給する施設等利用費の額の算定について準用する。この場合において、第2項第2号及び第3号中「11,300円」とあるのは「16,300円」と、前項中「37,000円」とあるのは「42,000円」と読み替えるものとする。

(施設等利用費の助成額)

第34条 施設等利用費の額について、前条第3項及び第4項に規定する額を超えた場合、次の各号に定める額を上限に、当該現に特定子ども・子育て支援に要した費用の額の助成を行う。

(1) 法第30条の4第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子ども 13,000円

(2) 法第30条の4第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子ども 8,000円

(施設等利用費の請求)

第35条 府令第28条の19第1項の規定による請求(前条に規定する施設等利用費の助成額を含む。以下この条において同じ。)は、次条第1項に規定する場合以外の場合の施設等利用費の支給について、3月ごとに行うものとする。

2 府令第28条の19第1項の請求書は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第7条第10項第2号又は第3号に掲げる施設 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第36号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い)(様式第37号)

3 施設等利用費の支給方法は、特別の事情がある場合においては、当該特別の事情を勘案して町長が適当と認める支給方法とすることができる。

(特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証及び特定子ども・子育て支援提供証明書)

第36条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下この項及び次項において「特定子ども・子育て支援施設等運営基準」という。)第56条第1項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する領収証は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第7条第10項第2号又は第3号に掲げる施設 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書(様式第38号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号若しくは第7号に掲げる事業 日額料金又は月額料金の別に応じて次に定めるとおりとする。

 日額料金 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書(様式第39号)

 月額料金 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書(様式第40号)

2 法第7条第10項第8号に掲げる事業にあっては、前項の特定子ども・子育て支援提供証明書には、活動報告書(様式第41号)を添付しなければならない。

(法第30条の11第3項の規定による施設等利用費の支払)

第37条 法第30条の11第3項の規定による支払(第34条に規定する施設等利用費の助成額を含む。以下この条において同じ。)は、施設等利用給付認定子どもが本町の法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第5号若しくは第6号に掲げる事業を行う施設において特定子ども・子育て支援を受けた場合に行うものとする。

2 特定子ども・子育て支援提供者が法第30条の11第3項の規定による支払を受けようとする場合は、施設等利用費請求書(法定代理受領・月額用)(様式第42号)を町長に提出しなければならない。

第4章 乳児等のための支援給付

(乳児等支援給付認定の申請)

第38条 府令第28条の22第1項の申請書は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(様式第43号)とする。

2 次の各号に掲げる支給対象小学校就学前子どもの保護者に係る前項の申請書には、法第30条の20第3項の規定による費用の額の算定のために必要な書類として、当該各号に該当することを証する書類を添付しなければならない。ただし、町長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(1) 特定乳児等通園支援に要する費用の額の算定に関する基準(令和8年こども家庭庁告示第8号。以下「公定価格告示」という。)第3条第1項に規定する障害児加算の対象となる支給対象小学校就学前子ども

(2) 公定価格告示第3条第2項に規定する医療的ケア児加算の対象となる支給対象小学校就学前子ども

(3) 公定価格告示第3条第3項に規定する要支援家庭のこども加算の対象となる支給対象小学校就学前子ども

(4) 公定価格告示第3条第5項に規定する生活困窮家庭等負担軽減加算の対象となる支給対象小学校就学前子ども

(乳児等支援支給認定証)

第39条 法第30条の15第3項の乳児等支援支給認定証は、乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)(様式第44号)とし、府令第28条の24第1号から第4号までに掲げる事項のほか、同条第5号に掲げる事項として、前条第2項各号の該当の有無に関する事項を記載する。

(乳児等支援給付認定申請の却下の通知)

第40条 町長は、法第30条の15第1項の規定による申請について、当該申請に係る保護者が乳児等のための支援給付を受ける資格を有すると認められないときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請却下通知書(様式第45号)により、その旨を当該申請に係る保護者に通知するものとする。

(受給事由の消滅の届出)

第41条 乳児等支援給付認定保護者は、当該乳児等支援給付認定保護者に係る乳児等支援給付認定子どもが支給対象小学校就学前子どもに該当しなくなったとき、又は他の市町村の区域内に居住地を有することとなったときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(様式第46号)により、その旨を町長に届け出なければならない。ただし、乳児等支援給付認定子どもが満3歳に達したことにより支給対象小学校就学前子どもに該当しなくなったときは、この限りでない。

