○森町政策参与設置要綱
令和7年4月1日
訓令第2号
(設置)
第1条 町長は、町政の円滑かつ効率的な推進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項の規定に基づき、政策参与を置くことができる。
(職務)
第2条 政策参与は、町長の求めに応じ、専門的な立場から必要な意見を述べ、又は町の政策に対する助言及び提言を行うものとする。
(委嘱)
第3条 政策参与は、町の政策に関し識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
(身分)
第4条 政策参与は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
(任期)
第5条 参与の任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。
(報酬及び費用弁償)
第6条 政策参与の報酬及び費用弁償は、森町非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(平成17年森町条例第41号)の定めるところにより、町長が予算の範囲内で別に定める。
(守秘義務)
第7条 政策参与は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(解職)
第8条 町長は、政策参与が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、委嘱期間内でも解嘱することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があるとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、政策参与として適格性を欠くとき。
(4) その他特別の事情があると認めた場合
(庶務)
第9条 政策参与に関する庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。