○森町非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例
平成17年4月1日
条例第41号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第2項及び第5項並びに第204条第3項の規定により、別に定めるものを除くほか、次に掲げる特別職の職員(以下「非常勤の職員」という。)の給与その他に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 教育委員会の委員
(2) 選挙管理委員会の選挙管理委員及び補充員
(3) 農業委員会の委員
(4) 監査委員
(5) 固定資産評価審査委員会の委員
(6) 附属機関の委員その他構成員
(7) 投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙立会人、投票立会人及び開票立会人
(8) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する調査員、嘱託員その他の非常勤の特別職の職員
(報酬)
第2条 非常勤の職員には、それぞれ別表第1に定める報酬を支給する。ただし、町の常勤職員たるものについては、この限りでない。
2 前項の報酬のうち月額によるものの支給方法については、森町職員の給与に関する条例(平成17年森町条例第47号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
3 非常勤の職員が、その職を離れた月に引き続きその職に就いたときは、その月の全額を支給する。
4 第1項の報酬は、死亡により退職したときは、その月分の全額を支給する。
5 職務の異動により報酬の額に変更を生ずる場合におけるその当月分の報酬は、その事由が生じた日以前及び以降においてそれぞれ日割り計算した額とする。
6 第1項の報酬のうち日額によるものの支給については、非常勤の職員が会議に出席し、又は職務に従事した日数に応じて支給する。
7 第1項の報酬のうち年額によるものは、一括して支給する。ただし、年の途中で非常勤の職員でなくなったときは、その月まで月割で支給する。
(費用弁償)
第3条 非常勤の職員が、公務のため旅行したときはその旅行に対し、それぞれ費用弁償として森町長等の給与等に関する条例(平成17年森町条例第44号)に規定する町長等の例により旅費を支給する。
3 旅費の種類及びその支給(前項の費用弁償の支給を含む。)の方法については、一般職の職員の例による。ただし町の常勤職員たるものに対して支給する旅費の額は、その本職相当の旅費とし、費用弁償は支給しない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第11号)抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成23年条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第17号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第16号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成27年条例第2号)
この条例は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成29年5月10日のいずれか早い日から施行する。
附則(令和元年条例第11号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年条例第28号)
この条例は公布の日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)
区分 | 報酬額 | ||||
教育委員会 | 委員 | 月額 26,000円 | |||
選挙管理委員会 | 委員長 | 〃 16,000円 | |||
委員 | 〃 14,000円 | ||||
農業委員会 | 会長 | 日額 13,000円 | |||
委員 | 〃 11,000円 | ||||
監査委員 | 識見者 | 月額 41,000円 | |||
議会選出 | 〃 25,000円 | ||||
固定資産評価審査委員会 | 委員長 | 日額 6,000円 | |||
委員 | 〃 5,000円 | ||||
附属機関 | 国民健康保険運営協議会 | 会長 | 〃 6,500円 | ||
委員 | 〃 6,300円 | ||||
茅部地区介護認定審査会 | 委員長 | 〃 13,000円 | |||
委員 | 医師 | 〃 13,000円 | |||
その他の委員 | 〃 11,000円 | ||||
その他の会長又は委員長 | 〃 5,200円 | ||||
その他の委員又は構成員 | 〃 5,000円 | ||||
投票所の投票管理者 | 〃 14,500円 | ||||
期日前投票所の投票管理者 | 〃 12,800円 | ||||
投票所の投票立会人 | 〃 12,400円 | ||||
期日前投票所の投票立会人 | 〃 10,900円 | ||||
開票管理者又は選挙長 | 〃 12,200円 | ||||
開票立会人又は選挙立会人 | 〃 10,100円 | ||||
医師 | 各種検診等嘱託 | 医師(町内) | 〃 18,000円 | ||
医師(町外) | 〃 40,000円 | ||||
各種歯科検診等嘱託 | 歯科医師(町内) | 〃 15,000円 | |||
歯科医師(町外) | 〃 50,000円 | ||||
学校(幼稚園)医嘱託 | 〃 15,000円 | ||||
学校(幼稚園)歯科医嘱託 | 〃 15,000円 | ||||
身体障害者・知的障害者相談員 | 年額 25,100円 | ||||
地方公務員法第3条第3項第3号に規定する調査員、嘱託員その他の非常勤の特別職の職員 | 町長が定める額 | ||||
別表第2(第3条関係)
区分 | 費用弁償額 | |
教育委員会委員 | 委員会に参集した者 | 1,500円 |
選挙管理委員及び同補充員 | 〃 | 1,500円 |
農業委員会委員 | 〃 | 1,500円 |
監査委員 | 監査(月例出納検査を含む。)及び議会(委員会を含む。)に参集した者 | 1,500円 |
備考 この表を適用すべき会議の出席及び公務の都合により要する車賃・汽車賃は支給するものとし、宿泊は当該委員会の委員長又は監査委員の認定するところによる。