2 前項の規定による届出は、乳児等支援給付支給認定証を添付して行うものとする。

(乳児等支援給付認定の取消しの通知)

第42条 府令第28条の25第1項及び第2項の規定による通知は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定取消通知書(様式第47号)により行うものとする。

(乳児等支援給付認定の変更の届出)

第43条 府令第28条の26第1項の届書は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(様式第48号)とする。

2 乳児等支援給付認定保護者は、府令第28条の26第1項に規定する場合のほか、乳児等支援給付認定の有効期間内において、当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子どもの第38条第2項各号の該当の有無に変更が生じたときは、府令第28条の26の規定の例により、その旨を町長に届け出なければならない。

3 町長は、府令第28条の26第1項又は前項の規定による届出があったときは、乳児等支援支給認定証に変更後の府令第28条の22第1項各号に掲げる事項(府令第28条の24各号に掲げる事項に該当しないものを除く。)又は第38条第2項各号の該当の有無に関する事項を記載し、当該届出に係る乳児等支援給付認定保護者に返還するものとする。

(乳児等支援支給認定証の再交付の申請)

第44条 府令第28条の27第2項の申請書は、乳児等支援支給認定証再交付申請書(様式第49号)とする。

(法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)

第45条 府令第28条の29第1項の書類は、企業主導型保育事業利用報告書(様式第50号)とする。

2 府令第28条の29第2項の書類は、企業主導型保育事業利用終了報告書(様式第51号)とする。

(特定乳児等通園支援事業者による乳児等支援給付費の請求)

第46条 法第30条の20第7項の規定による請求は、乳児等支援給付費に係る請求書(様式第52号)により行うものとする。

2 町長は、特定乳児等通園支援事業者に対し、前項の請求に関し必要な書類の提出を求めることができる。

第5章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者

第1節 特定教育・保育施設

(確認の申請)

第47条 府令第29条の申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第53号)とする。

(確認の変更の申請)

第48条 府令第31条の申請書は、特定教育・保育施設確認変更申請書(様式第54号)とする。

(変更の届出等)

第49条 法第35条第1項の規定による届出は、住所等変更届(様式第55号)により行わなければならない。

2 法第35条第2項の規定による届出は、利用定員減少届(様式第56号)により行わなければならない。

(確認の辞退)

第50条 特定教育・保育施設の設置者は、法第36条の規定により当該特定教育・保育施設の確認を辞退しようとするときは、確認辞退届(様式第57号)を町長に提出しなければならない。

(報告等)

第51条 法第38条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書(様式第58号)により行うものとする。

2 法第38条第1項の規定による出頭の求めは、出頭要求書(様式第59号)により行うものとする。

(勧告、命令等)

第52条 法第39条第1項の規定による勧告は、措置勧告書(様式第60号)により行うものとする。

2 法第39条第3項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

公示

3 法第39条第4項の規定による命令は、措置命令書(様式第61号)により行うものとする。

4 法第39条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。

告示

(確認の取消し等)

第53条 法第40条第1項の規定により法第27条第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、確認取消・停止通知書(様式第62号)により通知するものとする。

(公示の方法)

第54条 法第30条第4項の規定は、法第41条の規定による公示について準用する。

第2節 特定地域型保育事業者

(確認の申請)

第55条 府令第39条の申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第63号)とする。

(確認の変更の申請)

第56条 府令第40条の申請書は、特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第64号)とする。

(変更の届出等)

第57条 法第47条第1項の規定による届出は、住所等変更届(様式第65号)により行わなければならない。

2 法第47条第2項の規定による届出は、利用定員減少届(様式第66号)により行わなければならない。

(確認の辞退)

第58条 特定地域型保育事業者は、法第48条の規定によりその確認を辞退しようとするときは、確認辞退届(様式第67号)を町長に提出しなければならない。

(報告等)

第59条 法第50条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書(様式第68号)により行うものとする。

2 法第50条第1項の規定による出頭の求めは、出頭要求書(様式第69号)により行うものとする。

(勧告、命令等)

第60条 法第51条第1項の規定による勧告は、措置勧告書(様式第70号)により行うものとする。

2 法第30条第2項の規定は、法第51条第2項の規定による公示について準用する。

3 法第51条第3項の規定による命令は、措置命令書(様式第71号)により行うものとする。

4 第52条第4項の規定は、法第51条第4項の規定による公示について準用する。

(確認の取消し等)

第61条 法第52条第1項の規定により法第29条第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、確認取消・停止通知書(様式第72号)により通知するものとする。

