○森町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月10日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 法第2条第3項に規定する個人情報をいう。

(2) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(3) 特定個人情報 法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。

(4) 個人番号利用事務実施者 法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(5) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(6) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

(7) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。

(町の責務)

第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務、町長が行う特定個人番号利用事務並びに町長又は教育委員会が第4項に規定する住登外者宛名情報を利用して行う法別表の下欄に掲げる事務及び同条第1項に規定する準法定事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りではない。

3 町長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務に掲げる事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りではない。

4 町長又は教育委員会は、法別表の下欄に掲げる事務又は法第9条第1項に規定する準法定事務を処理するために必要な限度で、町の事務を処理するために利用する情報システムの機能であって住登外者(町の住民基本台帳に記録されていない者をいう。以下同じ。)を特定する固有の番号を付番し、管理するもの(以下「住登外者宛名番号管理機能」という。)による住登外者の情報の管理に関する情報(以下「住登外者宛名情報」という。)であって自らが保有するものを利用することができる。

5 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則等の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(令和6年条例第7号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。

(令和7年条例第9号)

(施行期日)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 町長

森町子ども医療費助成に関する条例(平成17年森町条例第114号)による子どもに対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

2 町長

森町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(平成17年森町条例第123号)による重度心身障害者並びにひとり親家庭等の母及び父及び児童に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

3 町長

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

機関

利用事務

特定個人情報

1 町長

森町子ども医療費助成に関する条例による子どもに対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

国民健康保険関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

児童手当関係情報であって規則で定めるもの

重度心身障害者医療費助成関係情報であって規則で定めるもの

ひとり親家庭等医療費助成関係情報であって規則で定めるもの

住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

2 町長

森町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例による重度心身障害者並びにひとり親家庭等の母及び父及び児童に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

国民健康保険関係情報であって規則で定めるもの

後期高齢者医療関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

児童手当関係情報であって規則で定めるもの

児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

障害者保険関係情報であって規則で定めるもの

自立支援医療受給情報であって規則で定めるもの

子ども医療費助成関係情報であって規則で定めるもの

住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

森町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の…

平成27年12月10日 条例第34号

(令和7年12月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第6節 行政手続
沿革情報
平成27年12月10日 条例第34号
令和6年3月4日 条例第7号
令和7年3月3日 条例第9号
令和7年12月11日 条例第37号