○森町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
令和7年10月27日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、森町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年森町条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例別表第1で定める事務)
第2条 条例別表第1の森町子ども医療費助成に関する条例(平成17年森町条例第114号)による子どもに対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるものは、次のとおりとする。
(1) 森町子ども医療費助成に関する条例第4条に規定する受給資格者の認定申請の受理、その申請に係る事実についての審査及び申請に対応する応答に関する事務
(2) 森町子ども医療費助成に関する条例第6条に規定する助成に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査及び申請に対応する応答に関する事務
第3条 条例別表第1の森町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(平成17年森町条例第123号)による重度心身障害者並びにひとり親家庭等の母及び父及び児童に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるものは、次のとおりとする。
(1) 森町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例第5条及び第6条に規定する助成を受けようとする者の申請の受理、その申請に係る事実についての審査及び申請に対応する応答に関する事務
(2) 森町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例第8条に規定する助成の申請受理、その申請に係る事実についての審査及び申請に対応する応答に関する事務
第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務とする。
(条例別表第2で定める事務及び情報)
第5条 条例別表第2の森町子ども医療費助成に関する条例による子どもに対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるものは、同条例第3条に関する事項の確認に関する事務とし、同表1の項の規則で定める情報は、次のとおりとする。
(1) 同条例第2条で定める子ども及び保護者(以下「受給資格者等」という。)に係る住民票関係情報
(2) 受給資格者等に係る地方税関係情報
(3) 受給資格者等に係る国民健康保険関係情報
(4) 受給資格者等に係る生活保護関係情報
(5) 受給資格者等に係る児童手当関係情報
(6) 受給資格者等に係る重度心身障害者医療費助成関係情報
(7) 受給資格者等に係るひとり親家庭等医療費助成関係情報
(8) 受給資格者等に係る住登外者宛名情報
2 条例別表第2の森町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例による重度心身障害者並びにひとり親家庭等の母及び父及び児童に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるものは、同条例第3条に関する事項の確認に関する事務とし、同表2の項の規則で定める情報は、次のとおりとする。
(1) 同条例第3条で定める者(以下「助成対象者」という。)に係る住民票関係情報
(2) 助成対象者に係る地方税関係情報
(3) 助成対象者に係る国民健康保険関係情報
(4) 助成対象者に係る後期高齢者医療関係情報
(5) 助成対象者に係る生活保護関係情報
(6) 助成対象者に係る児童手当関係情報
(7) 助成対象者に係る児童扶養手当関係情報
(8) 助成対象者に係る障害者保険関係情報
(9) 助成対象者に係る自立支援医療受給情報
(10) 助成対象者に係る子ども医療費助成関係情報
(11) 助成対象者に係る住登外者宛名情報
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。