(公示の方法)

第62条 第52条第4項の規定は、法第53条の規定による公示について準用する。

第3節 業務管理体制の整備等

(業務管理体制の整備に関する事項の届出)

第63条 府令第46条第1項又は第3項の届書は、業務管理体制届(様式第73号)とする。ただし、法第55条第4項の規定により森町長に届出を行う場合の届書は、同様式と異なる様式によることができる。

2 法第55条第3項の規定による届出は、業務管理体制変更届(様式第74号)により行うものとする。

(報告等)

第64条 法第56条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書(様式第75号)により行うものとする。

2 法第56条第1項の規定による出頭の求めは、出頭要求書(様式第76号)により行うものとする。

(勧告、命令等)

第65条 法第57条第1項の規定による勧告は、措置勧告書(様式第77号)により行うものとする。

2 法第30条第2項の規定は、法第57条第2項の規定による公表について準用する。

3 法第57条第3項の規定による命令は、措置命令書(様式第78号)により行うものとする。

4 第52条第4項の規定は、法第57条第4項による公示について準用する。

第6章 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等

第1節 特定乳児等通園支援事業者

(特定乳児等通園支援事業者の確認の申請等)

第66条 府令第44条の2において準用する府令第39条の申請書は、森町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則(令和8年森町規則第13号)第2条第1項に規定する乳児等通園支援事業認可申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認申請書とする。

2 町長は、府令第44条の2において準用する府令第39条に規定する者について、同条各号に掲げる事項のうち、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第2項の認可その他の手続により町長が把握している事項があるときは、当該事項に係る申請書への記載又は書類の提出を省略させることができる。

3 町長は、法第54条の2第1項の確認をしたときは、法第54条の3において準用する法第53条の規定による公示をするほか、当該確認に係る者に対し、特定乳児等通園支援事業者確認通知書(様式第79号)により、その旨を通知するものとする。

4 町長は、法第54条の2第2項の規定による申請があった場合において、同条第1項の確認をしないときは、当該申請に係る者に対し、特定乳児等通園支援事業者確認申請却下通知書(様式第80号)により、その旨を通知するものとする。

(確認の変更の申請等)

第67条 府令第44条の2において準用する府令第40条の申請書は、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(様式第81号)とする。

2 町長は、府令第44条の2において準用する府令第40条に規定する者について、同条各号に掲げる事項のうち、法第54条の2第2項の規定による申請の際に町長に提出している事項(前条第2項の規定により省略させた事項を含む。)であってその内容に変更がないものであるときは、当該事項に係る申請書への記載又は書類の提出を省略させることができる。

3 町長は、府令第44条の2において準用する府令第40条に規定する者に対し、同条各号に掲げる事項以外の事項であって町長が必要と認めるものを記載した書類の提出を求めることができる。

4 町長は、法第54条の3において準用する法第44条の規定による申請があった場合について、法第54条の2第1項の確認の変更をしたときは特定乳児等通園支援事業者確認変更通知書(様式第82号)により、当該確認の変更をしないときは特定乳児等通園支援事業者確認変更却下通知書(様式第83号)により、当該申請に係る者に対し、その旨を通知するものとする。

(変更の届出等)

第68条 府令第44条の2において準用する府令第41条第1項の規定による届出は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)(様式第84号)により行うものとする。

2 府令第44条の2において準用する府令第41条第3項において準用する第34条の書類は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(様式第85号)とする。

3 前2項の届出書には、府令第44条の2において準用する府令第41条第2項に定めるもののほか、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(特定乳児等通園支援事業者の確認の辞退)

第69条 法第54条の3において準用する法第48条の規定による法第54条の2第1項の確認の辞退は、森町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則第4条第1項に規定する乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書を町長に提出することによって行うものとする。

(報告等)

第70条 法第54条の3において準用する法第50条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは定時の命令は、報告等命令書(様式第86号)により行うものとする。

2 法第54条の3において準用する法第50条第1項の規定による出頭の求めは、出頭要求書(様式第87号)により行うものとする。

(勧告、命令等)

第71条 法第54条の3において準用する法第51条第1項の規定による勧告は、措置勧告書(様式第88号)により行うものとする。

2 第51条第2項の規定は、法第54条の3において準用する法第51条第2項の規定による公表について準用する。

3 法第54条の3において準用する法第51条第3項の規定による命令は、措置命令書(様式第89号)により行うものとする。

4 第52条第4項の規定は、法第54条の3において準用する法第51条第4項の規定による公示について準用する。

(確認の取消し等の通知)

第72条 法第54条の3において準用する法第52条第1項の規定により、法第54条の2第1項の確認を取り消し、又はその効力の全部又は一部の効力を停止したときは、法第54条の3において準用する法第53条の規定による公示をするほか、当該取消し又は停止に係る者に対し、特定乳児等通園支援事業者確認取消・停止通知書(様式第90号)により、その旨を通知するものとする。

(公示の方法)

第73条 第52条第4項の規定は、法第54条の3において準用する法第53条の規定による公示について準用する。

第7章 費用

(施設型給付費等負担対象額の特例に関し市町村が定める額)

第74条 府令第56条第1号又は第2号の事由があると認めて教育・保育給付認定保護者の負担を軽減するよう利用者負担額を定めた場合についての令第24条第1項の規定により読み替えられた令第23条第3項各号の市町村が定める額は、当該教育・保育給付認定保護者について定めた利用者負担額に相当する額とする。

2 府令第56条第3号又は第4号の事由があると認めて教育・保育給付認定保護者の負担を軽減するよう利用者負担額を定めた場合についての令第24条第1項の規定により読み替えられた令第23条第3項各号の市町村が定める額として、府令第57条第2項各号に掲げる教育・保育給付認定子どもの区分に応じ、当該各号に定める額のうちから選択する額は、零とする。

3 前項に規定する場合であって、負担額算定基準子どもが同一世帯に2人以上いるときの当該教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる教育・保育給付認定子どもに関する令第24条第1項の規定により読み替えられた令第23条第3項各号の市町村が定める額は、前項の規定にかかわらず、それぞれ次の各号に定める額とする。

(1) 令第14条第1号イからハまでに掲げる教育・保育給付認定子ども 当該教育・保育給付認定子どもに関して前項の規定により府令第57条第2項各号に定める額のうちから選択される額に100分の50を乗じて得た額

(2) 令第14条第2号イからハまでに掲げる教育・保育給付認定子ども 零

第8章 雑則

(その他)

第75条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月20日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(法附則第6条第4項の規定による費用の徴収)

第2条 法附則第6条第4項の規定により同項に規定する保育費用に係る満3歳未満保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者から徴収する費用の額の算定については、第19条の規定を準用する。

2 町長は、特定保育所保育料の額を決定し、又は特定保育所保育料の額を変更したときは、保育認定子ども(法第30条第1項に規定する保育認定子どもをいう。)の教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者に対し、特定保育所保育料額決定通知書(様式第91号)又は特定保育所保育料額変更通知書(様式第92号)により通知するものとする。

3 特定保育所保育料の額の徴収に関し必要な事項は、別に定める。

(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の森町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の森町老人保健法医療事務取扱細則、第5条の規定による改正前の森町国民健康保険条例施行規則、第6条の規定による改正前の森町介護保険条例施行規則、第7条の規定による改正前の森町火災予防条例施行規則、第8条の規定による改正前の森町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく給付費等の支給に関する規則、第9条の規定による改正前の森町自立支援医療費の支給に関する規則、第10条の規定による改正前の森町補装具費の支給に関する規則、第11条の規定による改正前の森町地域生活支援事業実施規則、第12条の規定による改正前の森町身体障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の森町知的障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の森町児童福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の森町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の森町会計規則、第17条の規定による改正前の森町財産規則、第18条の規定による改正前の森町児童手当事務処理規則及び第19条の規定による改正前の森町子ども・子育て支援法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の第19条第3号の規定は、平成29年度分の利用者負担額から適用し、平成28年度以前の年度分の利用者負担額については、なお従前の例による。

(平成30年規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。

(令和元年規則第8―3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和5年規則第7号)

この規則は、令和5年3月31日から施行する。

(令和7年規則第13号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年規則第15号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(令和8年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

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森町子ども・子育て支援法施行細則

平成28年1月20日 規則第3号

(令和8年4月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年1月20日 規則第3号
平成28年4月1日 規則第9号
平成28年11月21日 規則第22号
平成29年4月1日 規則第13号
平成30年3月16日 規則第1号
平成30年3月28日 規則第7号
令和元年5月1日 規則第1号
令和元年10月1日 規則第8号の3
令和3年8月25日 規則第21号
令和5年3月30日 規則第7号
令和7年4月1日 規則第13号
令和8年3月25日 規則第15号
令和8年4月22日 規則第19号